別紙1

関係法令の要旨

徴収法
第32条
第1項 税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対しその旨を通知しなければならない。
第39条 滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

国税徴収法施行令
第11条
第1項 徴収法第32条第1項に規定する納付通知書には、次の事項を記載しなければならない。
第1号 納税者の氏名及び住所又は居所
第2号 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
第3号 前号の金額のうち第二次納税義務者から徴収しようとする金額並びにその納付の期限及び場所
第4号 その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定
第14条 徴収法第39条に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条《定義》第5号(公共法人の定義)に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。

民法
第520条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

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