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別紙 関係法令等
1 消費税法関係
(1) 消費税法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)第2条《定義》第1項第15号は、棚卸資産とは、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう旨規定している。
(2) 消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文は、事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、同法第5条《納税義務者》第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する旨規定している(以下、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を「免税事業者」といい、免税事業者を除く事業者を「課税事業者」という。)。
(3) 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項及び同項第1号は、課税事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(以下「控除対象仕入税額」という。)を控除する旨規定している。
(4) 消費税法第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》第5項は、事業者が、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合において、同項の規定の適用を受けることとなった課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産に係る消費税額は、同法第30条第1項(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする旨規定している。
(5) 消費税法施行令第4条《棚卸資産の範囲》は、消費税法第2条第1項第15号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする旨規定するとともに、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、
半製品、
仕掛品(半成工事を含む。)、
主要原材料、
補助原材料、
消耗品で貯蔵中のもの、及び
上記
から
に掲げる資産に準ずるものを掲げている。
2 会計基準関係
(1) 企業会計原則注解の注16は、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の棚卸資産は、流動資産に属するものとし、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、その加工又は売却を予定しない財貨は、固定資産に属するものとする旨定めている。
(2) 企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(以下「棚卸資産会計基準」という。)第2項は、棚卸資産の評価方法、評価基準及び開示に関しては、企業会計原則及び原価計算基準に定めがあるものの、棚卸資産会計基準が優先して適用される旨定めており、また、棚卸資産会計基準第3項は、棚卸資産は、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の資産であり、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産は、棚卸資産に含まれる旨定めている。また、棚卸資産会計基準第16項は、トレーディング目的で保有する棚卸資産として分類するための留意点や保有目的の変更の処理は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)における売買目的有価証券に関する取扱いに準じる旨定めている。
(3) 金融商品会計基準第15項は、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券(以下「売買目的有価証券」という。)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する旨定めている。また、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「金融商品会計に関する実務指針」という。)第65項は、売買目的有価証券とは、いわゆるトレーディング目的の有価証券を指し、一般に、企業が保有する有価証券を売買目的有価証券として分類するためには、有価証券の売買を業としていることが定款の上から明らかであり、かつ、トレーディング業務を日常的に遂行し得る人材から構成された独立の専門部署(関係会社や信託を含む。)によって売買目的有価証券が保管・運用されていることが望ましい旨を、金融商品会計に関する実務指針第268項は、金融商品会計基準第70項では、売買目的有価証券は、売却することについて事業遂行上等の制約がないものとしているが、経営者の意図だけでいつでも売却可能であることを判定することは恣意的になる可能性があるため、金融商品会計に関する実務指針では、上記に加えて独立の専門部署によってトレーディングが行われているという外形的な状況を備えることが望ましいものとし、他方、独立部署を有していなくとも、有価証券を短期的に頻繁に売買し、売却益を目的とする大量の取引を行っていると認められる客観的状況を備えている場合にも、当該有価証券は売買目的有価証券に区分することとした旨定めている。
(4) 「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書第四(棚卸資産の評価について)」(昭和37年8月7日大蔵省企業会計審議会中間報告。以下「連続意見書第四」という。)の第一の七は、貸借対照表に棚卸資産として記載される資産の実体として、通常の営業過程において販売するために保有する財貨又は用役などを挙げている。
(5) 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(平成12年7月金融庁総務企画部。以下「財務諸表等規則ガイドライン」という。)15−5は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条第5号の商品とは、商業を営む会社が販売の目的をもって所有する物品であって、当該企業の営業主目的に係るものをいう旨定めている。