別紙

関係法令等(要旨)


イ 法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。)第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第1項は、内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする旨規定しており、同条第2項において、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨規定している。また、同条第3項において、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、同項各号に掲げる額とし、同項第1号は当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、同項第2号は当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額、同項第3号は当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものを掲げており、さらに、同条第4項では、当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される旨規定している。
ロ 法人税基本通達(以下「基本通達」という。)2−2−12《債務の確定の判定》は、法人税法第22条第3項第2号の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めがあるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする旨定めている。
(イ) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(ロ) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(ハ) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
ハ 国税通則法(以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。また、同条第4項は、同条第1項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、その正当な理由があると認められる部分については過少申告加算税を課さない旨規定している。

トップに戻る