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別紙2 関係法令等
1 所得税法第5条《納税義務者》第4項は、外国法人は、外国法人課税所得(国内源泉所得のうち同法第161条《国内源泉所得》第1項第4号から第11号まで又は同項第13号から第16号までに掲げるものをいう。)の支払を受けるときは、所得税を納める義務がある旨規定している。
2 所得税法第161条第1項柱書及び同項第6号は、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価は、国内源泉所得に該当する旨規定している。
3 所得税法第162条《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》第1項は、租税条約において国内源泉所得につき同法第161条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる旨規定し、この場合において、その租税条約が同条第1項第6号から第16号までの規定に代わって国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その租税条約により国内源泉所得とされたものをもってこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす旨規定している。
4 所得税法第212条《源泉徴収義務》第1項は、外国法人に対し国内において同法第161条第1項第4号から第11号まで又は同項第13号から第16号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
5 所得税法施行令第282条《人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲》第3号は、所得税法第161条第1項第6号に規定する政令で定める事業の一つとして、科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業を掲げている。
6 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約(以下「日印租税条約」という。)第4条第1項は、この条約の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、当該一方の締約国の法令の下において、住所、居所、本店又は主たる事務所の所在地その他これらに類する基準により当該一方の締約国において課税を受けるべきものとされる者をいう旨規定している。
7 日印租税条約第12条第1項は、一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料及び技術上の役務に対する料金に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる旨規定している。
8 日印租税条約第12条第2項は、同条第1項の使用料及び技術上の役務に対する料金に対しては、これらが生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができ、その租税の額は、当該使用料又は技術上の役務に対する料金の受領者が当該使用料又は技術上の役務に対する料金の受益者である場合には、当該使用料又は技術上の役務に対する料金の額の10%を超えないものとする旨規定している。
9 日印租税条約第12条第4項は、同条において、「技術上の役務に対する料金」とは、技術者その他の人員によって提供される役務を含む経営的若しくは技術的性質の役務又はコンサルタントの役務の対価としての全ての支払金(支払者のその雇用する者に対する支払金及び同条約第14条に定める独立の人的役務の対価としての個人に対する支払金を除く。)をいう旨規定している。
10 日印租税条約第12条第6項は、使用料及び技術上の役務に対する料金は、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとされる旨規定している。
11 所得税基本通達181〜223共−4《源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算》(以下「本件通達」という。)は、給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合には、当該税引手取額を税込みの金額に逆算し、当該逆算した金額を当該源泉徴収の対象となるものの支払額として、源泉徴収税額を計算することに留意すると定めている(以下、本件通達に定める源泉徴収税額の計算方法を「グロスアップ計算」という。)。