別紙2

関係法令
1 通則法第23条第1項第1号は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときは、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。
2 通則法第23条第4項は、税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する旨規定している。
3 所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第1項は、税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができるが、次に掲げる場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない旨規定する。
(1) その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算又は第69条から第71条まで(損益通算及び損失の繰越控除)の規定の適用について誤りがあったことのみに基因するものである場合
(2) 当該申告書及びこれに添附された書類に記載された事項によって、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算がこの法律の規定に従っていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合
4 所得税法第155条第2項は、税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正(前項第1号に規定する事由のみに基因するものを除く。)をする場合には、その更正に係る通則法第28条第2項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその理由を附記しなければならない旨規定している。
5 措置法第41条第1項は、居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるものの新築をして、この家屋を平成9年1月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(この家屋をその新築の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関、住宅金融公庫等から借り入れた借入金及び当該借入金に類する債務で政令に定めるもののうち、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金等の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年以後10年間の各年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が3000万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する旨規定している。
6 措置法第41条第10項は、同条第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する旨規定している。
7 租税特別措置法施行令(以下「措置法施行令」という。)第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項は、措置法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とする旨規定している。
(1) 一棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの

(2) 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
8 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第1条《建物の区分所有》は、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる旨規定している。

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