別紙

関係法令の要旨
1 相続税法第1条の3《相続税の納税義務者》
 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。

 第1号  相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
 第2号  相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
 第3号  相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。以下「制限納税義務者」という。)
 第4号  贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前三号に掲げる者を除く。)

2 相続税法第13条《債務控除》
(1) 第1項
 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

 第1号  被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
 第2号  被相続人に係る葬式費用

(2) 第2項
 相続又は遺贈により財産を取得した者が第1条の3第3号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

 第1号  その財産に係る公租公課
 第2号  その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
 第3号  前二号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
 第4号  その財産に関する贈与の義務
 第5号  前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務

(3) 第3項
 前条第1項第2号又は第3号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前二項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第2項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
3 相続税法第14条
(1) 第1項
 前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
(2) 第2項
 省略

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