別紙

関係法令等


イ 法人税法関係
(イ) 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第3号は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額として、「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」と規定し、また、同条第4項は、同条第3項第3号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨規定している。
(ロ) 法人税基本通達(昭和44年5月1日付直審(法)25国税庁長官通達。平成19年3月13日付課法2-3による改正前のものをいう。以下同じ。)9-6-1《金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》は、法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実が発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する旨定めている。
A 会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があった場合において、その決定により切り捨てられることとなった部分の金額
B 商法の規定による特別清算に係る協定の認可若しくは整理計画の決定又は和議法の規定による和議(強制和議を含む。)の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
C 法令の規定による整理手続によらないで関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
(A) 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
(B) 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が(A)に準ずるもの
D 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
(ハ) 法人税基本通達9-6-2《回収不能の金銭債権の貸倒れ》は、法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該貸金等について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする旨定めている。
(ニ) 法人税基本通達9-6-3《一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ》は、債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権について法人が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理したときは、これを認める旨定めている。
A 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)
B 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき
ロ 消費税法関係
(イ) 消費税法第39条《貸倒れに係る消費税額の控除等》第1項は、事業者が、国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき会社更生法の規定による更生計画認可の決定により債権の切捨てがあったことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなったときは、当該領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額の合計額を控除する旨規定している。
(ロ) 消費税法施行令第59条《貸倒れの範囲等》では、上記(イ)の政令で定める事実は、次に掲げる事実とする旨規定している。
A 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと。
B 会社法(平成17年法律第86号)の規定による特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあったこと。
C 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと。
D 債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
E 上記AないしDに掲げる事実に準ずるものとして財務省令で定める事実
(ハ) 消費税法施行規則第18条《貸倒れの範囲》では、上記(ロ)のEに規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする旨規定している。
A 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあったこと。
(A) 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
(B) 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が上記(A)に準ずるもの
B 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行ったこと。
C 債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。
(A) 継続的な取引を行っていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該債権について担保物がある場合を除く。)
(B) 事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。

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