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(令和6年10月15日裁決)
《裁決書(抄)》
1 事実
(1) 事案の概要
本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、所得税等の期限後申告書を提出したことから、原処分庁が無申告加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、期限内申告書を提出できなかったのは国税電子申告・納税システムに誤操作を生じさせる問題があったためであり、正当な理由があるなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
(2) 関係法令
(3) 基礎事実
当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
(4) 審査請求に至る経緯
なお、本件確定申告書の提出は、請求人の令和4年分の所得税等について調査があったことにより当該所得税等について決定があるべきことを予知してされたものではなく、かつ、当該所得税等についての調査通知がある前に行われたものである。
2 争点
(1) 期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するか否か(争点1)。
(2) 請求人の本件確定申告書の提出について、通則法第66条第7項の規定が適用されるか否か(争点2)。
3 争点についての主張
(1) 争点1(期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するか否か。)について
請求人 | 原処分庁 |
---|---|
次のことから、期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する。
イ 請求人は、本件申告データ及び本件財産債務調書等データを送信するつもりであったが、結果として、本件財産債務調書等データしか送信されなかった。それは、e-Taxシステムの「送信内容選択」画面において、「申告書等、財産債務調書を送信する」ではなく「財産債務調書を送信する」を選択したものとして送信処理がされたことに起因するのではないかと思われ、このような請求人の意思に反する誤操作が生じてしまうe-Taxシステムには、システム上の問題があるといわざるを得ない。 ロ 上記イのような誤操作があったにもかかわらず、本件財産債務調書等データの送信後に完了画面が表示されたために、請求人が、本件申告データをも正常に送信できたと認識したことはやむを得ない。 ハ 原処分庁は、確定申告書の提出がないままに納付された税額があるにもかかわらず、法定申告期限までに請求人に対して何ら確認等をしなかったのであるから、請求人の期限内申告書の提出がなかったことについて、正当な理由があると認められるべきである。 |
次のことから、期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。 すなわち、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、期限内申告書が提出されなかったことについて、例えば、災害、交通や通信の途絶等、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されるところ、請求人が期限内申告書を提出しなかったのは、当時、本件申告データをe-Taxシステムにより正常に送信していなかったにもかかわらず、それが正常に送信されているものと誤認したことが原因であり、請求人自身の主観的な事情によるものにほかならない。 |
(2) 争点2(請求人の本件確定申告書の提出について、通則法第66条第7項の規定が適用されるか否か。)について
請求人 | 原処分庁 |
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次のことから、請求人に「期限内申告書を提出する意思があった」ことは明らかであるから、本件確定申告書が、法定申告期限から1月を経過した後に提出されたものであったとしても、本件確定申告書の提出について、通則法第66条第7項の規定が適用されるべきである。
イ 請求人は、法定申告期限の2週間前である令和5年3月1日に本件申告データを作成していた。 ロ 請求人は、令和5年3月2日、上記イで算出した令和4年分の所得税等の税額を納付していた。 ハ 請求人は、令和5年6月29日、原処分庁から指摘を受ける前に、自ら確定申告書が提出されていないことを確認して、自主的に本件確定申告書を提出した。 |
本件確定申告書は、令和5年6月29日に提出されているから、通則法第66条第7項が規定する「法定申告期限から1月を経過する日までに行われたもの」に該当せず、同項の要件を満たさない。 したがって、本件確定申告書の提出について、通則法第66条第7項の規定は適用されない。 |
4 当審判所の判断
(1) 争点1(期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するか否か。)について
通則法第66条に規定する無申告加算税は、納税者に期限後申告書を提出したという事実があれば、原則として、その納税者に課されるものであり、これによって当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的な不公平の実質的な是正を図るとともに、無申告による納税義務の違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。
このような無申告加算税の趣旨に照らせば、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、期限内申告書が提出されなかったことについて、例えば、災害、交通や通信の途絶等、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記のような無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である。
原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
これを本件についてみると、上記ロの(イ)のとおり、e-Taxシステムに係る受付ファイルには、本件期間に本件申告データを受け付けた記録は存在せず、また、同(ロ)のとおり、請求人のメッセージボックスには、請求人が令和5年3月1日に送信した本件財産債務調書等データ及び同年6月29日に送信した本件申告データに係る受信通知は格納されていたものの、本件期間における本件申告データに係る受信通知は格納されていなかったことからすれば、請求人は、本件期間において、e-Taxシステムにより本件申告データを送信していなかったものと認められる。そうすると、請求人が、令和4年分の所得税等に係る確定申告の法定申告期限までに、本件確定申告書を提出したとは認められない。
また、請求人は、上記1の(4)のニのとおり、法定申告期限後である令和5年6月29日に、e-Taxシステムを利用して本件申告データを送信し、本件確定申告書を提出したことから、本件確定申告書は期限後申告書に該当し、単に期限後申告書を提出したという客観的な事実のみにより、原則として、請求人に無申告加算税が課されることとなる。
しかしながら、上記1の(3)のハのとおり、e-Taxシステムにおいては、利用者が財産債務調書のみを提出する場合も想定し、「財産債務調書を送信する」という項目が用意されていることからすれば、請求人が操作を誤って「財産債務調書を送信する」を選択して送信したからといって、そのことをもってe-Taxシステムに、システム上の問題があるとはいえないし、また、同イ及び上記ロの(ロ)のとおり、e-Taxシステムにおいては、申告等データが正常に受信された場合にはその受信後に受信通知が利用者のメッセージボックスに格納されるところ、本件期間において、請求人のメッセージボックスには本件申告データの受信通知が格納されなかったことからすれば、このことにより、請求人は本件申告データを正常に送信できていなかったことを容易に確認できたのであるから、請求人が本件申告データを正常に送信できたと認識したことは、送信したデータに本件申告データが含まれていないことを確認しなかったために生じた事情にすぎない。
そして、上記ロの(ハ)のとおり、本件期間において、e-Taxシステムには、申告等データが正常に受信されないといったシステム上の障害は確認されていないことを踏まえると、結局のところ、請求人が期限内申告書を提出しなかったのは、請求人が、e-Taxシステムの操作を誤って本件財産債務調書等データの送信しか行っていなかったにもかかわらず、本件財産債務調書等データの即時通知を見て、本件申告データも送信されたと誤って認識したという請求人自身の主観的な事情によるものにほかならないというべきである。
しかしながら、所得税法は申告納税制度を採用しており、この制度の下では、納税者は、自己の判断と責任において、課税標準等及び税額等を法令の規定に従い計算し、法定申告期限内に適正な申告をすることが求められるのであるし、また、法定申告期限内に納税がされ、申告書の提出がない場合に、税務署長が当該納税者に対し申告書の提出の有無を法定申告期限までに確認しなければならないという法令の規定はないのであるから、原処分庁が請求人の主張するような確認等をしなかったとしても、そのことをもって、期限内申告書が提出されなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があることとはならず、上記イのような無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に当たることとはならない。
(2) 争点2(請求人の本件確定申告書の提出について、通則法第66条第7項の規定が適用されるか否か。)について
そうすると、本件確定申告書の提出は、通則法第66条第7項所定の要件を満たさないことから、同項の規定の適用は認められない。
しかしながら、本件確定申告書の提出が、通則法第66条第7項に規定する「法定申告期限から1月を経過する日までに行われたもの」に該当しないことは、上記ロのとおりであり、このことをもって同項所定の要件を満たさないこととなるところ、当該判断は、請求人の主張する事情によって左右されるものではない。
したがって、請求人の主張には理由がない。
(3) 本件賦課決定処分の適法性について
上記(1)のハの(二)のとおり、期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当せず、また、上記(2)のロのとおり、請求人の本件確定申告書の提出について、同条第7項の規定の適用は認められない。
そして、当審判所においても、請求人の本件確定申告書の提出に係る無申告加算税の額は、本件賦課決定処分における無申告加算税の額と同額であると認められる。
また、本件賦課決定処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
したがって、本件賦課決定処分は適法である。
(4) 結論
よって、審査請求は理由がないから、これを棄却することとする。