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(平16.6.22裁決、裁決事例集No.67 619頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1)事案の概要

 本件は、相続税の課税価格に算入する土地の価額について、評価基本通達に定める生産緑地の評価の適用があるか否かを争点とする事案である。

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(2)審査請求に至る経緯

イ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、平成13年8月10日(以下「本件相続開始日」という。)に死亡したH(以下「被相続人」という。)の共同相続人の1人であるが、この相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告書に、次表の「申告」欄のとおり記載して法定申告期限までに申告した。

項目/区分申告更正の請求
課税価格○○○○円○○○○円
納付すべき税額166,054,000146,810,800
過少申告加算税の額
項目/区分更正処分等
課税価格○○○○円
納付すべき税額198,862,000
過少申告加算税の額3,280,000

ロ 次いで、請求人は、原処分庁所属の調査担当職員の調査を受け、本件相続税の課税価格に算入する土地の価額等に誤りがあるとして修正申告のしょうようを求められたが、これに応じず、平成15年5月28日に上記イの表の「更正の請求」欄のとおりの更正の請求をした。
ハ これに対し、原処分庁は、平成15年6月20日付で更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)をし、平成15年6月30日付で上記イの表の「更正処分等」欄のとおりの更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)をした。
ニ 請求人は、本件通知処分を不服として平成15年8月8日に異議申立てをし、本件更正処分及び本件賦課決定処分を不服として同年9月1日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年10月31日付でいずれも棄却の異議決定をした。
ホ 請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成15年11月28日に審査請求をした。

(3)関係法令等

 関係法令等の要旨は、別紙のとおりである。

(4)基礎事実

 以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
イ 請求人は、本件相続によりP市p町○番所在の土地7,717平方メートル(登記簿地積)のうち6,269.02平方メートル(実測地積)の畑(以下「本件土地」という。)を取得した。
ロ 被相続人は、本件土地のうち5,840平方メートル(以下「本件農地」という。)を、生産緑地法第3条第2項の規定により生産緑地地区に決定しようとするP市に係る都市計画(以下「Q都市計画生産緑地地区」という。)の案に同意する旨記載した「同意書」と題する書類を、平成13年5月18日にP市へ提出している。
ハ P市長は、平成13年8月7日付で「Q都市計画生産緑地地区の変更の案の縦覧」と題して、〔1〕都市計画の種類が都市計画生産緑地、〔2〕都市計画の名称がQ都市計画生産緑地地区、〔3〕縦覧期間が平成13年8月7日から同月21日、〔4〕縦覧場所がP市都市計画課等を都市計画法第17条第1項の規定により縦覧に供している(P市公告第○号)。
ニ R県知事は、平成13年11月16日P市の変更に係るQ都市計画生産緑地地区の関係図書の送付があったので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定によりR県都市部公園緑地課において縦覧に供するとの内容を「都市計画生産緑地地区の関係図書の縦覧」と題して、同日付でR県報(第○○号)に掲載している(P市告示第○○号)。

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2 主張

(1)請求人

 原処分は、次の理由により違法であるので、本件土地の価額248,491,045円を超える額を取り消すべきである。
イ 本件更正処分及び本件通知処分について
(イ)本件農地は、課税時期である本件相続開始日において、生産緑地法第2条第3号に規定する生産緑地地区内にある農地ではないが、次の理由により評価基本通達40−2の生産緑地の評価を適用した評価額とすべきであり、その結果、本件土地の価額は248,491,045円である。
A 被相続人は、本件農地について、平成13年2月23日にP市の前身であるS町から生産緑地地区に決定しようとする都市計画案の同意書の提出を求められ、同年5月18日に同意する旨記載した同意書を提出していること(その後、被相続人は、急死したが、継続してその申請は続いている。)。
B 本件農地は、本件相続開始日において、生産緑地縦覧対象地域として市役所広報、R県県報に一般公示されていること。
C 本件農地は、本件相続税の法定申告期限前である平成13年11月16日に生産緑地として告示されており、生産緑地としての制限が加えられていること。
D 請求人は、P市に対し、本件農地の買取請求を行っていないこと。
(ロ)また、原処分庁の判断には、平成3年4月18日参議院建設委員会における生産緑地法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(以下「本件附帯決議」という。)が全く加味されておらず、違法である。
ロ 本件賦課決定処分について
 上記イのとおり、本件更正処分は違法であるから、本件賦課決定処分もその全部を取り消すべきである。

(2)原処分庁

 原処分は、次の理由により適法であるから、本件審査請求をいずれも棄却するとの裁決を求める。
イ 本件更正処分及び本件通知処分について
(イ)本件の場合、被相続人は、本件相続開始日前に生産緑地地区に決定しようとする都市計画案に同意し、本件相続開始日においてP市公告第○号によりQ都市計画生産緑地地区の変更の案が縦覧されていることが認められるが、これは都市計画の決定ではなく案であり、本件相続開始日以後の平成13年11月16日付で本件農地が所在するQ都市計画生産緑地地区の関係図書の縦覧告示がR県知事名でされていることからすれば、本件農地は、本件相続開始日現在において未だ生産緑地としての効力が生じているとは認められない。
 したがって、本件農地は、本件相続開始日において生産緑地とは認められず、そうすると、本件相続開始日において生産緑地としての制限があるとは認められないから、本件農地の価額を算定する上で、評価基本通達40−2の生産緑地の評価の定めを適用することはできないので、請求人の主張には理由がない。
(ロ)また、本件附帯決議の内容は、課税について不利益を被ることのないように生産緑地地区の指定を早期に行うように努める趣旨と解されることからすれば、当該内容は、本件相続開始日現在の現況に係る判断を左右するものではないから、請求人の主張には理由がない。
(ハ)以上述べたとおり、請求人の主張には理由がなく、本件土地の価額は、評価基本通達の定めに従い算出すると380,842,965円である。
ロ 本件賦課決定処分について
 上記イのとおり、本件更正処分は適法であり、また、請求人の場合、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある場合に該当しないから、本件賦課決定処分は適法である。

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3 判断

(1)本件更正処分及び本件通知処分について

 本件審査請求の争点は、本件土地について評価基本通達40−2に定める生産緑地の評価の適用の可否にあるので、以下審理する。
イ 認定事実
 請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
(イ)P市は、平成13年4月1日からの市制移行(S町からP市)に伴い旧S町が首都圏、近畿圏及び中部圏のいわゆる三大都市圏の特定市となり、同町に所在する市街化区域内の農地に係る固定資産税が平成14年から原則宅地並み課税となることから、農業継続者に係る急激な固定資産税の負担増を回避することを主な目的として、固定資産税の課税時期である平成14年1月1日前の平成13年12月末日までに、Q都市計画生産緑地地区の変更決定をする必要があった。
(ロ)P市におけるQ都市計画生産緑地地区の変更決定の手続は、次のとおりである。
A 地区説明会
B 土地の所有者の意向調査
C 宅地化する農地又は保全する農地の区分
D 生産緑地の候補地の選定
E 農地の所有者の同意の確認
F 生産緑地地区の原案作成
G 都市計画に基づく手続
(A)Q都市計画生産緑地地区の案に係る縦覧の公告
(B)P市都市計画審議会が上記(A)の案を承認
(C)P市長がR県知事に対し上記(A)の案の協議の申出
(D)R県知事から上記(A)の案の合意
(E)Q都市計画生産緑地地区の変更決定をする旨の告示及び縦覧
ロ 本件土地の価額について
(イ)請求人は、本件農地について、評価基本通達40−2の生産緑地の評価を適用した評価額とすべきである旨主張する。
 ところで、評価基本通達40−2は、課税時期において生産緑地法第2条第3号に規定する生産緑地についての評価方法を定めているものであるところ、当該通達は、市街化区域内にある農地等が生産緑地地区に指定されると、その農地について建築物の新築、宅地造成などの行為制限が加わるなど利用上の制限が付され、原則として農地以外の利用はできないことから、生産緑地の価額はその態様に応じて減額するものである。
 そして、生産緑地法第2条第3号に規定する生産緑地とは、同法第3条第1項に規定する生産緑地地区の区域内の土地であり、生産緑地地区は都市計画法の規定による都市計画の手続により決定される。そして、都市計画の決定及び変更決定は、都市計画法第17条第1項の規定による都市計画の案の縦覧などの一定の手続を踏まえて同法第20条第1項の規定による告示により決定し、その効力は同条第3項の規定により当該告示のあった日から生ずることとされている。
 本件の場合、被相続人は、本件農地をQ都市計画生産緑地地区にすることに同意している事実が認められるものの、このQ都市計画生産緑地地区の効力が生じた日は平成13年11月16日であるから、本件農地は、課税時期である本件相続開始日(平成13年8月10日)において、生産緑地法第2条第3号に規定する生産緑地に該当するとは認められず、そうであれば、本件農地は生産緑地として制限がある土地とは認められないので、本件土地の価額は、評価基本通達40−2の生産緑地の評価を適用して算定することはできない。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(ロ)請求人は、原処分庁の判断には、本件附帯決議が全く加味されておらず、違法である旨主張する。
 ところで、本件附帯決議は、土地基本法の基本理念である望ましい土地利用の観点及び資産に対する負担の適正化の観点から、首都圏、近畿圏及び中部圏のいわゆる三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在する農地等(特定市街化区域農地等という。以下同じ。)については、都市計画において、宅地化するものと保全するものとの区分の明確化を図ることを基本とし、保全する農地については、生産緑地地区の指定を行うことにより都市計画上の位置付けの明確化を図るとした生産緑地地区制度の見直しに係る法律改正(生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号))に際して国会での議論を踏まえて決議されたものである。
 そして、特定市街化区域農地等に係る税制においては、平成3年度の税制改正によって各種の改正がなされ、相続税の納税猶予制度では、特定市街化区域農地等について、営農する農地等として都市計画法上位置付けられる生産緑地法に規定する生産緑地地区内にある農地等を除き、平成3年12月31日をもって当該制度を廃止することとしたが、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条《相続税及び贈与税に関する経過措置》第4項の規定により、課税時期において、生産緑地地区としての指定がされていない農地であっても、平成4年12月31日までに都市計画決定等の告示があったことにより生産緑地地区として指定された農地に該当することとなったときには、これを課税時期において生産緑地地区に指定された農地に該当するものとみなして相続税の納税猶予制度を適用することとされた。また、生産緑地の評価についても、上記の相続税の納税猶予制度の規定と同様の趣旨から「三大都市圏の特定市の市街化区域内農地のうち平成4年中に都市計画法上の生産緑地地区の指定等を受けた農地等の評価について(平成4年12月1日課評2−13、課資2−229による国税庁長官通達)」の取扱い(別紙参照)が講じられた。この規定及び取扱いは、改正初年度であることを考慮した、平成4年1月1日から同年12月31日までの間の経過措置であると解される。
 そうすると、経過措置の適用については、すでに納税緩和措置が図られていることから、その限度を超える緩和は予定されていないものと解されるところ、本件農地のように、当該経過措置の適用期間を経過した後に開始した相続により取得した農地等については、たとえ本件相続開始日前に生産緑地地区の申請をしていたとしても、当該経過措置を適用あるいは準用して評価基本通達40−2の生産緑地の評価を適用することはできない。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ハ 以上のことから、本件土地の価額を算出すると380,842,965円となり、この金額は本件更正処分の価額と同額であり、請求人の課税価格及び納付すべき税額は、いずれも本件更正処分による額と同額となるから、本件更正処分及び本件通知処分はいずれも適法である。

(2)本件賦課決定処分について

 本件更正処分は、上記(1)のとおり適法であり、また、本件更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実について、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項の規定に基づきなされた本件賦課決定処分は適法である。

(3)その他

 原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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別紙 関係法令等の要旨

○評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。ただし、平成14年6月4日付課評2−2、課資2−5による改正前のものをいい、以下「評価基本通達」という。)40−2《生産緑地の評価》
生産緑地(生産緑地法第2条《定義》第3号に規定する生産緑地のうち、課税時期において同法第10条《生産緑地の買取りの申出》の規定により市町村長に対し生産緑地を時価で買い取るべき旨の申出(以下「買取りの申出」という。)を行った日から起算して3月を経過しているもの以外のものをいう。以下同じ。)の価額は、その生産緑地が生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。
(1)課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地

課税時期から買取りの申出をすることが
できることとなる日までの期間割合
5年以下のもの100分の10
5年を超え10年以下のもの100分の15
10年を超え15年以下のもの100分の20
15年を超え20年以下のもの100分の25
20年を超え25年以下のもの100分の30
25年を超え30年以下のもの100分の35

(2)課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地
100分の5
○生産緑地法第2条
(第3号)
生産緑地とは、同法第3条《生産緑地地区に関する都市計画》第1項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう。
○生産緑地法第3条
(第2項)
生産緑地地区に関する都市計画の案については、当該生産緑地地区内の農地等について所有権を有する者の同意を得なければならない。
○都市計画法第17条《都市計画の案の縦覧等》
(第1項)
都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
○都市計画法第20条《都市計画の告示等》
(第1項)
都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあっては国土交通大臣及び関係市町村長に、市町村にあっては国土交通大臣及び都道府県知事に、第14条第1項《都市計画の図書》に規定する図書の写しを送付しなければならない。
(第2項)
都道府県知事及び市町村長は、前項の図書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(第3項)
都市計画は、第1項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。
○生産緑地法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(平成3年4月18日参議院建設委員会)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期するべきである。
1 生産緑地地区の指定に当たっては、生産緑地制度改正の趣旨の徹底を図り、市街化区域内農地の実情や地域の特性を勘案するとともに、農業に従事している者の意向を尊重し、また、農業委員会、農業協同組合等との協力のもと行うこと。
2 農地所有者等が、市街化区域内農地の課税について不利益を被ることのないよう、生産緑地地区の早期指定に努めること。
3 国、地方公共団体の生産緑地地区の指定事務が円滑に行われるよう、情報やノウハウの提供等必要な支援措置を講ずるよう努めること。
4 国及び地方公共団体は、生産緑地の買取りの申出に円滑に応じることができるよう、必要な財政上の措置を講ずること。
5 生産緑地に指定されなかった市街化区域内農地については、無秩序な開発が行われないよう、農地所有者等による優良な賃貸住宅建設など自主的、計画的な土地利用について、金融、税制、都市基盤整備等の支援を行うこと。
○租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条《相続税及び贈与税に関する経過措置》
(第4項)
平成4年1月1日から同年12月31日までの間に新法第70条の6《農地等についての相続税の納税猶予等》第1項に規定する農業相続人が相続により同項に規定する取得した財産のうち当該取得のときにおいて新法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等に該当する同項第1号又は第2号に規定する農地等が、同日までに都市計画法の規定に基づく都市計画の決定又は変更により、〔1〕新法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等、又は〔2〕都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内に所在する農地等に該当することとなった場合として政令で定める場合には、当該農業相続人に係る相続税については、当該農業相続人の申出により、当該農地等は、当該取得のときにおいて当該各号に掲げる農地等に該当するものとみなして、新法第70条の6の規定を適用することができる。
○三大都市圏の特定市の市街化区域内農地のうち平成4年中に都市計画法上の生産緑地地区の指定等を受けた農地等の評価について(平成4年12月1日課評2−13、課資2−229による国税庁長官通達)
平成4年1月1日から同年12月31日までの間に租税特別措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、その取得の時において同法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等に該当する同項第1号又は第2号に規定する農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)がある場合において、これらの農地等が、平成4年12月31日までに都市計画法の規定に基づく都市計画の決定又は変更により、次に掲げる農地等に該当することとなったときには、当該農地等のうち租税特別措置法第70条の6の規定の適用を受けるものについては、当該取得の時において次に掲げる農地等に該当するものとみなして、評価基本通達に定めるところにより評価することとする。
(1)都市計画法第8条《地域地区》第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地等
(2)都市計画法第7条《市街化区域及び市街化調整区域》第1項に規定する市街化調整区域内に所在する農地等
(注)農地等を都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地等とみなして評価基本通達40−2の定めにより評価する場合には、当該農地等は同通達の(2)に定める「課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができる生産緑地」に該当するものではないことに留意する。