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(平18.2.14裁決、裁決事例集No.71 641頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1)事案の概要

 本件は、審査請求人A、同B、同C、同D、同E及び同F(以下、これら6名を併せて「請求人ら」という。)の平成5年5月○日に死亡したGの相続(以下「本件相続」という。)開始に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の延納許可(以下「本件各延納許可」という。)について、原処分庁が相続税法第40条第2項に規定する延納税額の滞納等を理由に行った取消処分に対し、請求人らが滞納となった事情が十分検討されていないとして同処分の全部の取消しを求めた事案である。

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(2)審査請求に至る経緯

イ 本件相続の共同相続人は、H、A、B及びCの4名である。
 これら4名の共同相続人は、本件相続税について平成5年12月27日に申告書を提出するとともに、延納期間を20年とする延納の許可を申請した。
 原処分庁は、この申請に基づき、平成6年3月2日付で、延納の許可をした。
 なお、平成7年10月6日付で本件相続税についての減額更正がされ、これに伴い本件各延納許可に係る延納税額も減額となった。
ロ その後、Hが平成8年5月○日に死亡したことから、同人が納付すべき相続税の納付義務については、同人の共同相続人であるD、E及びFが承継することになった。
 この結果、本件相続税の納税者は、請求人ら6名となった。
ハ 原処分庁は、平成16年7月5日付で本件各延納許可に係る第11回分(分納期限平成16年12月27日)以降の分納税額についての延納許可取消処分(以下「本件各取消処分」という。)を行い、請求人らに通知した。
ニ 請求人らは、本件各取消処分を不服として平成16年9月6日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、平成17年3月30日付で棄却の異議決定をした。
ホ 請求人らは、異議決定を経た後の本件各取消処分に不服があるとして、平成17年4月28日に審査請求をするとともに、Aを総代として選任し、その旨を届け出た。

(3)関係法令

 相続税法第40条第2項は、税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額(当該税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。)の滞納その他延納の条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる旨、また、この許可を取り消す場合においては、あらかじめその者の弁明を聴かなければならない旨規定している。

(4)基礎事実

 以下の事実は、請求人ら及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
イ 原処分庁が平成6年3月2日付で本件各延納許可をした際の第5回分ないし第9回分の分納税額の分納期限は、第5回分が平成10年12月28日、第6回分が平成11年12月27日、第7回分が平成12年12月27日、第8回分が平成13年12月27日、第9回分が平成14年12月27日であったが、請求人らからの平成10年12月18日、平成14年2月6日及び同年12月24日の分納期限の延長や再延長の延納条件の変更申請に基づき、これらの分納期限は、第5回分が平成13年12月21日に、第6回分が平成14年12月24日に、第7回分が平成15年12月24日に、第8回分が同月25日に、第9回分が同月26日にそれぞれ変更されている。
ロ 請求人らの平成16年7月5日現在における本件各延納許可に係る延納税額の滞納の状況は、別表1ないし別表6の「滞納の状況」欄のとおりである。
ハ 原処分庁は、平成16年3月15日付で、本件各延納許可に係る第5回分ないし第10回分の分納税額や利子税の額等について滞納があり延納許可の取消事由に該当すること、弁明すべき事項があれば同月31日までに行うことを要旨とする「相続税延納取消しに対する弁明を求めるためのお知らせ」と題する文書(以下「本件弁明を求めるためのお知らせ」という。)を、請求人らに送付している。
ニ 請求人らは、本件弁明を求めるためのお知らせに対し、平成16年3月31日付で、弁明書を原処分庁に提出している(以下、この弁明書を「本件弁明書」という。)。
 なお、これに先立ち、請求人Aが平成16年3月29日にJ税務署へ出向き、管理・徴収第1部門の担当職員と面接し、口頭による弁明も行っている(以下、この口頭による弁明を「本件口頭弁明」という。)。
ホ 原処分庁は、平成16年5月7日付で、本件弁明書に関して、納税資金調達の根拠となる土地の売買に係る書類の提出及び納付計画の提示を同月31日までに行うことを要旨とする「相続税延納取消しに対する弁明についてのお尋ね」と題する文書(以下「本件弁明についてのお尋ね」という。)を請求人らに送付している。
ヘ 請求人らは、本件弁明についてのお尋ねに対し、平成16年5月31日付で、「相続税延納取消しに対する弁明についてのお尋ねに関するご連絡」と題する文書(以下「本件お尋ねに関するご連絡」という。)を原処分庁に提出している。

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2 主張

(1)請求人ら

 本件各取消処分は、次の理由により違法、不当であるから、その全部の取消しを求める。
イ 原処分庁が本件各取消処分の根拠とする相続税法第40条第2項は、税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額の滞納その他延納の条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる旨規定しているだけで「取り消す」とは規定していない。さらに、この場合においては、あらかじめその者の弁明を聴かなければならない旨規定していることからすると、延納許可の取消しについては、滞納その他延納の条件に違反したとしてもこれをもって直ちに取り消すのではなく、滞納せざるを得なかった事情を十分考慮して行うべきである。
ロ 請求人らが滞納せざるを得なかった事情は次のとおりである。
(イ)本件相続開始時はバブル期であったことから、相続財産である土地の地価はピークであったが、その後、地価が急落したことにより、相続財産を売却して、本件各延納許可に係る延納税額を納付するにしても相続当時の相続財産の3〜4倍もの財産を売却しなければならなくなった上、さらに本件相続に係る財産以外の相続財産も含めて残る財産を処分するとしても、それらはすべて細分化された貸地であり、売却先として第三者が現れる可能性は低く結果として借地人を対象と考えざるを得ないが、借地人はいずれも資力がなく、これらの即時売却処分については全く見通しが立たない状況であった。
(ロ)このため請求人らが、延納税額を納付するためには、本件相続における唯一の大型の財産であるP市Q町○−○の1,691.25平方メートルの土地(以下「本件土地」という。)を売却し換金して納税資金に充てるしか方法がなかった。
(ハ)請求人らは、本件土地を賃貸していた会社を立ち退かせるため、平成15年3月29日、同社に対し6か月後の同年9月30日までの立ち退きを求める旨の内容証明の郵便を発出したが、同日までに立ち退こうとしなかった。
 そこで、平成15年○月○日にK地方裁判所に提訴し、平成16年○月○日に結審したが、実際の立ち退きは同年6月20日となり決着までに1年3か月も要した。
(ニ)当初、平成15年8月末に本件土地の購入を強く希望していた会社があり、その後、L社も加わって店舗兼マンション建設構想も浮上したが、平成16年2月になって当初の会社が、購入を断念したことからL社が独自にマンション建設計画を企画することになった。
 その直後、本件土地に係る情報が広がり、他の大手ディベロッパ−数社(以下、L社と併せて「本件各社」という。)からも引き合いが相次いだため、本件土地の価額等を巡って駆け引きがありすぐにはまとまらなかった。
(ホ)本件土地の場所は、○○○○の隣地にあることから、本件土地に建設する建物の建設計画に公開空地を設けるなどの工夫次第では、建物容積率の割増しが認められるP市の総合設計制度の開発計画の許可を得られる可能性があった。
 本件各社が、当該開発計画の認可を得るため、建物の設計図を再三作成し直すとともに、それぞれの本店との折衝を重ねながらP市の開発計画担当窓口への根回しなどに奔走していたこと及び請求人Aが本件各社との折衝に当たって、当時、○○県と○○県の間を遠路往復しなければならなかったことから時間を要したが、本件土地が高く売れればそれだけ納税可能額も増える状況にあったので、本件各社の出方をうかがっていた。
 なお、最終的に、請求人らはL社と平成17年○月○日に本件土地の売買契約を締結し、同日に○○○○円を、また、同年○月○日に○○○○円をそれぞれ納付し、滞納となっていた分納税額はもとより本件各延納許可に係る第12回分までの分納税額の納税も行った。
ハ 請求人らが、相続税法第40条第2項に規定する延納税額の滞納その他延納の条件に違反したことは事実であるが、請求人らには、上記ロのとおりの事情(以下「本件事情」という。)があり、その滞納も一時的なものであることを考慮すべきである。
 本件事情や滞納が一時的なものであることについて、請求人らは、原処分庁に対し、本件口頭弁明において、滞納となった事情と近い将来、土地を売却して滞納を解消できる旨の弁明を行い、本件弁明書にもこの弁明と同旨のことを記載して提出し、さらには、本件お尋ねに関するご連絡により説明している。
 このような請求人らの弁明からすれば滞納解消の展望が見えて十分考慮の余地があったにもかかわらず、本件各取消処分が行われたことからすると、原処分庁は、請求人らの弁明の内容を十分検討することなく無視・忘却し、目先の手続論に固執して単なる形式的なものとして扱っているというべきであり、相続税法第40条第2項に規定する弁明の聴取の手続が行われたとはいえない。
 また、ここで延納税額の即時納付を迫られるのであれば、金融機関から納税資金の貸付けを拒絶されている状況からすると請求人らは破綻するほかないし、請求人らが延納税額を全額納付するために本件相続に係る財産以外の相続財産をも売却しなければならないことについても到底納得できない。そうすると、本件各取消処分は、日本国憲法第29条第1項で保障されている請求人らの財産権を侵害されかねず、同法に抵触する可能性もきわめて大きい。

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(2)原処分庁

 本件各取消処分は、次の理由により適法であるから、審査請求をいずれも棄却するとの裁決を求める。
イ 原処分庁は、上記1の(4)のイのとおり、本件各延納許可に係る第5回分ないし第9回分の分納税額について、請求人らからの延納条件の変更申請に基づき、分納期限の延長や再延長の措置を講じていたが、分納期限を経過して納付されていない第5回分に係る利子税の額、第6回分に係る利子税の額及び延滞税の額、第7回分に係る分納税額、利子税の額及び延滞税の額、第8回分に係る分納税額及び延滞税の額、第9回分に係る分納税額及び延滞税の額並びに第10回分に係る分納税額及び延滞税の額について、平成16年1月27日付で相続税の延納分納税額に係る納税催告書(以下「本件納税催告書」という。)を請求人らに送付し、納付を求めるとともに、納付できない事情がある場合は同年2月27日までに相談すること、同日までに連絡もなく納付しない場合には延納の許可が取り消される場合があることを示したが、請求人らからの納付も相談もなかった。
ロ このため、原処分庁は、平成16年3月15日付で請求人らに送付した本件弁明を求めるためのお知らせにより、上記1の(4)のハのとおり、相続税の延納許可の取消事由に該当する事実を示し同月31日までに弁明を行うよう求めたところ、同日付で本件弁明書が提出された。
 しかしながら、提出された本件弁明書では、土地の売買契約内容の詳細、具体的な納付日及び金額並びに利子税の額及び延滞税の額に係る納付計画が明らかになっていないため、同年5月7日付で本件弁明についてのお尋ねを請求人らに送付し、同月31日までに書類の提出及び納付計画の提示を求めた。
 なお、上記1の(4)のニのとおりに本件弁明書の提出に先立って行われた本件口頭弁明の際、納付計画について法令に従い判断した結果、直ちに本件各延納許可を取り消す場合があることを示している。
ハ 請求人らは、これに対して、本件お尋ねに関するご連絡により「契約については現在作業中であることから詳細について不確定であるため回答できない」こと及び「6月末までに回答できるよう作業中である」旨回答してきた。
 しかしながら、平成16年6月末になっても請求人らからの連絡及び納付はなかった。
ニ 相続税の延納許可に係る分納税額は、これらに係る分納期限までに納付すべきものであるが、本件各延納許可に係る第5回分ないし第9回分の分納税額については、上記1の(4)のイのとおり、請求人らからの申請に基づき分納期限の延長や再延長の措置を講じてきたにもかかわらず滞納があり、また、第10回分についてもその分納期限までに納付がなく滞納となっている。
 このような滞納は、年賦延納期間を20年間とする本件各延納許可の全体からみても一時的な滞納とはいえず、相続税法第40条第2項に規定する延納税額の滞納その他延納の条件に違反したときに該当する。
 また、原処分庁は、上記ロ及びハのとおり、相続税法第40条第2項に規定する弁明の聴取も行っている。
ホ 本件各取消処分は、以上の本件各延納許可に係る延納税額の滞納の状況及び請求人らからの弁明の内容を相続税法第40条第2項の規定に照らし検討した結果、請求人らが延納税額の滞納その他延納の条件に違反していると認められたため、同項の規定に基づいて行ったものであり、何ら違法、不当ではない。

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3 判断

(1)認定事実

 原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
イ 本件各取消処分は、請求人らが本件各延納許可に係る第5回分ないし第10回分の分納税額や利子税の額等について滞納し、第11回分以降の分納税額についても納付の見込みがないことを処分理由としている。
ロ 原処分庁は、本件各延納許可に係る第5回分ないし第10回分の分納税額や利子税の額等について、別表1ないし別表6の「滞納の状況」欄と同じ額が滞納となっていたことから、請求人らに平成16年1月27日付の本件納税催告書を送付し納付を催告したが、当該催告後、同年7月5日付で本件各取消処分が行われるまでの間に、請求人らからの納付はない。
ハ 請求人らは、本件口頭弁明、本件弁明書及び本件お尋ねに関するご連絡において、滞納となっている本件各延納許可に係る分納税額や利子税の額等の納税資金を本件土地の売却により調達するとしているところ、平成16年3月29日の本件口頭弁明の際には、同年4月15日に売買予約締結予定であり、売却価額は約8億から9億円としていたものを、同年5月31日付の本件お尋ねに関するご連絡では、売買契約締結日、売買価額等について具体的な予定が立たないとしている。
 なお、本件土地について売買契約書が取り交わされたのは、平成17年○月○日である。
ニ 請求人らは、本件口頭弁明及び本件弁明書において、滞納となっている本税のみを支払い、利子税及び延滞税については猶予を願いたいとしたのに対し、原処分庁は、平成16年5月7日付の本件弁明についてのお尋ねにより、利子税の額及び延滞税の額を含めたところでの納付計画の提出を求めている。
 なお、本件口頭弁明、本件弁明書及び本件お尋ねに関するご連絡においては、具体的な納付日や納付金額に基づく納付計画は明らかにされておらず、また、平成16年5月7日から同年7月5日付の本件各取消処分が行われるまでの間に、請求人らから利子税の額及び延滞税の額を含めたところでの具体的な納付計画が示されたことを認めるに足る証拠もない。

(2)本件各取消処分について

イ 相続税法第40条第2項は、上記1の(3)のとおり、延納税額の滞納は延納の条件に違反し取消事由となる旨規定するとともに、ここでいう延納税額の滞納には、相続税の分納税額のほか、利子税や延滞税に相当する額の滞納が含まれる旨規定している。
 また、同項は、延納の取消しに当たっては、その者からの弁明の聴取を要件としているところ、この弁明の聴取は、延納の許可を受けた者から、延納税額の滞納その他延納の条件に違反したこと及びその後の資力の状況の変化等について、その存否及びその事情を聴取することにより、取消しを決定する判断の資料とするために行うものであるが、弁明の聴取が行われた場合に、その聴取した内容に拘束されるものではないと解される。
ロ これを本件についてみると、次のとおりである。
(イ)請求人らが本件各延納許可に係る分納税額や利子税の額等を滞納しており、相続税法第40条第2項に規定する延納税額の滞納その他延納の条件に違反したことについては、請求人ら及び原処分庁の双方に争いがない。
(ロ)また、相続税法第40条第2項の規定に基づく弁明の聴取について、原処分庁は、上記1の(4)のハのとおり請求人らに本件弁明を求めるためのお知らせを送付したところ、請求人らは、同ニのとおり、本件口頭弁明や本件弁明書の提出をし、さらに、原処分庁は同ホのとおり本件弁明についてのお尋ねをし、請求人らは同ヘのとおり本件お尋ねに関するご連絡を提出しているのであるから、同項の規定に基づく弁明の聴取の手続は適正に行われていると認められる。
(ハ)以上のとおり、請求人らには相続税法第40条第2項に規定する取消事由があり、弁明の聴取の手続も適正に行われているところ、上記1の(4)のイ及び上記(1)のロからすれば、請求人らからの申請に基づき本件各延納許可に係る第5回分ないし第9回分の分納期限が変更されているにもかかわらず、請求人らは、当該変更後の平成13年12月21日を分納期限とする第5回分に係る利子税からも滞納しており、請求人らの本件各延納許可に係る分納税額や利子税の額等の滞納は一時的な滞納とは認められないこと、上記イのとおり、同項の延納税額には利子税や延滞税に相当する額が含まれるにもかかわらず、上記(1)のニのとおり、本件各延納許可に係る延納税額の滞納について、利子税の額及び延滞税の額を含めたところでの具体的な納付計画の提出がないこと、さらに、同ハのとおり、納税資金調達の根拠となる本件土地の売却についても内容が変遷していることが認められ、これらのことからすれば、原処分庁が同イのとおり、請求人らが本件各延納許可に係る第5回分ないし第10回分の分納税額や利子税の額等について滞納し、第11回分以降の分納税額についても納付の見込みがないことを処分理由に本件各取消処分をしたことは適法であり、違法、不当はないと認められる。
(ニ)請求人らは、上記2の(1)のとおり、相続税法第40条第2項に規定する弁明の聴取の手続が行われたとはいえない旨主張するが、本件事情により、本件各延納許可に係る延納税額の納付に困難を来している実情はうかがえるものの、上記イのとおり、相続税法第40条第2項の規定に基づいて弁明の聴取が行われた場合であっても、その聴取した内容に拘束されるものではなく、また、本件事情が本件各取消処分の適法性に影響を与えるものとも認められないから、この点に関する請求人らの主張には理由がない。
 なお、請求人らは、本件各取消処分により日本国憲法第29条第1項で保障されている請求人らの財産権を侵害されかねず、同法に抵触する可能性もきわめて大きい旨主張するが、その判断は当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。

(3)原処分のその他の部分については、請求人らは争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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