別紙2

当事者の主張

争点1 本件納付告知処分の手続に違法があるか否か。

請求人 原処分庁
 徴収法第32条第1項に規定する納付通知書に記載すべき事項として、国税徴収法施行令第11条第1項第4号は、「その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定」を規定しているが、本件納付通知書には、どの事実が、徴収法第39条に該当するのか記載がないため不服申立てができず、教示したことにはならない。
 したがって、本件納付通知書には瑕疵があり違法である。
 また、原処分庁は、請求人に対して、本件滞納法人との取引等について資料提出を求め、その後何の連絡、説明もなく、一方的に本件納付通知書を送付している。これは、信義誠実の原則に反するものである。
 本件納付通知書には、国税徴収法施行令第11条第1項に規定する必要事項がすべて記載されており、適法である。

争点2 請求人が本件累計保証料相当額を受け入れたことが、徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当するか否か。

請求人 原処分庁
 本件契約は、請求人から借入れを行っている債務者が返済不能になったときに、本件滞納法人が請求人に代位弁済する旨を約したものであり、請求人は、この契約を条件として貸付けを行ってきた経緯がある。
 そして、本件契約第9条において、本件滞納法人が事業を廃止した場合の保証債務を引き継ぐための取決めが行われており、この取決めに基づき、本件滞納法人が平成14年4月○日に解散したことにより、本件累計保証料相当額を受け入れたものである。
 したがって、本件累計保証料相当額を受け入れたことは、徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分には該当せず、本件相殺によって消滅した貸付金について、本件差押処分を解除しないままされた本件納付告知処分は違法である。
 請求人は、本件滞納法人の解散に基因し、本件契約第9条の履行として本件滞納法人から受け入れた本件累計保証料相当額を雑収入として益金の額に計上しているが、本件契約第9条の履行には対価性が認められない。
 したがって、請求人が本件滞納法人から本件累計保証料相当額を受け入れたことは、徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当する。
 よって、本件納付告知処分は適法である。

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