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(平11.5.18裁決、裁決事例集No.57 36頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

 審査請求人(以下「請求人」という。)は、平成7年1月19日(以下「本件相続開始日」という。)に死亡したF(以下「本件被相続人」という。)の共同相続人の1人であるが、この相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税の申告書(以下「本件申告書」という。)に次表の「申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告した(以下、この申告を「本件申告」という。)。
 原処分庁は、これに対し、平成8年2月28日付で次表の「更正」欄のとおり更正処分をした。
 その後、原処分庁は、平成8年12月24日付で、次表の「再更正」欄のとおり再更正処分をするとともに「賦課決定」欄のとおり重加算税の賦課決定処分をした。

 請求人は、これらの処分のうち重加算税の賦課決定処分を不服として、平成9年2月17日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年5月13日付で棄却の異議決定をした。
 請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成9年6月3日に審査請求をした。
 なお、請求人は平成10年5月23日に住所をP市R町2丁目28番16号から肩書地へ移動した。

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2 主張

(1)請求人の主張

 原処分は、次の理由により違法であるから、その全部の取消しを求める。
イ 本件被相続人名義の別表1に記載の証書式定額郵便貯金(以下「本件定額貯金」という。)が相続税の申告から漏れたのは、次の理由による。
(イ)他の共同相続人が家族の看病や阪神淡路大震災等のため相続税の申告実務に従事することができなかったことから、やむを得ず本件被相続人と離れたところに住んでいる請求人が申告実務を担当したため、本件被相続人の相続財産を十分把握できなかった。
(ロ)当初は請求人自身で相続財産を整理する予定であったが、請求人には専門知識が不足していたため、平成7年9月6日にJ信託銀行株式会社(以下「J信託銀行」という。)に相続財産の整理を依頼した。
 請求人は、J信託銀行の担当者の指導により、同行に「故F様相続財産管理口 代表相続人 G(請求人名)様」名義の普通預金口座(口座番号******のものをいい、以下「相続財産管理口座」という。)を開設し、本件相続開始日から同行に相続財産の整理を依頼した時期までに払戻し等をした預貯金等については、同口座に振り込むこととしたが、本件相続開始日から同行に相続財産の整理を依頼した時期までで既に8か月近く経過していたので、請求人は相続財産の復元を完全に行うことができなかった。
ロ 本件定額貯金が申告漏れとなったことが重加算税の対象になるかどうかは、本件相続に係る相続税の申告時である平成7年10月25日の時点で判断すべきである。
 相続財産管理口座には、申告時点である平成7年10月25日までに本件定額貯金の解約金の一部を含め相続財産の大部分の解約金等が入金されており、同口座の写しは、原処分庁の調査時に原処分庁へ提出している。また、本件被相続人の相続財産の整理をJ信託銀行に委任したことは、本件申告書に添付されている資料から明白である。
 そして、これらのことは、申告時に請求人が本件定額貯金を隠ぺいしようという意思はなく申告漏れが単純なミスによるものであることを表している。
ハ 本件相続の共同相続人はいずれも高い学歴があり、本件定額貯金を申告から除外することを共謀したというのであれば自分に課された重加算税は自分が負担するという考えを持つのが当然であるのに、本件相続の共同相続人であって請求人の姉であるH(以下「H」という。)は、同貯金が申告漏れとなったのは請求人の誤りによるものであるからといってHに課された重加算税を請求人に負担させている。このことは、申告漏れが共謀によったものでないことを物語ると同時に、仮装、隠ぺいの意思がないことの証でもある。
 以上のことから、本件定額貯金の申告漏れは故意によるものではなく単なる不注意によるものであるから重加算税の対象とはならない。

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(2)原処分庁の主張

 原処分は、次の理由により適法であるから、審査請求を棄却するとの裁決を求める。
イ 原処分庁の調査によれば次の事実が認められる。
(イ)請求人は本件申告書を提出している。また、本件申告書には本件定額貯金は相続財産として記載されていない。
(ロ)原処分に係る調査担当職員(以下「調査担当職員」という。)が平成8年10月23日に請求人に対し、本件被相続人の相続財産の確認方法及び取りまとめ方法について尋ねたところ、請求人は、〔1〕Hと2人で本件被相続人の自宅に保管されていた財産を確認し、〔2〕相続財産の取りまとめは、平成7年9月ころにJ信託銀行に依頼し、同行に依頼するまでに解約等したものを除き、預貯金等はすべて同行が解約等の手続をし、〔3〕請求人が解約したものについては相続財産管理口座に預入した旨申述している。また、本件相続開始日における本件定額貯金の有無について尋ねたところ、本件被相続人名義の郵便貯金は本件申告書に記載した通帳式の定額郵便貯金及び通常郵便貯金(記号番号◎◎◎◎◎―◎◎◎◎◎◎◎◎のものをいい、以下「通帳式貯金」という。)だけであって、請求人が本件相続開始日以後に解約したものもそれだけであり、本件定額貯金はなかった旨申述している。
(ハ)請求人は、通帳式貯金のうち、平成7年1月23日に2口(預入金額合計1,000,000円)を、同月26日に8口(預入金額合計5,150,000円)をそれぞれ解約し、合計6,556,456円の払戻しを受け、同年9月14日に同額を相続財産管理口座に預入している。
 また、請求人は、平成7年1月23日に通帳式貯金から2,310,000円を払い戻し、同年9月13日に同額を相続財産管理口座に入金している。
(ニ)請求人は、本件定額貯金のうち、5,700,000円(預入金額合計)を平成7年2月9日に、残り850,000円(預入金額合計)をその翌日にそれぞれ解約し、同月10日に、K郵便局において請求人名義の通常郵便貯金(記号番号△△△△△―△△△△△△△△のものをいい、以下「請求人名義通常貯金」という。)の口座を新たに開設し、その口座に5,231,748円を預け入れている。
(ホ)請求人は、平成8年10月30日に税理士を通じ本件定額貯金が申告漏れであった旨申し出るとともに、同年12月4日に同貯金に係る定額郵便貯金等支払金内訳書を提示した。
ロ 国税通則法第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、過少申告加算税に代えて重加算税を課す旨規定している。
ハ 上記イの事実によれば、請求人は、本件相続開始日後に本件定額貯金の全部の解約手続を自ら行っており、その解約金の一部を相続財産管理口座に預入せず、これを新たに開設した請求人名義通常貯金に預入しているなど本件定額貯金が本件被相続人の財産であることを十分に認識し、かつ、相続財産としての申告が必要であることを十分に承知していたことが認められる。それにもかかわらず、請求人は本件定額貯金が証書式の郵便貯金であって税務当局による捕そくが困難であることを奇貨として、相続税の課税の対象となることを回避するために、本件定額貯金を申告から除外し過少な相続財産額を記載した内容虚偽の相続税の申告書を提出したと認められる。
 この事実は、上記ロに述べた「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当すると認められるので、原処分は適法である。
ニ 請求人は、〔1〕他の共同相続人ができなかったためやむを得ず事情に明るくない請求人が申告実務を担当したこと、〔2〕請求人がJ信託銀行に相続財産の整理を依頼した平成7年9月6日以前に解約した本件定額貯金が申告から漏れてしまったこと及び〔3〕請求人に重加算税を負担させているHの態度からすれば、隠ぺいの意思があったものとはみられないことから、本件定額貯金の申告漏れは故意によるものではなく単なる不注意によるものであるので重加算税の対象とはならない旨主張するが、上記イの(ロ)から(ニ)までの事実によれば、請求人は、相続財産の一部である通帳式貯金の払戻金を相続財産管理口座に預入しているにもかかわらず、その後に解約した本件定額貯金の解約金については同口座に預入せず、その一部を新たに開設した請求人名義通常貯金に預入した事実が認められるのであって、不注意又は度忘れにより過少に申告したものとは認められないからこの点に関する請求人の主張には理由がない。

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3 判断

 本件審査請求の争点は、本件重加算税賦課の適否であるので、以下審理する。
(1)次のことについては、請求人及び原処分庁の双方に争いはなく、当審判所の調査によっても、その事実が認められる。
イ 請求人は、本件相続に係る相続財産の取りまとめを行うとともに本件申告の実務を担当した。
ロ 請求人は、別表1に記載のとおり、本件相続開始日後であり、本件申告前である平成7年2月9日及び同月10日に本件定額貯金を自ら解約した。
ハ 本件申告書には、別表2に記載の通帳式貯金は相続財産として記載されているが、別表1に記載の本件定額貯金は相続財産として記載されていない。
ニ 請求人は、平成7年2月10日にK郵便局において別表3に記載の請求人名義通常貯金の口座を開設した。
ホ 請求人は、本件相続に係る相続財産の取りまとめに当たりJ信託銀行にその整理を依頼し、同行の勧めに応じて平成7年9月6日に別表5に記載の相続財産管理口座を開設した。
ヘ 請求人は、平成8年10月23日に調査担当職員に対し、本件相続開始日における本件被相続人名義の郵便貯金は通帳式貯金だけである旨申述した。
(2)原処分関係資料、請求人提出資料及び当審判所の調査によれば、次の事実が認められる。
イ Hは、平成7年2月3日にL郵便局において別表4に記載のH名義の通常郵便貯金(記号番号◇◇◇◇◇―◇◇◇◇◇◇◇◇のものをいい、以下「H名義通常貯金」という。)の口座を開設した。
ロ 本件定額貯金の解約状況、通帳式貯金の払戻し・解約状況、請求人名義通常貯金の預入・払戻状況、H名義通常貯金の預入・払戻状況及び相続財産管理口座の預入状況は、それぞれ別表1から別表5までのとおりである。
ハ 本件定額貯金の解約による金員の流れ(移動)について、別表1及び別表3から別表5までに記載した各預貯金の解約日、払戻日及び預入日並びに解約金額、払戻金額及び預入金額から検討すると、次のとおりと推認される。
(イ)本件定額貯金は12口で解約金の合計は8,029,574円となるが、この解約金の全部は、次のとおり請求人名義通常貯金及びH名義通常貯金に預入された。
A 本件定額貯金のうち3口分(別表1の「〔1〕」欄から「〔3〕」欄までに記載のもの)の合計2,073,760円及び5口分(別表1の「〔4〕」欄から「〔8〕」欄までに記載のもの)の合計3,724,066円は、平成7年2月9日に解約され、同日にH名義通常貯金へそれぞれの金額で預入(別表4の「〔2〕」欄及び「〔3〕」欄に記載のとおり)された。
B 本件定額貯金のうち1口分(別表1の「〔9〕」欄に記載のもの)1,210,000円は平成7年2月9日に、他の2口分(別表1の「〔10〕」欄及び「〔11〕」欄に記載のもの)の合計955,800円及び1口分(別表1の「〔12〕」欄に記載のもの)65,948円は同月10日に解約され、同日に請求人名義通常貯金へそれぞれの金額で預入(別表3の「〔2〕」欄から「〔4〕」欄までに記載のとおり)された。
(ロ)平成7年9月11日の請求人名義通常貯金の払戻金2,310,000円(別表3の「〔5〕」欄記載のもの)は、同月13日に相続財産管理口座に預入(別表5の「〔2〕」欄記載のとおり)された。また、平成7年9月12日のH名義通常貯金の払戻金6,556,456円(別表4の「〔5〕」欄記載のもの)は、同月14日に相続財産管理口座に預入(別表5の「〔6〕」欄記載のとおり)された。
 なお、請求人名義通常貯金及びH名義通常貯金から払戻しされて相続財産管理口座へ預入されたものは、上記以外にはない。
(ハ)請求人は、平成7年10月23日にH名義通常貯金から払戻しされた2,255,179円(別表4の「〔6〕」欄記載のもの)を、同日請求人名義通常貯金に預入し(別表3の「〔6〕」欄記載のとおり)、さらに、同日同貯金から2,543,192円(別表3の「〔7〕」欄記載のもの)を払い戻したが、その使途は不明である。
ニ 平成7年9月13日の相続財産管理口座への預入金額2,310,000円(別表5の「〔2〕」欄記載のもの)は、同年1月23日の通帳式貯金の払戻金(別表2の「〔3〕」欄記載のもの)と一致している。
 また、平成7年9月14日の相続財産管理口座への預入金額6,556,456円(別表5の「〔6〕」欄記載のもの)は、同年1月23日及び同月26日の通帳式貯金の解約金1,089,780円(別表2の「〔4〕」欄記載のもの)と5,466,676円(別表2の「〔5〕」欄記載のもの)の合計額と一致している。
ホ 請求人名義通常貯金及びH名義通常貯金への預入金は、本件定額貯金及び通帳式貯金の解約金と請求人名義通常貯金及びH名義通常貯金の利息が源泉となっている。
ヘ 請求人は、平成8年10月23日に調査担当職員から本件定額貯金の存在について具体的な指摘を受け、その際同貯金の存在を否定したが、同月30日になって税理士を通じ同貯金が申告漏れであった旨申し出るとともに、同年12月4日に同貯金に係る定額郵便貯金等支払金内訳書を提示した。
(3)ところで、国税通則法第68条第1項は、同法第65条第1項の規定に該当する場合(同条第5項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づいて納税申告書を提出していたときは、過少申告加算税に代え重加算税を課す旨規定している。
 この制度の趣旨は、納税義務違反に対して一種の行政上の制裁措置を講じることにより、納税義務違反の発生を防止し、納税申告の適正な履行を確保して、申告納税制度の秩序を維持することにある。そして、加算税の一種である重加算税は、納税者の不正行為の反社会性又は反道徳性に対して課する刑事罰とは異なり、納税義務違反が事実の隠ぺい又は仮装という不正な方法に基づいて行われたと判断された場合に、違反者に対して特に重い負担を課す行政上の制裁措置である。
 このような制度の趣旨にかんがみれば、重加算税を課すためには、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部の隠ぺい又は仮装があり、その隠ぺい又は仮装を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足りると解される。
(4)そこで、上記(1)及び(2)の事実を上記(3)に照らして判断すると、次のとおりである。
イ 請求人は、〔1〕本件相続開始日後であり、本件申告前である平成7年2月9日及び同月10日に自ら本件定額貯金を解約し、その存在を確知していること、〔2〕本件定額貯金の解約を一両日中に実行したにもかかわらず、5箇所の郵便局で解約手続をとっていること、〔3〕同年1月23日の通帳式貯金(申告済み分)の払戻金額に一致させた金額である2,310,000円を同年9月11日に請求人名義通常貯金から払い戻し、その払戻金を同月13日相続財産管理口座へ預入していること、〔4〕同年1月23日及び同月26日の通帳式貯金(申告済み分)の払戻金額の合計額に一致させた金額である6,556,456円を同年9月12日にH名義通常貯金から払い戻し、その払戻金を同月14日に相続財産管理口座へ預入していること、〔5〕それ以外の請求人名義通常貯金及びH名義通常貯金からの払戻金は相続財産管理口座へ預入されず、うち2,543,192円については同年10月23日にこれを払い戻して費消していること、〔6〕同月25日に本件申告をするに際して通帳式貯金についてはその金額を相続財産として本件申告書に記載したが、本件定額貯金についてはその金額を同申告書に記載しなかったことが認められる。
 加えて、請求人名義通常貯金及びH名義通常貯金はそれらの貯金の利息を除けば本件定額貯金と通帳式貯金の解約金のみをその預入源泉としており、請求人が相続財産を集約し、整理しようとするのであれば請求人名義通常貯金及びH名義通常貯金の全額を払い戻して残さず相続財産管理口座へ預入する方が簡単かつ自然であるにもかかわらず、通帳式貯金の払戻金額に一致させた金額だけを請求人名義通常貯金及びH名義通常貯金から払い戻して相続財産管理口座に預入し、本件定額貯金の解約金に対応する金額を相続財産管理口座に入金しなかった。同事実からは、通帳式貯金については相続財産であることを明らかにするが、本件定額貯金については秘匿することを意図し、その意図に基づいて過少申告をしたことが推認される。
 さらに、請求人は、請求人及びHに対する税務調査の際には通帳式貯金以外の郵便貯金の存在を否定し、調査担当職員から本件定額貯金の存在に関する具体的な指摘を受けてもなおその存在を否定し後日になってそれを認めたものであり、この点からも隠ぺいの意図があったものと認めることができる。
 以上の事実関係を総合すれば、請求人の行為は、国税通則法第68条第1項に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づいて納税申告書を提出していたとき」に該当すると認めるのが相当である。
ロ なお、請求人は、本件定額貯金が申告漏れとなったのは請求人の誤りによるものであるからということでHに課された重加算税をHから請求人が負担させられていることは、同貯金の申告漏れが共謀によったものでないことを物語ると同時に、仮装、隠ぺいの意思がないことの証でもある旨主張するが、Hに対する重加算税を請求人が負担させられているか否か、同貯金の申告漏れが共謀によったものであるか否かは、請求人自身についての仮装、隠ぺいを判断するに当たり何ら消長を来すものではないから、その主張自体失当である。上記イで認定したとおり、本件定額貯金の申告漏れは請求人自身による同貯金の隠ぺいに基づくものと認められるから、請求人の主張には理由がない。
ハ よって、原処分庁が、国税通則法第68条第1項の規定を適用して原処分をしたことは、適法である。
(5)その他
 原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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