別紙

関係法令
1 所得税法第26条《不動産所得》第1項は、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう旨規定している。
2 所得税法第33条《譲渡所得》第1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう旨規定し、同条第2項第1号は、たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は譲渡所得に含まれないものとする旨規定している。
3 所得税法施行令第79条《資産の譲渡とみなされる行為》第1項は、所得税法第33条第1項に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条《定義》第11項に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するものの設置、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条《定義》第14項に規定する公共施設の設置若しくは同法第8条《地域地区》第1項第4号の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。)のうち、その対価として支払を受ける金額が一定の金額を超えるものとする旨規定している。
4 国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であった場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。

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