ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.43 >> (平4.3.31、裁決事例集No.43 96頁)>> 別表2の付表(3)
別表2の付表(3)
1 取得価額 (1)立会料100,000収入印紙代20,000の土地、建物等への配付計算(注1、2) 立会料 土地 100,000×13,500,000÷21,500,000=62,791… ![]() 〃 建物 100,000× 3,500,000÷21,500,000=16,279… ![]() 〃 建物内装 100,000× 4,500,000÷21,500,000=20,930… ![]() 収入印紙 土地 20,000×13,500,000÷17,000,000=15,882… ![]() 〃 建物 20,000× 3,500,000÷17,000,000= 4,118… ![]() 購入金額 ![]() ![]() (2)土地の取得価額 13,500,000+62,791+15,882=13,578,673 購入金額 ![]() ![]() (3)建物取得価額 3,500,000+162,279+4,118=3,520,397 内装購入金額 電話加入権 ![]() (4)建物内装取得価額(注3) 4,500,000 − 53,000 +20,930 =4,467,930 (5)店舗改装工事承諾料 1,000,000 (6)店舗改装工事手直し費 170,000 (7)店舗改装工事費 6,065,000(決算書記載額のとおり) (8)じゅう器・備品の取得価額 1,539,000(決算書記載額のとおり) 2 累積減価償却費(注4、5) (1)建物に係る累積減価償却費 取得価額 残存価額 償却率 経過月数 非居住用部分 (3,520,397×0.82−288,672)×0.029÷12×56=351,603 経過年数 居住用部分 (3,520,397×0.18−63,367)×0.020×5=57,030 (2)建物内装に係る累積減価償却費 経過月数 非居住用部分 (4,467,930×0.82−366,370)×0.029÷12×56=446,238 経過年数 居住用部分 (4,467,930×0.18−80,422)×0.020×5=72,380 (3)店舗改装工事承諾料に係る累積減価償却費 経過年数 (1,000,000−100,000)×0.029÷12×56=121,800 (4)店舗改装工事手直し費に係る累積減価償却費 経過年数 (170,000−17,000)×0.029÷12×55=20,336 (5)店舗改装工事費に係る累積減価償却費 1,681,217(決算書記載額のとおり) (6)じゅう器・備品に係る累積減価償却費 1,201,362(決算書記載額のとおり) |
(注1) 立会料は、土地、建物及び建物内装部分の購入に要した費用に当たるので、それぞれ配付計算した。
(注2) 収入印紙代は、土地及び建物の購入に要した費用に当たるので、それぞれ配付計算した。
(注3) 建物内装購入金額の中に、電話加入権の額が含まれていたので、その当時の時価を計算対象から除外した。
(注4) 建物の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一により「金属造肉厚4ミリメートル超・飲食店用」として35年を、償却率は定額法の0.029を適用した。なお、2の(2)、(3)、(4)は建物に付着したものであるから、同様の耐用年数によった。ただし、(1)、(2)の居住用部分については、所得税法施行令第85条を適用し、耐用年数を52年、償却率を0.020とした。
(注5) 経過月数は昭和59年11月から平成元年6月までの56か月、ただし、店舗改装工事費手直し費は昭和59年12月から平成元年6月までの55か月とした。