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(平15.2.20裁決、裁決事例集No.65 851頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1)事案の概要

 本件は、電気機械器具製造業を営む非同族会社である審査請求人(以下「請求人」という。)が、アメリカ合衆国内に本店を有するG(以下「G社」という。)との間で行ったとされる取引について、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号の規定が適用できるか否かが争われた事案である。

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(2)審査請求に至る経緯

 請求人の平成9年9月1日から平成10年8月31日まで及び平成10年9月1日から平成11年8月31日までの各課税期間(以下、順次「平成10年8月課税期間」及び「平成11年8月課税期間」といい、これらを併せて「本件各課税期間」という。)に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の審査請求(平成13年11月22日)に至る経緯は、別表のとおりである。

(3)関係法令等

イ 消費税法第7条第1項第1号は、事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、本邦からの輸出として行われる資産の譲渡(以下「輸出取引」という。)に該当するものについて、消費税を免除する旨規定し、また、同条第2項は、その課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明されたものでない場合には、第1項の規定は適用しない旨規定している。
ロ 消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第1号は、輸出取引である場合において、消費税法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとは、当該資産の輸出に係る保税地域の所在地を所轄する税関長から交付を受ける輸出の許可があったことを証し、かつ、〔1〕当該資産を輸出した事業者の氏名等、〔2〕当該資産の輸出の年月日、〔3〕当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額及び〔4〕当該資産の仕向地が記載された書類により証明がされたものである旨規定している。

(4)基礎事実

以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査によってもその事実が認められる。
イ 請求人は、H株式会社(以下「H社」という。)から仕入れた電子部品を生部品に実装して、J機のメイン部品(以下「本件部品」という。)を製造し、これを平成8年9月1日から平成9年8月31日までの課税期間(以下「平成9年8月課税期間」という。)及び本件各課税期間において販売し、G社への売上げとして計上した(以下、この売上取引を「本件取引」という。)。
ロ 請求人は、本件各課税期間に係る消費税等の確定申告の際、本件取引が輸出取引に該当するとして、本件取引に係る売上金額(平成10年8月課税期間が409,570,000円及び平成11年8月課税期間が28,000,000円)を消費税の課税標準額に含めなかった。
ハ 原処分庁は、本件取引は輸出取引に該当しないとして、本件各課税期間における当該取引の各金額(ただし、平成10年8月課税期間については、平成9年8月課税期間に計上すべきとした2,800,000円を控除した後の406,770,000円。以下同じ。)を消費税の課税標準額にそれぞれ加算して、消費税等の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)をした。
ニ H社は、K税務署長から、本件部品に係る取引がG社ではなくH社に帰属するとして、法人税等の更正処分等を受けたが、当該各処分の取消しを求めて、○○地方裁判所に訴訟(平成○年(行○)第○○号。以下「M訴訟」という。)を提起した。

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2 主張

(1)原処分庁の主張

原処分は、次の理由により適法であるから、審査請求を棄却するとの裁決を求める。
イ 本件各更正処分
(イ)請求人は、本件取引がH社の紹介により開始されたもので、本件部品はG社へ輸出されていると主張するが、以下の事実から見て、当該部品は輸出されたとは認められないから、本件取引は輸出取引に該当しない。
A 本件部品は、請求人からH社のN工場(以下「H社N工場」という。)に納品されており、H社は、請求人に「物品受領書」(以下「本件受領書」という。)を発行している。また、H社N工場の関係者もこれを認める申述をしている。
B 本件部品のH社N工場への初回納品日は、平成8年11月14日であるにもかかわらず、「輸出許可通知書(輸出申告控)」(以下「本件許可書」という。)に記載された当該部品の輸出許可日は同月12日となっていることからすると、本件部品は、H社N工場へ納品された日以前に、すでに輸出されたという不自然なことになる。
C 請求人の代表取締役P(以下「P社長」という。)は、異議審理庁に対して、上記Bに係る本件部品を、縦88センチメートル、横48.5センチメートル、高さ22.5センチメートルの大きさの段ボールに20ケずつ入れてH社N工場に納品し、その梱包がG社に輸出されたと申述しているが、Q税関長の押印がされた本件部品に係るG社向けの輸出報告書(以下「本件輸出報告書」という。)に記載された段ボールの大きさはこれと異なっているから、当該輸出報告書に記載された輸出品は、本件部品ではない。
D 日本国内の法人である株式会社R(以下「R社」という。)がG社から平成8年11月26日に初めて輸入したとされる本件部品は、当該輸入日以前の同月18日ころにS協同組合(以下「S協」という。)に持ち込まれ、同組合の職員の立会いの下で封印された旨の記録及びS協の担当者の申述がある。
 つまり、本件部品は、G社から日本に到着する前に、すでに日本国内において、上記封印作業がされていたという不自然なことになる。
(ロ)請求人は、本件取引が輸出取引であり、これに係る消費税等相当額を請求していないから、預かっていない消費税等を納付することはできない旨主張する。
 しかしながら、消費税等は、最終的には消費者が負担するものとして立法された間接税であり、事業者に消費税等の納税義務を定め、その反射的効力として、事業者には消費者等に対して消費税等を転嫁する権利があるものと解されている。
 したがって、請求人が消費税等を取引先に請求していなかったとしても、そのことを理由に当該消費税等の納税義務が免除されるものではない。
(ハ)請求人は、M訴訟が係属中であるから、原処分庁はその判決が確定するまで更正処分をすべきでない旨主張するが、当該訴訟は、請求人に対する課税処分に何ら影響を及ぼすものではない。
(ニ)以上のことから、本件取引に消費税法第7条第1項第1号の適用を認めなかった本件各更正処分は適法である。
 なお、P社長は、原処分庁に対して、「本件部品の取引価額には、消費税等を考慮していない。」旨申述しているから、本件取引は、税抜金額でされたものと認められる。
ロ 本件各賦課決定処分
 請求人の消費税等の申告が過少申告となったのは、本件取引に係る請求人の事実誤認によるものであり、このことは、国税通則法(以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」には当たらないから、同条第1項及び第2項の規定に基づいて行った本件各賦課決定処分は、いずれも適法である。

(2)請求人の主張

 原処分は、次の理由により違法であるから、その全部の取消しを求める。
イ 本件各更正処分
(イ)請求人は、平成8年10月11日にG社と本件取引に係る売買契約書(以下「本件売買契約書」という。)を取り交わし、本件取引に係る代金もG社から請求人に送金されているから、本件取引は、G社との間で行われた輸出取引に該当する。
(ロ)また、P社長は、平成14年5月23日にH社の代表取締役であるTから、「輸出したのは、本件部品ではなく、ダミーとして用意されたJ機用部品の中古在庫品(以下「ダミー部品」という。)であった。」と聞かされたが、たとえ、実際に輸出されたのが本件部品でないとしても、本件許可書及び航空運賃の支払領収証等の輸出関係書類がすべて保存されているので、本件取引は、消費税法第7条第1項第1号の規定が適用されるべきである。
(ハ)仮に、上記(イ)及び(ロ)の主張が認められないとしても、請求人は、本件取引に係る消費税等相当額を請求していないし、預かっていない消費税等を納付することはできないから、本件各更正処分は取り消されるべきである。
(ニ)また、H社は、本件取引に係る事実関係を争点として、同社が受けた法人税等の更正処分等の取消しを求めてM訴訟を提起しているが、判決が確定するまで、原処分庁は、本件取引に係る更正処分等をすべきでない。
ロ 本件各賦課決定処分
 上記イのとおり、本件各更正処分はいずれも取り消すべきであるから、これらに基づく本件各賦課決定処分もまた取り消すべきである。

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3 判断

(1)請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所が調査したところによれば、次の事実が認められる。

イ 請求人とG社との契約内容及び取引の形態
(イ)本件売買契約書は、表題を「SALES AGREEMENT(訳文は売買契約書)」とし、〔1〕売主が請求人、買主がG社であること、〔2〕取引商品は、U用メイン部品(本件部品)であること及び〔3〕価格は円建てとすること等が明記されている。
(ロ)請求人が発行した「INVOICE(請求書)」によれば、本件取引に係るG社への代金請求額は、本件部品の1ケ当たりの価額(14,000円)に数量を乗じた金額となっており、G社は、当該請求額をアメリカ合衆国から請求人の口座に振り込んでいる。
(ハ)本件許可書には、輸出者が請求人、輸出品名が本件部品、仕向地がアメリカ合衆国○○州○○○(G社の所在地)であること等が記載されている。
(ニ)請求人は、上記(ハ)の輸出に係る航空輸送運賃及び通関料等を支払っている。
ロ 本件部品の納品
(イ)本件部品は、請求人からH社N工場に納品され、同工場の生産管理課長のV又は同課のWらがそれを受け取り、V及びWの受領サインがされた本件受領書がH社から請求人に発行されている。
(ロ)本件受領書に記載された本件部品のH社N工場への初回納品日は、平成8年11月14日であるが、本件許可書によれば、当該部品は、同月12日にQ税関○○出張所において輸出許可がされている。
(ハ)P社長は、原処分庁の調査担当者に対し、本件部品を納品する際、縦88センチメートル、横48.5センチメートル、高さ22.5センチメートルの大きさの段ボールに20ケずつ入れており、当該大きさの段ボール以外は使用していない旨申述した。
(ニ)本件輸出報告書に添付された「Air Waybill(航空輸送証券)」によれば、本件部品を入れた梱包の大きさは、「77×53×31(センチメートル)」と記載されている。
 なお、上記イの(ロ)の請求書には、上記梱包1箱当たりに30ケの本件部品が入っている旨記載されている。
ハ 本件部品の輸入取引
(イ)R社のG社からの本件部品に係る初回輸入日は、平成8年11月26日である。
(ロ)S協の総務課長であるYは、原処分庁の調査担当者に対し、要旨次のとおり申述した。
A S協では、組合加入者であるJ機の製造会社が、主部品を海外から輸入する場合、当該輸入がされた段階において、不正改造等の防止を目的として、国内への出荷前に当該部品の封印をしている。また、本件部品にもこの封印を行っている。
B 本件部品の封印は、サンプルとして関係官公庁へ提出したものを除けば、平成8年11月18日に初めて行っている。
(ハ)S協が作成した「封印番号届出書」には、本件部品が平成8年11月18日以降に封印された旨記載されている。
ニ P社長は、当審判所に対し、次のとおり答述した。
(イ)本件取引は、H社N工場のZ工場長の紹介により開始した。
(ロ)本件部品は、H社N工場のX課長からの指示に従い、すべて同工場へ納品した。
(ハ)本件部品の輸出に係る手続及び輸出関係書類の作成は、G社日本支社が行っていたと思うが、詳しいことは分からない。
(ニ)本件取引の請求金額は、本件部品の本体価格のみであり、消費税等の相当額を請求していない。
(ホ)本件部品が輸出されていなかったという事実関係が明らかになれば、上記(ニ)の消費税等の相当額を請求せざるを得ない。
ホ M訴訟は、平成○年○月○日に一審判決が言い渡され、被告K税務署長が○○高等裁判所に控訴(平成○年(行○)第○○号)したところ、平成○年○月○日に控訴審判決(以下、「M判決」という。)が言い渡された。なお、当該判決は、平成○年○月○日に確定した。
 M判決において認定された本件取引に係る事実は、以下のとおりである。
(イ)本件部品は、実際には輸出入されておらず、ダミー部品の輸出入により、いかにも本件部品が輸出入されていたように仮装されていた。
 また、本件部品は、請求人からH社を経由してR社に引き渡されていた。
(ロ)請求人は、H社の関連会社ではなく、輸出手続をG社日本支社に一任し、その費用を負担していたのであるから、その手続も本件売買契約書の約定どおりに履行されているものと認識していたことが推認される。
(ハ)G社には、本件部品に係る取引に参加する合理的な理由があり、取引が経済的に無意味であるということはできないし、ダミー部品を用いたことが当該取引を虚偽であったと裏付けるものではない。
 また、仮に、関係者が、当初から本件部品でなくダミー部品の輸出入をすることを合意していたとしても、本件部品に係る取引の当事者がG社であることが否定されたり、その当事者がH社になるということにはならない。

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(2)本件各更正処分

イ 上記1の(4)の基礎事実及び上記(1)の各事実を基に、本件取引が輸出取引に当たるか否かについて、以下検討する。
(イ)本件部品の輸出の有無
A 本件取引は、上記(1)のイの各事実のとおり、請求人とG社との間で本件売買契約書が取り交わされており、また、請求人は、これに係る輸出費用を負担し、G社から取引の代金を受け取っていることが認められるところ、同ロの(イ)の事実及び同ニの(ロ)及び(ハ)のP社長の答述によれば、請求人は、本件部品をH社N工場に納品した後、それが実際にG社に輸出されたかどうかは確認していなかったと認められる。
 そして、上記(1)のロの(ロ)のとおり、請求人が本件部品をH社に納品した日付より、本件許可書においてG社へ輸出されたとする日付の方が早いという、明らかな矛盾点があることに加えて、同ロの(ハ)及び(ニ)の各事実によって、実際にG社に輸出された梱包には本件部品が入っていなかったと容易に推認されること、同ホのM判決において、本件部品の代わりにダミー部品が輸出入されていたという事実等が認定されたこと及び請求人は、上記2の(2)のイの(ロ)のとおり、P社長が、H社の代表取締役から、輸出したのは本件部品ではなくダミー部品であったと聞いた旨自認していることを併せ考えると、本件部品は、請求人側の意思に反して、G社には輸出されていなかったことが認められる。
B また、上記(1)のハの(イ)のとおり、本件部品がR社に初めてG社から輸入されたのは平成8年11月26日となっているが、同ハの(ロ)及び(ハ)のとおり、当該部品の封印作業がそれ以前に日本国内で行われていたという矛盾点があることに加え、同ホの(イ)のM判決における認定事実を併せ考えると、R社が輸入したとする本件部品は、請求人からH社N工場に納品された後、H社から直接R社に納品されていたと推認するのが相当であるから、このことからも、本件部品はG社に輸出されていなかったことが明らかである。
C 以上のことから、本件部品が輸出されたという事実はなかったものと認められるから、本件取引が消費税法第7条第1項第1号にいう輸出取引であるということはできない。
(ロ)これに対し、請求人は、本件部品が実際に輸出されていなくとも、消費税法第7条第2項に規定する輸出証明書として、本件許可書等の輸出関係書類を保存しているから、本件取引に同条第1項第1号の規定を適用すべきである旨主張する。
 しかしながら、消費税法第7条第2項にいう証明は、その取引が同条第1項の輸出取引に該当することを当然の前提として、消費税が免除されるための手段を定めたにすぎないから、当該取引が輸出取引に該当しない場合には、当該証明をする書類が形式的に保存されていたとしても、同項による消費税の免除はされない。
 そうすると、上記(イ)で認定したとおり、本件部品は輸出されておらず、本件取引が輸出取引であるということはできないから、請求人が本件許可書を含む輸出関係書類を保存しているからといって、本件取引に消費税法第7条第1項の規定を適用して消費税を免除することはできない。
 したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。
(ハ)また、請求人は、本件取引に係る消費税等相当額をG社に請求しておらず、預かっていない消費税等を納付することはできない旨主張する。
 しかしながら、消費税等は、事業者等が納税義務を負う間接税であり、消費税法は、課税事業者が行った資産の譲渡等の対価の額を課税標準としていることから、課税事業者は、実際に消費税等相当額としての金員を消費者等から預かったか否かに関係なく、課税標準等により算定された納付すべき消費税等の額を納付することが義務付けられているといえる。
 そうすると、請求人が、本件取引において、消費税等に相当する金員をG社から受け取っていなかったとしても、それを理由に、当該取引に係る消費税等の納税義務を免れることはできない。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(ニ)さらに、請求人は、M訴訟の判決が確定するまで、原処分庁は、本件取引に係る更正処分をすべきでない旨主張する。
 しかしながら、M訴訟は、本件部品に係る取引の主体がG社かH社かを主な争点とするものであり、本件取引が輸出取引であるか否かという事件の争点とは直接関係しないものであるから、本件各更正処分に何ら影響を及ぼさないものであることは明らかである。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(ホ)以上のとおり、本件取引は輸出取引に該当しないから、原処分庁が、本件取引に消費税法第7条第1項第1号の適用を認めなかったことは相当である。
ロ なお、上記(1)のニの(ニ)及び(ホ)のとおり、P社長が、本件取引に係る消費税等の相当額を請求していない旨及び本件部品が輸出されていなかったことが明らかになれば、当該消費税等の相当額を請求する旨答述していることからすると、原処分庁が、本件取引の金額(平成10年8月課税期間分が406,770,000円及び平成11年8月課税期間分が28,000,000円)が税抜金額であると認定したことは相当である。
ハ そうすると、上記1の(4)のハのとおり、本件各更正処分においては、上記各取引金額が本件各課税期間の消費税の課税標準額にそれぞれ加算され、これらを基に請求人の納付すべき消費税額等の金額が算出されているから、本件各更正処分は適法である。

(3)本件各賦課決定処分

 上記(2)のとおり、本件各更正処分は適法であり、また、本件各更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、原処分庁が同条第1項及び第2項並びに地方税法附則第9条の9《譲渡割に係る延滞税等の計算の特例》第1項の規定により行った本件各賦課決定処分は、適法である。
(4)原処分のその他の部分について請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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