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(平17.5.18裁決、裁決事例集No.69 93頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1)事案の概要

 本件は、複数の不動産等を共同相続した各相続人が、遺産分割協議に基づいて、各相続人の取り分を全体として均等にするとの基本方針の下、相続財産中一部の不動産等についてはそれぞれが取得するとともに、相続財産中の別の不動産については売却した上、各相続人が取得した財産の評価額の合計が全体として均等になるようにその代金を各相続人に分割したが、売却に際して共同相続人均等の相続登記手続を一旦行っていた場合において、その売却した不動産についての各相続人の譲渡所得に係る総収入金額は、その売却代金にその不動産になされた相続登記による各相続人の持分割合を乗じて算定した額によるのか、それともその売却代金のうち各相続人が実際に受領した代金額によるのか、すなわち、その遺産分割が代償分割であるのか、あるいは、換価分割であるのかを主たる争点とする事案である。

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(2)審査請求に至る経緯

イ D(以下「被相続人」という。)は、平成5年4月17日に死亡し、被相続人の長女E、二女である請求人及び二男Fの3名が共同相続した(以下「本件相続」といい、共同相続人3名を「本件共同相続人」という。)。
ロ 請求人は、本件相続によって取得した不動産の譲渡所得について、譲渡所得に係る総収入金額はその不動産の譲渡代金の3分の1に相当する金額であるとして、分離長期譲渡所得の金額を別表1の「申告」欄のとおり算定し、平成13年分の所得税の確定申告書に別表2の「申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告(以下「本件申告」という。)した。
ハ 原処分庁は、これに対し、請求人の上記ロの譲渡所得に係る総収入金額は請求人が取得した代金額であるとして、平成16年2月26日付で、別表2の「更正処分等」欄のとおりの更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)をした。
ニ 請求人は、これらの処分を不服として、平成16年4月27日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年7月8日付で棄却の異議決定をし、その決定書謄本を請求人に対し同月12日に送達した。
ホ 請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成16年8月11日に審査請求をした。

(3)基礎事実

 以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
イ 請求人は、平成○年6月28日、G家庭裁判所に、長女E及び二男Fを相手方として、遺産分割及び寄与分の調停(G家庭裁判所平成○年○第○○号遺産分割調停申立事件及び同第○○号寄与分申立事件。以下、これらの事件を併せて「本件遺産分割調停等」という。)を申し立て、調停期日を重ねた結果、被相続人の遺産を全体として均等に分割することとして、各財産について、本件共同相続人は、平成12年10月10日、同調停において要旨次のとおり中間合意をした(以下、その内容を「本件中間合意事項」という。)。
(イ)本件共同相続人は、被相続人の遺産が別表3の「目録」欄記載のものであることを確認する。
(ロ)別表3の番号1の宅地及び番号2の居宅(これらを併せて、以下「本件居宅等」という。)は、長女E及び二男Fが持分各2分の1の割合で共有取得する。なお、本件居宅等の価格は、家庭裁判所の選任する鑑定人の評価額によることとし、本件共同相続人は鑑定結果に異議を述べない。
(ハ)別表3の番号3及び番号4の土地(以下「本件譲渡物件」という。)については、これを売却換価することとし、その代金については、別表4のとおり分割する。
 また、別表3の番号3の宅地のうち、地積165平方メートルの部分に対する二男Fの使用権割合を同地積の土地価格に対する17.5%とし、二男Fは、その使用権及び同宅地上の同人所有の建物を、本件譲渡物件とともに売却することに同意する。
(ニ)別表3の番号5の宅地及び番号6の居宅(これらを併せて、以下「本件マンション」という。)の被相続人の持分については請求人が取得し、その価格は4,100,000円とする。
 また、二男Fは、請求人に対し、別表5記載の本件マンションの二男Fの持分を代金4,100,000円で譲渡することとし、請求人は、二男Fに対し、同金額を支払う。
(ホ)別表3の番号7の宅地は、○○○○道路公団に買収される予定のため、その買収代金を本件共同相続人において各3分の1の割合で取得する。
(ヘ)別表3の番号8及び番号9の各土地(以下「本件H土地」という。)及び番号10の土地(以下「本件J土地」という。)は、本件共同相続人が持分各3分の1の割合で共有取得する。
(ト)別表3の番号11の預金(以下「本件預金」という。)は、二男Fが取得する。
(チ)別表3の番号12の書籍動産等(以下「本件書籍動産等」という。)については、別途協議する。
(リ)本件譲渡物件の売却に当たっては、購入の申出があったもののうち、単価及び支払条件、買主の信用度等を考慮し、本件共同相続人の各代理人間で協議してその売却先を決定するものとする。また、その売却に当たって売買契約締結時に受領した金員については別表4の金額の範囲内で請求人が優先的に取得する。
ロ 本件共同相続人は、K社との間において、平成13年8月29日付で、売買物件を本件譲渡物件及び二男F所有の建物、売買代金を110,000,000円、引渡日を平成13年9月19日迄、特約条項を本件共同相続人は引渡日までに相続登記を完了させるものとする不動産売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。
 なお、本件売買契約に係る手付金7,000,000円は、請求人が受領した。
ハ 本件譲渡物件については、平成13年8月31日に、本件相続を原因として本件共同相続人に対して持分各3分の1ずつ相続された旨の所有権移転登記手続(以下「本件相続登記」という。)がなされている。
 なお、この登記申請においては、原因証書として戸籍謄本のみが用いられた。
ニ 本件共同相続人は、平成13年9月18日付の遺産分割協議書(以下「本件分割協議書」という。)を作成し、被相続人の遺産について、要旨次のとおり分割することに合意した。
(イ)本件居宅等は、長女E及び二男Fが持分各2分の1の割合で共有取得する。
(ロ)本件譲渡物件については、K社に101,925,951円で売却することとし、その代金(以下「本件譲渡代金」という。)を次のとおり分割して取得する。

A 長女E13,586,827円
B 請求人74,786,828円
C 二男F13,552,296円

(ハ)本件マンションの被相続人の持分は、請求人が取得する。
(ニ)本件H土地は、長女E及び二男Fが持分各2分の1の割合で共有取得する。
(ホ)本件J土地は、請求人が取得する。
(ヘ)本件預金は、二男Fが取得する。
(ト)本件書籍動産等については、別途協議によって分割して取得するものとし、それ以外のものについては、本件共同相続人において各3分の1ずつ相続する。
ホ 本件共同相続人は、本件売買契約に基づき本件譲渡物件を譲渡し、平成13年9月18日、それぞれ、本件分割協議書で合意した本件譲渡代金の各取得分を受領した。
ヘ 本件譲渡物件の譲渡に要した費用として、本件譲渡物件の引渡日である平成13年9月18日に、L社に対する仲介手数料○○○○円及び本件売買契約に係る契約書の収入印紙代○○○○円が、また、同月25日にM社に対する境界確認費用○○○○円(以下、これらの費用(○○○○円)を「本件譲渡費用」という。)がそれぞれ支払われている。請求人、長女E及び二男Fは、上記仲介手数料及び収入印紙代について、各3分の1ずつ負担した。
ト 本件マンションの被相続人の持分については、平成13年9月28日に、本件相続を原因として、また、本件マンションの二男Fの持分については、同年10月28日に、同月18日売買を原因として、それぞれ請求人に対して所有権移転登記手続がなされた。その結果、請求人は、従来から所有していた持分3分の1と併せて、本件マンションを単独で所有することになった。
チ 本件居宅等は、平成13年9月28日に、本件相続を原因として、長女E及び二男Fにそれぞれ2分の1ずつ所有権移転登記手続がなされた。
リ 本件共同相続人は、本件遺産分割調停等の平成13年10月3日の調停期日において、要旨次のとおり合意し、調停が成立した(以下、その内容を「本件調停成立条項」という。)。
(イ)本件共同相続人は、別表3の「目録」欄の番号7を除く各財産が被相続人の遺産であることを確認する。
(ロ)本件共同相続人は、上記(イ)の遺産を次のとおり分割する。
A 本件居宅等、本件マンションの被相続人の持分、本件H土地、本件J土地、本件預金及び本件譲渡物件の取得については、上記ニの(イ)から(ヘ)の本件分割協議書における各合意事項と同様である。
B 本件書籍動産等については、原則として、平成13年9月13日に本件共同相続人間で別途合意したとおりに分割して取得する。
C 二男Fは、請求人に対し本件マンションの二男Fの持分を売却し、請求人は、二男Fに対しその代金として4,100,000円支払ったことを確認する。
ヌ 本件H土地は、平成13年10月10日、本件相続を原因として、長女E及び二男Fにそれぞれ持分2分の1ずつ所有権移転登記手続がなされた。また、本件J土地は、同日、本件相続を原因として、請求人に所有権移転登記手続がなされた。
ル 長女Eは、平成13年分の所得税の確定申告に当たり、本件譲渡代金のうち本件分割協議書で合意した同人の取得分を譲渡価額(総収入金額)とし、本件譲渡費用の3分の1に相当する金額を譲渡に要した費用として必要経費に加算して、分離長期譲渡所得の金額を算定している。
ヲ 二男Fは、平成13年分の所得税の確定申告に当たり、本件譲渡代金のうち本件分割協議書で合意した同人の取得分及び上記イの(ハ)の二男Fの使用権に相当する金額の合計額を本件譲渡物件の譲渡に係る譲渡価額(総収入金額)とし、本件譲渡費用の3分の1に相当する金額を譲渡に要した費用として必要経費に加算して、分離長期譲渡所得の金額を算定している。

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2 主張

(1)請求人

 原処分は、次のとおり違法であるから、その全部の取消しを求める。
イ 本件更正処分について
(イ)被相続人の遺産の分割について
 被相続人の遺産の分割に当たっては、本件中間合意事項に流れる本件共同相続人がそれぞれ遺産を3分の1ずつ均分相続するとの基本的精神からして、本件共同相続人は、相互に代償金を支払う立場にあったものである。
 すなわち、〔1〕長女E及び二男Fが本件居宅等(鑑定評価額130,600,000円)を各2分の1ずつ共有取得することにより生じる請求人に対する持分3分の1に相当する代償金43,533,333円の支払義務、〔2〕請求人が本件マンションの被相続人の持分(価格4,100,000円)を取得することによる長女E及び二男Fに対する持分各3分の1に相当する代償金2,733,333円の支払義務、及び〔3〕二男Fが本件預金(残高34,532円)を取得することによる請求人及び長女Eに対する持分各3分の1に相当する各代償金11,511円の支払義務がそれぞれ発生していたものである。
 以上により、長女E及び二男Fは、請求人に対し、差引合計40,811,511円もの多額の代償金の支払義務が発生したことから、その代償債務の履行のために本件譲渡物件の持分3分の1に相当する譲渡代金により当該代償債務を清算分配したものである。
 本件中間合意事項の別表4の各計算式は、本件共同相続人が本件譲渡物件の持分各3分の1ずつ取得する旨定めたものである。
(ロ)本件分割協議書について
 本件分割協議書には、本件譲渡代金の分割について、上記1の(3)のニの(ロ)のとおり記載されているところ、これは、本件居宅等の鑑定評価の結果がでたことにより長女E及び二男Fが請求人に支払うべき代償金の額が決定し、その後、本件売買契約を締結して本件譲渡代金の額が決定したことにより、本件共同相続人間における代償金の清算結果の金額を記載したものにすぎない。
 そして、当該清算結果の金額を記載した本件分割協議書を買主K社に提示することによって、同社に本件共同相続人の各取得代金を記載した領収書を発行させる根拠を与えるとともに、これらの領収書は、本件共同相続人間の代償債務又は代償債権の履行を完遂した証拠となることから、本件分割協議書は、本件売買契約における引渡日又はその前日に便宜的に作成したものに他ならない。
(ハ)本件相続登記について
 原処分庁は、僅かに二男Fの申述を根拠として、本件相続登記は便宜的なものであって真実の分割ではない旨主張するが、同登記は、本件中間合意事項によっても明らかなとおり、被相続人の遺産の分割に当たっての基本的精神である本件共同相続人が3分の1ずつ均分相続するという原則の下でなされているものである。
 この点について、原処分庁は不均等持分での分割を認定しており、そうであるならば譲渡費用もその持分に応じたものであるべきと解するのが相当であるところ、本件譲渡費用は、本件共同相続人において均等負担とされており、原処分庁もこのことを認めていることからしても、本件相続登記は真実の分割であることを示したものである。
(ニ)以上のとおり、本件譲渡代金のうち本件分割協議書で合意した請求人の取得分には、請求人の受け取るべき代償金○○○○円が含まれているのであって、請求人の分離長期譲渡所得の金額は、本件譲渡代金の3分の1に相当する金額を譲渡価額(総収入金額)として算定すべきであるから、本件更正処分は違法である。
ロ 本件賦課決定処分について
 上記イのとおり、本件更正処分は違法であるから、本件賦課決定処分も違法である。

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(2)原処分庁

 原処分は、次の理由により適法であるから、審査請求をいずれも棄却するとの裁決を求める。
イ 本件更正処分について
(イ)異議申立てに係る調査によれば、次の事実が認められる。
A 長女E及び二男Fの平成13年分の所得税の確定申告に関し、委任を受けたN税理士は、原処分庁の担当職員に対し、二男Fから確認した事項として要旨次のとおり申述している。
(A)本件譲渡物件は、換価分割を前提としており、代償分割という話はでていない。
(B)平成13年分の所得税の確定申告において、13,552,296円を換価分割により取得したとして譲渡収入金額を計算している。
(C)本件相続登記は、被相続人名義のままでは売却できないので、便宜的に行ったものである。
B 本件譲渡費用は、本件共同相続人間で3分の1ずつ負担する旨合意されている。
(ロ)被相続人の遺産の分割について
 相続財産を分割する方法には、現物分割、換価分割及び代償分割の方法があり、相続財産をどの方法により分割するかについては、共同相続人間で合意し確定するところ、本件中間合意事項の別表4の計算式は、〔1〕本件居宅等は長女Eらが2分の1ずつ相続すること、〔2〕本件マンションの被相続人の持分は請求人が取得すること、及び〔3〕本件預金は二男Fが取得することを前提として、本件譲渡物件、本件居宅等、本件マンションの被相続人の持分及び本件預金の合計価額の3分の1相当額を相続により取得できるよう、本件譲渡物件の譲渡により取得する換価代金を計算したものとみるのが相当であり、また、本件譲渡物件は換価分割を前提としたものであって、代償分割という話はでていない旨の二男Fの申述からしても、別表4の計算式は、請求人が主張するように、代償金を授受することを前提に本件譲渡物件を本件共同相続人が各3分の1ずつ取得することを明記したものとは認められない。
(ハ)本件分割協議書について
 本件分割協議書は、本件共同相続人によって正式に作成されたものであり、その内容は、本件中間合意事項に従ったものということができ、そして、本件譲渡代金のうち本件分割協議書で合意した本件共同相続人の各取得分は、本件中間合意事項の別表4の計算式に基づいて算出されたものと認められる。
 そうすると、本件分割協議書は、本件共同相続人の最終合意内容を記載したものであり、かつ、本件共同相続人それぞれが取得する本件譲渡物件の換価代金を記載したものとみるのが相当である。
(ニ)本件相続登記について
 本件相続登記は、本件売買契約における特約事項である本件譲渡物件の引渡前の相続登記を履行するため、同物件の換価分割により取得する換価代金は決まっていたものの遺産分割前であったことから、便宜的に法定相続分により登記したものとみるのが相当であり、また、本件譲渡物件は、本件中間合意事項及び本件分割協議書の記載に基づき換価分割されたと認められることから、本件譲渡代金は、本件中間合意事項の別表4の計算式により算定された金額、すなわち本件分割協議書に記載された金額をもって本件共同相続人にそれぞれ帰属したものとみるのが相当である。
 これらのことから、請求人の主張する本件相続登記の内容及び本件譲渡費用の負担割合をもって、本件譲渡代金が本件共同相続人3名に等分に帰属したものと解することはできない。
(ホ)以上のとおり、請求人の主張にはいずれも理由がなく、請求人の平成13年分の所得税の納付すべき金額については、別表2の「更正処分等」欄記載のとおりとなるから、同金額と同額で行った本件更正処分は適法である。
ロ 本件賦課決定処分について
 上記イのとおり、本件更正処分は適法であり、請求人の場合、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事実は認められないので、同条第1項及び第2項の規定に基づき行った本件賦課決定処分は適法である。

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3 判断

(1)本件更正処分について

イ 本件譲渡物件の譲渡は代償分割であるか換価分割であるか
(イ)民法第907条の規定によれば、遺産の分割は、共同相続人間の協議、又は家庭裁判所にその分割を請求することによって行われ、その分割の方法は、一般的には、現物分割、代償分割、換価分割がある。〔1〕現物分割とは、通常、共有財産である特定物を分割する方法をいい、〔2〕代償分割とは、共同相続人のうち一人又は数人が相続によって財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人に対して代償金を支払うべき債務を負担する方法をいい、〔3〕換価分割とは、共同相続人が相続により取得した財産の全部又は一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法をいうと解される。
 そうすると、代償分割においては、その現物の取得者が、それを処分するか否か、処分の時期、内容等を決めて処分することになり、それを処分(譲渡)した場合に得られる譲渡代金はその現物の取得者に帰属するから、現物の取得者が得た譲渡代金を譲渡所得に係る総収入金額として、また、現物の取得者が複数おり共有となっている場合には登記された持分割合により各取得者の総収入金額を算定して所得税が課税されると解するのが相当である。一方、換価分割においては、共同相続した現物を直接に分割の対象とせずに、共同相続人全員がその未分割の現物を処分するか否か、処分の時期、内容等を決めて処分することになり、それを処分(譲渡)した場合に得られる譲渡代金は共同相続人全員に帰属するが、各相続人は遺産分割によって分割取得した換価代金相当の不動産持分を相続によって取得しこれを譲渡して換価代金を得たことになるから、各相続人に課税される所得税額は、各相続人が受領した換価代金を譲渡所得に係る総収入金額として課税されるものと解するのが相当である。
(ロ)これを本件についてみると、上記基礎事実のとおり、〔1〕本件中間合意事項には、本件共同相続人間において、被相続人の遺産を均等に分割するという遺産分割の方針のもとに、各相続人がそれぞれ不動産等を取得するとともに、本件譲渡物件については直接に分割の対象とせずに売却換価し、その代金を別表4の計算方法により分割する旨の合意がなされ、本件譲渡物件の売却過程に本件共同相続人全員が関与することとされた上、本件売買契約の締結時に受領した金員(手付金)については請求人が優先的に受領することとされ、実際にそのとおりになされたこと、〔2〕本件売買契約の締結により具体的な本件譲渡代金が確定し、本件分割協議書において、本件譲渡代金を分割して、本件共同相続人がそれぞれ取得する具体的な代金の合意がなされ、その代金を本件共同相続人がそれぞれ取得したこと、〔3〕本件調停成立条項において、本件相続に係る遺産分割について本件中間合意事項及び本件分割協議書と同じ方針のもとに最終的な合意に至り、調停が成立したこと、〔4〕本件中間合意事項、本件分割協議書及び本件調停成立条項においては、被相続人の遺産分割について、各財産(現物)を取得した相続人が他の相続人に対して代償債務を負担するという合意はなされていないこと、及び〔5〕長女E及び二男Fは、平成13年分の所得税の申告に当たり、それぞれが取得した代金を譲渡価額として、分離長期譲渡所得の金額を算定して申告していることが認められる。
 これらのことを総合すると、本件譲渡物件の譲渡は、本件共同相続人が相続によって取得した財産の一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法としてなされたものであり、本件譲渡物件に係る遺産分割の方法は、換価分割であると認めるのが相当である。
ロ 請求人は、本件共同相続人は、本件中間合意事項に流れる基本的精神からして相互に代償金を支払う立場にあったものであり、それぞれ本件譲渡物件の持分3分の1に相当する譲渡代金により代償債務又は代償債権を清算分配したものであって、本件中間合意事項の別表4の計算式は本件譲渡物件を本件共同相続人が各3分の1ずつ取得する旨定めたことを示すものである旨主張する。
 しかしながら、上記イの(ロ)のとおり、本件譲渡物件に係る遺産分割は、換価代金を分割する方法である換価分割により、その換価代金を本件共同相続人が取得したと認めるのが相当であり、本件譲渡物件の持分3分の1に相当する譲渡代金により代償債務又は代償債権を清算分配したものと認めることはできない。また、別表4の計算式は、本件居宅等、本件マンションの被相続人の持分、本件譲渡物件及び本件預金を価格に置き換え、この価格から本件共同相続人が現物で取得する本件居宅等及び本件マンションの被相続人の持分などの価格を差し引くことによって、本件共同相続人がそれぞれ不動産等を取得することを前提として、被相続人の遺産が本件共同相続人に結果的に3分の1ずつ均等に配分されることを目的として、本件譲渡代金から本件共同相続人が具体的に受領する代金の額を算定するための計算式とみるのが相当であり、本件譲渡物件(現物)を本件共同相続人が各3分の1ずつ取得する旨定めた計算式とは認められない。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ハ 請求人は、本件分割協議書に記載された本件共同相続人が取得する代金は、本件共同相続人間における代償金の清算結果の金額を記載したものにすぎず、また、本件分割協議書は、本件売買契約における引渡日又はその前日に便宜的に作成したものに他ならない旨主張する。
 しかしながら、上記イの(ロ)のとおり、本件譲渡物件に係る遺産分割は、換価代金を分割する方法である換価分割により、その換価代金を本件共同相続人が取得したと認めるのが相当であって、本件分割協議書の記載内容は、本件共同相続人が取得する具体的な換価代金の額を記載したものと認められ、代償金の清算結果の金額を記載したものとは認められない。さらに、本件分割協議書については、〔1〕その記載内容の主要部分は、本件調停成立条項に反映されていること、〔2〕本件居宅等及び本件マンションの被相続人の持分は、本件分割協議書の記載内容のとおり所有権移転登記手続がなされていること、〔3〕本件中間合意事項で本件共同相続人が共有取得する旨合意されていた本件J土地及び本件H土地は、本件分割協議書ではそれぞれ請求人が単独で取得し、あるいは、長女E及び二男Fが共有で取得することに変更され、その記載内容のとおり所有権移転登記手続がなされていることからしても、本件分割協議書は、便宜的に作成されたものとは認められない。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ニ 請求人は、本件相続登記が被相続人の遺産の分割に当たっての基本的精神である本件共同相続人が3分の1ずつ均分相続するという原則に従って行われたこと、本件譲渡費用は本件共同相続人において均等負担であることからしても、本件相続登記のとおり本件共同相続人は持分各3分の1ずつ取得した上で譲渡したものである旨主張する。
 しかしながら、上記基礎事実のとおり、被相続人の遺産に係る遺産分割の過程において、本件譲渡物件は、各相続人が取得した不動産等の評価額において生じる格差を是正し均等に分割するために売却換価されることになったのであり、本件相続登記は、本件譲渡物件を買主K社へ譲渡するための前提条件として必要なものであったこと、同登記の申請において戸籍謄本のみを原因証書としていることからみても、本件相続登記は本件売買契約の履行のため便宜的になされたものとみるのが相当である。さらに、本件譲渡費用については、本件共同相続人間における負担に限って3分の1ずつ均等とすることを合意していたとみるのが相当であって、これにより、本件譲渡物件(現物)を持分3分の1ずつ分割するという合意をしていたとは認められない。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ホ 以上により、本件譲渡代金のうち請求人が換価分割の方法により取得した代金を総収入金額とし、また、本件共同相続人の合意及び長女E及び二男Fの確定申告状況を考慮すると本件譲渡費用の3分の1相当額が譲渡に要した費用と認められ、これにより、請求人の分離長期譲渡所得の金額及び納付すべき税額を算定すると、別表2の「更正処分等」欄の納付すべき税額と同額となることから、本件更正処分は適法である。

(2)本件賦課決定処分について

 上記(1)のとおり、本件更正処分は適法であり、同処分により増加する税額の基礎となった事実が同処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項及び第2項の規定に基づきなされた本件賦課決定処分は適法である。

(3)その他

 原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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