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(平10.1.30裁決、裁決事例集No.55 304頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

 本件審査請求に至る経緯は、次のとおりである。

(1)確定申告書提出の経緯

イ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、R市T町95番11及び同所96番4所在の2筆合計200.08平方メートルの土地(以下「本件第一土地」という。)並びに同所95番12、同所95番14、同所96番5及び同所96番7所在の4筆合計16.90平方メートルの土地(以下「本件第二土地」という。)を所有していた。
ロ 請求人は、R県収用委員会が、N公団P線建設局長(以下「本件事業施行者」という。)の裁決申請及び明渡裁決の申立てに基づき、平成7年7月27日付で、本件事業施行者が本件第一土地を収用し、かつ、本件第二土地を使用する旨の権利取得裁決及び明渡裁決(以下「本件収用等裁決」という。)をしたことにより、同年8月26日に、本件事業施行者から、本件第一土地に対する補償金45,058,137円、本件第二土地に対する補償金231,185円、残地に対する補償金19,871,915円及び動産移転補償金30,591円の総額65,191,828円の補償金を取得した。
ハ 請求人は、上記ロの補償金に係る所得を租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前のものをいい、以下「措置法」という。)第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項に規定する長期譲渡所得(以下「分離長期譲渡所得」という。)とし、措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項の規定(以下、この規定による特例措置を「本件特例」という。)及び同法第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項の規定を適用して、平成7年分の所得税の確定申告書(分離課税用、以下「本件確定申告書」という。)に下表の「確定申告」欄のとおり記載した上、これを法定申告期限までに原処分庁に提出した。

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(2)原処分及び不服申立ての経緯

イ 原処分庁は、上記(1)のロの補償金に係る所得について、本件第一土地に対する補償金及び残地に対する補償金に係る所得(以下「本件譲渡所得」という。)を分離長期譲渡所得とし、本件第二土地に対する補償金に係る所得を所得税法第26条《不動産所得》第1項に規定する不動産所得とし、動産移転補償金に係る所得を同法第34条《一時所得》第1項に規定する一時所得とそれぞれ区分した上、本件特例を適用することはできないとして、平成8年10月18日付で、次表の「原処分」欄記載のとおり更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。

(単位 円)
区分確定申告原処分
総所得金額1,398,3841,629,569
(内訳)
不動産所得の金額144,060375,245
一時所得の金額0
雑所得の金額1,254,3241,254,324
分離長期譲渡所得の金額11,932,23760,683,550
(内訳)
譲渡所得に係る総収入金額65,191,82864,930,052
譲渡した資産の取得費3,259,5913,246,502
長期譲渡所得の特別控除額50,000,0001,000,000
納付すべき税額1,786,0009,121,700
過少申告加算税の額1,010,000

ロ 請求人は、これらの処分を不服として、平成8年10月22日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、平成9年1月20日付でいずれも棄却の異議決定をした。
 請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成9年1月27日に審査請求をした。

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2 主張

(1)請求人の主張

 原処分は、次のとおり違法であるから、いずれもその全部の取消しを求める。
イ 更正処分について
 原処分庁は、買取りの申出のあった日から6か月を経過した日後に、本件第一土地の譲渡がされたので、本件特例が適用できないとしているが、次の理由により本件特例を適用すべきである。
(イ)請求人は、Q国税局税務相談室R分室所属の職員(以下「税務相談室職員」という。)から、本件収用等裁決により土地等を収用された場合には、本件事業施行者の買取りの申出のあった日から6か月を経過した日後に収用による譲渡がされた場合であっても、本件特例の対象となる旨の指導を受けた。
(ロ)請求人は、本件確定申告書に、本件事業施行者が発行した租税特別措置法施行規則(以下「措置法施行規則」という。)第14条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第7項第3号イの規定に基づく収用証明書(以下「本件収用証明書」という。)を添付しており、原処分庁が本件収用証明書の効力を否認する権限はない。
(ハ)本件第一土地が買取りの申出のあった日から6か月を経過した日後に収用されたのは、R県収用委員会が本件収用等裁決の審理のために6か月以上を要したためである。
(ニ)措置法通達33の4―2《補償金の支払請求等があった場合の留意事項》(以下「本件通達」という。)は、買取り等の申出があった日から6か月を経過した日後に譲渡した場合であっても、本件特例の適用がある旨定めている。
 また、請求人が土地収用法第46条の2《補償金の支払請求》第1項に規定する補償金の支払請求(以下「補償金の支払請求」という。)をしなかったのは、この補償金の額を知らされたのが買取りの申出があった日から6か月を経過した日後であり、このため、当該申出があった日から6か月以内に補償金の支払請求ができなかったからである。
ロ 過少申告加算税の賦課決定処分について
 上記イのとおり、更正処分はその全部を取り消すべきであるから、これに伴い、過少申告加算税の賦課決定処分もその全部を取り消すべきである。

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(2)原処分庁の主張

 原処分は、次のとおり適法であるから、審査請求をいずれも棄却するとの裁決を求める。
イ 更正処分について
(イ)本件特例の適用
A 原処分庁が調査したところ、次の事実が認められる。
(A)本件事業施行者は、平成6年12月27日に、請求人に対して、本件第一土地をP線Y・R間建設事業(以下「本件事業」という。)の用に供する資産として買い取りたい旨の申出をしたとする公共事業用資産の買取り等の申出証明書(以下「本件申出証明書」という。)を発行したこと。
(B)本件事業施行者から業務委託を受けたR県土木部R線事務所の職員は、平成6年12月27日に、本件申出証明書を請求人に手渡したこと。
(C)R県収用委員会は、本件収用等裁決による権利取得の時期及び明渡の期限を平成7年8月26日としていること。
B 措置法第33条の4第3項第1号は、資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り等の申出をする者から当該資産につき最初に当該申出のあった日から6か月を経過した日までにされなかった場合には、当該資産については、本件特例を適用しない旨規定している。
C そうすると、請求人は、平成6年12月27日に本件第一土地の買取りの申出を受け、平成7年8月26日にこれを収用により譲渡したことになるから、請求人が買取りの申出があった日から6か月を経過した日までに本件第一土地の譲渡をしなかったのは明らかであるので、本件譲渡所得に本件特例を適用することはできない。
D なお、次のとおり、請求人の主張にはいずれも理由がない。
(A)請求人が主張する指導が税務相談室職員によってなされたとしても、本件特例を適用することはできない。
(B)原処分庁は、本件収用証明書の効力を否認していない。
(C)R県収用委員会の本件収用等裁決の審理の期間は、本件特例適用の判断に何ら影響を及ぼさない。
(D)本件通達の適用に必要な補償金の支払請求をした事実は認められない。
(ロ)分離長期譲渡所得の金額
A 分離長期譲渡所得に係る総収入金額は、本件第一土地に対する補償金の額45,058,137円及び残地に対する補償金の額19,871,915円を合計して算定すると64,930,052円となる。
B 上記イの総収入金額に係る取得費は、措置法第31条の4《長期譲渡所得の概算取得費控除》第1項の規定に基づいて算定すると3,246,502円となる。
C 分離長期譲渡所得の金額は、上記Aの総収入金額から上記Bの取得費及び措置法第31条第5項に規定する特別控除額1,000,000円をそれぞれ控除して算定すると60,683,550円となる。
(ハ)不動産所得の金額
 不動産所得の金額は、本件第二土地に対する補償金231,185円が土地の使用料であることから、不動産所得に係る総収入金額に算入すべき金額となるので、この金額を確定申告額144,060円に加算すると375,245円となる。
(ニ)一時所得の金額
 一時所得の金額は、動産移転補償金が、動産の移転料であることから、一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額となるが、所得税法第34条第2項の規定により、同条第3項に規定する一時所得の特別控除額を控除して算定すると零円となる。
ロ 過少申告加算税の賦課決定処分について
 上記イのとおり、更正処分は適法であり、かつ、確定申告書が過少であったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があったとは認められないので、過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。

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3 判断

(1)更正処分について

イ 本件特例の適用
 本件譲渡所得に本件特例の適用があるか否かについて争いがあるので、以下審理する。
(イ)次のことについては、請求人及び原処分庁の双方に争いはなく、当審判所の調査によってもその事実が認められる。
A 本件事業施行者から、本件第一土地につき最初に買取りの申出があった日は、平成6年12月27日であること。
B 請求人が、本件第一土地を収用により譲渡した日は、本件収用等裁決による権利取得の時期及び明渡の期限である平成7年8月26日であること。
(ロ)原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、次の事実が認められる。
A 本件事業施行者は、平成3年8月22日付で、R県知事との間において、本件事業の用に供する土地の取得等をR県に委託する旨の協定を締結し、また、平成6年4月1日付で、この協定に基づき、用地事務委託実施契約を締結したこと。
B 本件事業について、平成6年11月1日付で、土地収用法第26条《事業の認定の告示》の規定による事業の認定の告示があったこと。
C 請求人は、本件事業施行者に対して、補償金の支払請求をしていないこと。
D 原処分庁所属の職員(以下「原処分庁所属職員」という。)は平成7年11月28日及び同年12月20日、請求人に対して、口頭で、土地の収用交換等による譲渡が、最初に買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までにされなかった場合には、本件特例を適用することができない旨説明したこと。
(ハ)ところで、本件特例は、公共事業の円滑な施行を促進するために設けられたものであり、措置法第33条の4第3項第1号は、個人の所有する資産について、当該資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り等の申出をする公共事業施行者から、当該資産につき最初に当該申出のあった日から6か月を経過した日までにされなかった場合には、当該資産には本件特例の適用がなく、例外的に、当該資産の当該譲渡につき補償金の支払請求があった場合には、当該譲渡が、最初に当該申出のあった日から6か月を経過した日後にされた場合であっても、本件特例の適用がある旨規定しており、この補償金の支払請求については、最初に買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までに行う必要があると解されている。
(ニ)これを本件についてみると、上記(イ)のとおり、請求人は、平成6年12月27日に本件事業施行者から本件第一土地につき最初に買取りの申出を受け、その日から6か月を経過した日後の平成7年8月26日に本件第一土地を収用により譲渡したこと及び上記(ロ)のCのとおり、請求人は、本件事業施行者に対して、補償金の支払請求をしていないことがそれぞれ認められるから、本件譲渡所得に本件特例を適用することはできないといわざるを得ない。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(ホ)これに対して、請求人は、(1)税務相談室職員から本件譲渡所得が本件特例の適用対象となる旨指導を受けたこと、(2)本件確定申告書に本件収用証明書を添付しており、原処分庁には本件収用証明書の効力を否認する権限はないこと、及び(3)本件第一土地が買取りの申出のあった日から6か月を経過した日後に収用されたのは、R県収用委員会が本件収用等裁決の審理のために6か月以上を要したためであることから、本件特例の適用は認められるべきである旨主張する。
 しかしながら、いずれにしても、上記(ニ)のとおり、請求人は、本件第一土地につき最初に買取りの申出のあった日から6か月を経過した日までにこれを譲渡せず、かつ、補償金の支払請求もしていないところ、(a)上記(ロ)のDのとおり、請求人は、原処分庁所属職員から、平成7年分の所得税の法定申告期限前である平成7年11月28日及び同年12月20日に、本件譲渡所得については本件特例を適用することができない旨説明を受けたにもかかわらず、本件特例を適用して本件確定申告書を提出したものであること、
(b)措置法第33条の4第4項は、大蔵省令で定める書類の提出があった場合に限り、同条第1項の規定を適用することができる旨規定するが、これは、たとえ他の要件を充足していても、収用に関する所定の書類が確定申告書に添付されていなければ法定の優遇措置を受けることができないことを規定したにすぎず、その添付書類の記載内容が税務署長を拘束する趣旨を規定したものとは解されないこと(しかも、本件の場合、本件第一土地の収用による譲渡に関し本件特例の適用を受けるに当たり確定申告書に添付すべき書類は、措置法施行規則第15条《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第2項第3号及び同規則第14条第7項の規定によると、同項第1号に規定する収用若しくは使用に係る裁決書の写しであって、本件収用証明書ではないと解される。)、(c)上記(ハ)のとおり、そもそも本件特例は、公共事業の工事促進のためにはその用地等の買収が短期間に、かつ、円滑に行われることが必要であるとの趣旨から、そのための税制上の特別措置として、事業施行者からの買取りの申出があった後、一定期間内に資産を譲渡した場合に限って特別控除を認めるとするものであり、その期間を徒過した理由いかんは本件特例の適用の有無につき原則として考慮されないものと解される上、収用裁決の審理期間が相当日数に及ぶ場合も予想できるにもかかわらず、審理に6か月以上を要した場合に本件特例の適用を認める旨の法令の規定がないことからすれば、このような場合でも本件特例を適用することはできないと解されることから、これらの点に関する請求人の主張にはいずれも理由がない。
(ヘ)また、請求人は、本件通達は、買取り等の申出があった日から6か月を経過した日後に譲渡した場合であっても、本件特例の適用ができる旨定めており、また、当該申出があった日から6か月を経過した日後に補償金の額を知らされたので、補償金の支払請求ができなかった旨主張する。
 しかしながら、本件通達は、最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに当該申出に係る資産につき補償金の支払請求が行われている場合には、当該請求に係る資産の譲渡については、当該譲渡が当該申出があった日から6か月を経過した日後に行われた場合であっても、本件特例の適用がある旨定めているところ、請求人は、上記(ロ)のCのとおり、補償金の支払請求をしていないから、本件通達によっても本件譲渡所得に本件特例を適用することはできない。
 また、土地収用法第46条の2第1項は、土地所有者は、同法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があった後は、補償金の支払請求をすることができる旨規定しているところ、上記(ロ)のBのとおり、本件事業は、平成6年11月1日付で、事業の認定の告示がされているから、同日以後、補償金の支払請求はできたものと認められる。
 したがって、これらの点に関する請求人の主張にはいずれも理由がない。
ロ 分離長期譲渡所得の金額
(イ)原処分庁は、分離長期譲渡所得に係る総収入金額を、本件第一土地に対する補償金の額及び残地に対する補償金の額を合計して、64,930,052円と算定しているところ、当審判所の調査によっても、原処分庁の認定額は相当と認められる。
(ロ)原処分庁は、上記(イ)の総収入金額64,930,052円に係る取得費を、措置法第31条の4第1項の規定に基づき、同金額に100分の5を乗じて3,246,502円と算定しているところ、当審判所の調査によっても、原処分庁の認定額は相当と認められる。
(ハ)以上の結果、分離長期譲渡所得の金額は、上記(イ)の総収入金額から上記(ロ)の取得費及び措置法第31条第5項に規定する特別控除額1,000,000円をそれぞれ控除して算定すると60,683,550円となる。
ハ 不動産所得の金額
(イ)原処分庁は、不動産所得に係る総収入金額を、本件第二土地に対する補償金の額231,185円と算定しているところ、当審判所の調査によっても、原処分庁の認定額は相当と認められる。
(ロ)ところで、所得税法第26条第2項は、不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする旨規定している。
(ハ)原処分庁は、上記(イ)の総収入金額をもって本件第二土地に係る不動産所得の金額としているが、当審判所において、本件第二土地に係る使用期間中の必要経費を検討したところ、当該期間中の固定資産税及び都市計画税の額8,658円を必要経費に算入することが相当であると認められた。
(ニ)したがって、本件第二土地に係る不動産所得の金額は、上記(イ)の総収入金額から上記(ハ)の必要経費の額を控除すると、222,527円となる。
(ホ)以上の結果、不動産所得の金額は、当審判所においても相当と認められる確定申告額144,060円に上記(ニ)の本件第二土地に係る不動産所得の金額222,527円を加算すると366,587円となる。
ニ 一時所得の金額
 原処分庁は、一時所得に係る総収入金額を、動産移転補償金の額30,591円と算定し、当該所得の金額を、この金額から所得税法第34条第3項に規定する一時所得の特別控除額を控除して零円と算定しているところ、当審判所の調査によっても、原処分庁の認定額は相当と認められる。
ホ 雑所得の金額
 雑所得の金額については、請求人及び原処分庁の双方に争いはなく、当審判所の調査によっても、これを不相当とする理由は認められない。
ヘ 総所得金額
 以上の結果、総所得金額は、次表の「(4)」欄記載のとおりとなる。

(単位 円)
区分平成7年分
不動産所得の金額(1)366,587
一時所得の金額(2)0
雑所得の金額(3)1,254,324
総所得金額((1)+(2)+(3))(4)1,620,911

ト 以上審理したところによれば、分離長期譲渡所得の金額は、更正処分の金額と同額となるが、総所得金額は、更正処分の金額を下回ることとなるから、更正処分は、その一部を取り消すのが相当である。

(2)過少申告加算税の賦課決定処分について

イ 上記(1)のとおり、更正処分はその一部を取り消すのが相当であるから、これに伴い、過少申告加算税の賦課決定処分もその一部を取り消すのが相当であるが、その基礎となる税額は、7,330,000円となり、この額は当該賦課決定処分の基礎となる税額と同額である。
ロ また、その他の部分に係る更正処分は適法であり、かつ、更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が、更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があったとは認められない。
ハ したがって、国税通則法第65条第1項及び第2項の規定に基づいてされた過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。

(3)その他

 原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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