ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.46 >> (平5.10.29、裁決事例集No.46 21頁)

(平5.10.29、裁決事例集No.46 21頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

 審査請求人(以下「請求人」という。)は、P市R町357番地所在の事業所において歯科医業を営む者であるが、昭和63年分、平成元年分及び平成2年分(以下「各年分」という。)の所得税の確定申告書に事業所得の金額等を次表のとおり記載して、それぞれ法定申告期限までに申告した。

(単位:円)
年分
項目
昭和63年分 平成元年分 平成2年分
事業所得の金額 9,250,351 6,814,314 5,696,765
納付すべき税額 △ 1,987,829 △ 3,175,804 △ 3,091,262

(注)「納付すべき消費税額」欄の△印は、その金額が還付金の額に相当する税額であることを示す。以下同じ。

 

 更に、請求人は、平成元年分及び平成2年分について、平成3年11月29日に事業所得の金額等を次表のとおり記載した修正申告書(以下「本件修正申告書」という。)を提出した。

(単位:円)
年分
項目
平成元年分 平成2年分
事業所得の金額 7,923,818 7,704,105
納付すべき税額 △ 2,902,104 △ 2,689,862

 

 原処分庁は、これに対し平成3年12月26日付で、各年分について次表のとおり更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。

(単位:円)
区分
年分
項目
昭和63年分 昭和元年分 平成2年分
更正処分 事業所得の金額 11,888,829 12,200,253 12,812,237
納付すべき税額 △ 1,108,929 △ 1,539,404 △ 1,176,262
賦課決定処分 過少申告加算税の額 87,000 178,500 221,500

 

 請求人は、これらの処分を不服として平成4年2月24日に異議申立てをしたとこころ、異議審理庁は、これに対し、同年5月22日付でいずれも棄却の異議決定をした。
 請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成4年6月18日に審査請求をした。

トップに戻る

2 主張

(1) 請求人の主張

 原処分は、次の理由により違法であるから、その全部取消しを求める。
イ 本件支払利息について
(イ) 請求人は、昭和62年に積立普通傷害保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結し、その保険料(以下「本件保険料」という。)を借入金(以下「本件借入金」という。)により支払い、本件借入金に係る支払利息を各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入したところ、原処分庁は、本件借入金のうち本件保険料に含まれる平準積立保険料(以下「本件積立保険料」という。)に対応する部分に係る支払利息の額(以下「本件支払利息」という。)を必要経費と認めず、更正処分をした。
(ロ) 本件保険契約は、請求人の営む歯科診療所の従業員を対象とする福利厚生を目的とした保険であり、事業の必要性に基づいて加入した保険である。
本件保険契約は、本件借入金の発生、本件保険料の支払及び本件積立保険料の預託がセットになっており、本件積立保険料を預託せずに本件保険契約を締結することはできない。
したがって、本件積立保険料のみが事業に関連しないとした原処分には合理的な理由がない。
なお、原処分庁は、本件保険契約の支払方法が4通りあると主張しているが、本件保険契約の場合には一括払いの支払方法しかなく、他の支払方法は存在しない。また、原処分庁は、月払いの方法を選択した場合の各月の支払保険料が最も低額に、一括払いの方法を選択した場合の加入時の支払保険料が最も高額になると主張しているが、一括払いの方法を選択した場合が最も割安である。
(ハ) 事業の必要から借り入れた借入金の一部を預金した場合(いわゆる歩積・両建て)であっても、借入金に係る支払利息は事業所得の金額の計算上全額が必要経費となるものであるから、本件支払利息も必要経費に算入すべきである。
(ニ) 原処分庁は、本件積立保険料が積立定期預金等と同様のものである旨主張するが、預貯金の利子は事業との関連性の有無にかかわらず利子所得となるものであるから、本件積立保険料と積立定期預金等とはその実質が異なり、これを同一視した原処分庁の判断は誤りである。
(ホ)請求人は、本件保険契約を平成3年中に解約し、この解約に基づく収益を事業所得の総収入金額に算入して平成3年分の所得税の確定申告書を提出した。
当該収益は一時所得ではなく事業所得となるべきものであり、このことからも本件支払利息は必要経費に算入するべきである。
(ヘ) その余の部分については争わない。
ロ 過少申告加算税の賦課決定処分について
以上のとおり、各年分の更正処分は違法であり、その全部を取り消すべきであるから、これに伴い各年分の過少申告加算税の賦課決定処分もその全部を取り消すべきである。

トップに戻る

(2) 原処分庁の主張

原処分は、次の理由により適法である。
イ 本件支払利息について
(イ)一般に、損害保険料のうちの積立保険料に相当する部分は将来支払われる満期返戻金及び解約返戻金に充てられるためのものであって、積立保険料に相当する部分は経済的実質的に積立預金等の金融商品と同様のものとみることができる。
 請求人は、本件保険契約を昭和62年に締結し、平成3年に契約後わずか4年で解約しており、また、金融商品と経済的実質的に同様な本件保険契約に係る本件積立保険料が本件保険料のうちの92パーセントを占めるものであるから、請求人が本件保険契約を締結した目的は、従業員の福利厚生あるいは雇用対策のためというよりも、むしろ、本件保険契約がもつ金融商品としての側面に着目してのものと考えられ、請求人の事業遂行上真に必要であったとは考えられないから、本件支払利息を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。
(ロ)本件保険料の支払方法は、月払い、半年払い、年払い及び一括払いと4通りあり、そのいずれかを加入者が選択することとされている。
 月払いの方法を選択すれば保険料を各月に分割して支払うこととなり、一括払い方法を選択すれば保険料を加入時に全額支払うこととなるので、月払いの方法を選択した場合の各月の支払保険料の額が最も低額に、一括払いの方法を選択した場合の加入時の支払保険料が最も高額になる。しかし、本件保険契約を解約する際に受け取る解約返戻金等については、月払いの方法を選択した場合よりも一括払いの方法を選択した場合の方が有利になる。
 仮に、請求人の本件保険契約に加入した目的が従業員の福利厚生あるいは雇用対策のためであるとしても、請求人は本件保険料の支払について月払いの方法を選択することが可能であったにもかかわらず、あえて一括払いの方法を選択し、本件借入金を借り入れたものであって、本件保険契約が本件借入金の発生、本件保険料の支払及び本件積立保険料の預入がワンセットになっている旨の請求人の主張は失当である。
 また、請求人が本件保険料の支払方法として一括払いの方法を選択し、本件借入金を借り入れてまで本件保険料を一括払いしたのは、月払いの方法を選択した場合よりも一括払いの方法を選択した場合の方が本件保険契約を解約する際に受け取る解約返戻金等について有利に取り扱われるためと考えられ、このことは従業員の福利厚生あるいは雇用対策とは無関係であり、請求人の事業遂行上、本件借入金を借り入れてまで本件保険料を一括払いする必要性は認められないから、本件支払利息を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。
(ハ)損害保険契約に基づき支払を受ける保険金で心身に加えられた損害に基因して取得するものについては非課税所得であると所得税法に規定されており、また、損害保険契約等に基づく満期返戻金及び解約返戻金については一時所得として取り扱われている。
 そして、損害保険料のうちに積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額とがある場合、積立保険料に相当する部分の金額は、保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは当該業務に係る資産として取り扱い、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得金額の計算上必要経費に算入することとされている。
 仮に、本件保険料を一括払いする必要があるとしても、損害保険料のうちの積立保険料に相当する部分の金額は、一時所得としての満期返戻金等に係る支出と解され、事業所得に係る支出又は費用とは解されない。
 したがって、本件積立保険料の額を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができないのはもちろんのこと、本件支払利息を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。
(ニ)請求人は、本件保険契約を解約したことにより受領した一時金を平成3年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているから、本件支払利息を事業所得の金額の計算上必要経費に算入するべきである旨主張するが、損害保険契約の解約により受領する一時金の所得の種類については一時所得として取り扱われているから、請求人の主張は失当である。
ロ 過少申告加算税の賦課決定処分について
 以上のとおり、各年分の更正処分は適法であり、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないので、同条第1項及び第2項の規定に基づいてした各年分の過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。

トップに戻る

3 判断

 本件審査請求の争点は、本件支払利息が事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるか否かにあるので、以下審理する。

(1) 本件支払利息について

イ 次の事実については、請求人及び原処分庁の双方に争いはなく、当審判所の調査によってもその事実が認められる。
(イ) 請求人が昭和62年中に各保険会社と契約した本件保険契約の内容は、いずれも次表のとおりであること。

 

項目 内容
保険の種類 積立普通傷害保険
契約者 請求人
被保険者 請求人の従業員
保険期間 5年
保険料の支払方法 一括払い
保険受取人 満期 契約者
死亡 契約者
入院・通院 被保険者

 

(ロ)本件保険契約に係る保険は、傷害保険及び積立型保険から構成されているため、保険料は、傷害保険料に相当する部分と積立保険料に相当する部分からなっており、本件保険料のうちに本件積立保険料の占める部分は次表のとおりであること。

(単位:円,件)
保険会社 申込年月日 本件保険料 本件積立保険料 契約数
A保険株式会社 昭和62年8月28日 35,000,000 32,200,175 14
B保険株式会社 昭和62年11月30日 20,000,000 18,400,100 20
B保険株式会社 昭和62年12月25日 40,000,000 36,800,200 40
合計 95,000,000 87,400,475  

 

(ハ)請求人は、本件借入金で本件保険料を支払ったこと及び本件借入金の明細は次表のとおりであること。

(単位:円,年,%)
金融機関 借入年月日 借入金額 借入期間 借入利率
C銀行D支店 昭和62年8月28日 35,000,000 5 当初5.2 変動金利
C銀行D支店 昭和62年11月30日 20,000,000 5 当初5.7 変動金利
E銀行D支店 昭和62年12月25日 40,000,000 5 当初5.7 変動金利
合計 95,000,000  

 

(ニ)請求人が各年中に支払った本件借入金に係る支払利息の額は次表のとおりであること。

(単位:円)
借入先等
昭和63年 平成元年 平成2年
C銀行D支店
借入金額35,000,000
1,940,377 2,000,976 2,538,416
C銀行D支店
借入金額20,000,000
1,113,370 1,152,549 1,518,988
E銀行D支店
借入金額40,000,000
199,890 2,364,269 3,150,242
合計 3,253,637 5,517,794 7,207,646

 

(ホ)請求人が各年中に支払った本件支払利息は、次表のとおりであること。

 なお、本件支払利息は次の算式により算定した。

(本件借入金に係る支払利息の額) × 本件積立保険料の額本件保険料の額 本件支払利息
(単位:円)
項目
昭和63年 平成元年 平成2年
本件支払利息 2,993,346 5,076,370 6,631,035

 

ロ 一般に、積立普通傷害保険の特徴は、普通傷害保険の保険機能を維持しつつも、満期返戻金が支払われるという貯蓄機能を重視したところにある。そして、その保険料には、傷害を対象とした傷害保険料と満期返戻金に充当される積立保険料が含まれており、傷害保険料は掛捨てとなるが、積立保険料は積立てられた後、その運用益が予定利回りを超えた場合には、契約者配当金として満期返戻金に加算されて契約者に支払われることとなる。
ハ ところで、所得税法第37条《必要経費》第1項は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額について、別段の定めがあるものを除き、総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他当該所得を生ずべき業務について生じた費用の額である旨規定している。
 また、ある支出が所得税法第37条第1項の必要経費と認められるためには、当該支出が「業務について生じたもの」として業務との関連性が要求されるとともに、その関連性には通常かつ一般的に必要と認められる客観性がなくてはならないものと解される。このことは、その関連性は単に業務と関連があれば良いというものではなく、業務の遂行上必要であることが要求され、また、その客観性は業務遂行上必要であるか否かが、納税者の主観的判断ではなく、通常かつ一般的に認められることを必要とするものである。
ニ そうすると、前記イの(ハ)のとおり、本件借入金はその全額が本件保険料の支払に充てられており、また、前記イの(ニ)及び(ホ)のとおり、本件借入金のうち本件積立保険料に対応する部分に係る利息が本件支払利息であるから、本件支払利息が請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるか否かについては、結局、本件積立保険料が上記ハにおける業務の遂行上必要な費用であるか否かによって判断すべきである。
(イ)請求人は、本件保険契約に事業の必要性から加入したものであり、また、本件保険契約は本件保険料の支払及び本件積立保険料の預託がセットとなっているものであるから、本件積立保険料のみが事業に関連しないとした原処分には合理的理由がない旨主張する。
A しかしながら、本件保険契約が本件保険料の支払及び本件積立保険料の預託がセットとなっている契約であるとしても、本件保険契約が積立て部分とその他の部分の支払保険料で算定できる以上、本件積立保険料が業務の遂行上必要経費に該当するか否かについては、それぞれの構成部分の性質に応じて判断するのが相当である。
 したがって、本件保険契約が本件保険料の支払及び本件積立保険料の預託がセットとなっているから、本件積立保険料のみが事業に関連しないとした原処分は合理的理由がないという請求人の主張には理由がない。
B 前記ロのとおり、本件保険料のうち本件積立保険料以外のその他の支払保険料、すなわち傷害保険料に相当する掛捨て部分の保険料は、被保険者である従業員の傷害を対象とした保険に係る保険料であるから、請求人の業務に関連したものと認められる。したがって、当該掛捨て部分の保険料は、期間の経過に応じて当該業務に係る所得金額の計算上必要経費に算入するのが相当と認められる。
 しかしながら、本件保険料のうち本件積立保険料は、満期返戻金等の原資となるものであって、従業員の傷害を対象とした保険に係る保険料ではないと認められることから、業務との関連性はなく、本件積立保険料の支払は、請求人の事業の遂行上、通常かつ客観的な必要性に基づくものとは認められず、また、後記(ニ)のとおり、本件積立保険料は、保険期間の満了又は解約のときに受ける一時所得の収益から控除すべきものと認めるのが相当であるから、当該業務に係る所得金額の計算上必要経費に算入することはできない。
 そうすると、原処分庁が本件借入金のうち本件積立保険料に相当する本件支払利息を事業所得の金額の計算上必要経費に算入しなかったことは相当と認められる。
 したがって、この点に係る請求人の主張には理由がない。
 なお、本件保険料について、何通りの支払方法があるか及びどの支払方法が最も割安となるかは上記の判断に影響を及ぼすものではない。
(ロ)請求人は、歩積・両建ての場合であっても借入金に係る支払利息は必要経費となるものであるから、本件支払利息も必要経費に算入すべきである旨主張する。
 歩積み預金及び両建て預金は、預金者にとって当該預金が担保的機能を果たすことによりさらに多くの事業資金獲得に寄与していることが認められれば、その原資となっている借入金が事業目的と関連し、事業の遂行上必要なものとなり、当該借入金に係る支払利息が事業所得の金額の計算上必要経費に該当する場合もあると解されるが、本件積立保険料は本件借入金以外の負債の担保的機能を果たすものではなく、その他の事情を考慮しても請求人の事業資金獲得に寄与していないと認められるので、歩積預金及び両建て預金とはその本質が異なるものである。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(ハ)請求人は、本件積立保険料と預貯金等とはその実質が異なるから、これを同一視した原処分庁の判断は誤りである旨主張する。
 しかしながら、前記(イ)のとおり、原処分庁が本件借入金のうち本件積立保険料に相当する本件支払利息を事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入しなかったことは相当と認められるところ、仮に、原処分庁が本件積立保険料の性質を預貯金等のそれと同一視していたとしても、そのことが前記(イ)の認定に影響を与えるものではないから、本件支払利息は事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入することはできない。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(ニ)請求人は、本件保険契約の解約による収益を事業所得の総収入金額に算入して申告しているから、本件支払利息も事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。
 ところで、損害保険契約等に基づく解約による収益等は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、所得税法第34条《一時所得》の規定により一時所得となり、その所得金額の計算は、同法施行令第184条《満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算上控除する保険料等》の規定に従って計算することになる。
 そうすると、本件保険契約の解約による収益は、一時所得の総収入金額に算入すべきであるから、本件積立保険料は一時所得の金額の計算上総収入金額から控除すべきものである。
 したがって、請求人が本件保険契約の解約による収益を事業所得の総収入金額に算入して申告したからといって、本件支払利息を事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入すべきであるとの請求人の主張には理由がない。
 以上のとおり、請求人の主張にはいずれも理由がなく、本件積立保険料は業務の遂行上必要な費用とは認められないことから、結局、本件支払利息も、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費とは認められない。
 したがって、各年分の更正処分は適法である。

(2) 過少申告加算税の賦課決定処分について

 以上のとおり、各年分の更正処分は適法であり、また、請求人には、確定申告の税額を計算するに当たり、原処分庁が過少申告加算税の基礎とした税額に係る事実を確定申告の税額の計算の基礎としなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項及び第2項の規定に基づいてした各年分の過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。

(3) その他

 原処分のその余の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

トップに戻る