別紙1

関係法令等の要旨
1 所得税法
(1) 所得税法第2条《定義》第1項第3号は、居住者は、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいうと、また、同項第5号は、非居住者は、居住者以外の個人をいうとそれぞれ規定している。
(2) 所得税法第3条《居住者及び非居住者の区分》第2項は、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める旨規定している。
(3) 所得税法第5条《納税義務者》第1項は、居住者は、所得税法により、所得税を納める義務があると、また、同条第2項は、非居住者は、一定の国内源泉所得を有するときは、所得税法により、所得税を納める義務がある旨それぞれ規定している。
2 所得税法施行令
(1) 所得税法施行令(以下「施行令」という。)第14条《国内に住所を有する者と推定する場合》第1項は、国内に居住することとなった個人が次のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する旨規定している。
イ その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
ロ その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
(2) 施行令第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》第1項は、国外に居住することとなった個人が次のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する旨規定している。
イ その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
ロ その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
3 所得税基本通達
(1) 所得税基本通達(以下「基本通達」という。)2-1《住所の意義》は、所得税法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する旨、また、国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、施行令第14条及び第15条の規定があることに留意する旨定めている。
(2) 基本通達3-1《船舶、航空機の乗組員の住所の判定》は、船舶又は航空機の乗組員の住所が国内にあるかどうかは、その者の配偶者その他生計を一にする親族の居住している地又はその者の勤務外の期間中通常滞在する地が国内にあるかどうかにより判定する旨定めている。

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