ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 令和5年4月分から6月分 >>(令和5年4月12日裁決) >>別紙 関係法令等の要旨
別紙 関係法令等の要旨
1 国税通則法
(1) 国税通則法(以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、更正があったときは、当該納税者に対し、その更正に基づき同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。
(2) 通則法第65条第4項柱書及び同項第1号は、同条第1項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、同項に規定する納付すべき税額から、その正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、同項の規定を適用する旨規定している。
2 租税特別措置法関係
(1) 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項及び同項第2号は、個人が相続により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(以下「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)の用に供されていた宅地等で建物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部で同項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたものについては、限度面積要件を満たす場合の当該選択をした特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」という。)に限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に100分の50の割合を乗じて計算した金額とする旨規定している(以下、同項に規定する特例を「本件特例」という。)。
(2) 措置法第69条の4第3項第4号は、貸付事業用宅地等とは、被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、同号のイ又はロに掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続により取得したものをいう旨規定し、同号イは、当該要件につき、当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していることと規定している。
(3) 租税特別措置法施行令(以下「措置法施行令」という。)第40条の2《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項は、措置法第69条の4第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(下記(5)において「準事業」という。)とする旨規定している。
(4) 措置法施行令第40条の2第4項は、措置法第69条の4第1項に規定する被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち政令で定めるものは、相続の開始の直前において、当該被相続人等の同項に規定する事業の用に供されていた宅地等のうち棚卸資産に該当しない宅地等とし、これらの宅地等のうちに当該被相続人等の同項に規定する事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該被相続人等の同項に規定する事業の用に供されていた部分に限る旨規定している。
(5) 措置法施行令第40条の2第7項は、措置法第69条の4第3項第4号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする旨規定している。
(6) 租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて(法令解釈通達)(昭和50年11月4日付直資2−224ほか。ただし、令和2年7月2日付課資2−10ほかによる改正前のものをいい、以下「措置法通達」という。)69の4−24の2《被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等》は、宅地等が措置法第69条の4第3項第4号に規定する被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等に該当するかどうかは、当該宅地等が相続開始の時において現実に貸付事業の用に供されていたかどうかで判定するのであるが、貸付事業の用に供されていた宅地等には、当該貸付事業に係る建物のうちに相続開始の時において一時的に賃貸されていなかったと認められる部分がある場合における当該部分に係る宅地等の部分が含まれる旨定めている。