別紙

関係法令の要旨

1 通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項は、税務署長等は、次の各号の一に該当する事実がある場合(同条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる旨規定している。

第1号 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったこと。

第2号 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

第3号 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。

第4号 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。

第5号 前各号の一に該当する事実に類する事実があったこと。

2 通則法第47条《納税の猶予の通知等》第2項は、税務署長等は、同法第46条第2項の申請がされた場合において、納税の猶予を認めないときは、その旨を納税者に通知しなければならない旨規定している。
3 通則法第74条の2《行政手続法の適用除外》第1項は、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第2章(申請に対する処分)及び第3章(不利益処分)の規定は、適用しない旨規定している。
4 国税通則法施行令第15条《納税の猶予の申請手続等》第2項は、通則法第46条第2項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税務署長等に提出しなければならない旨規定している。
(1) 納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額
(2) 上記(1)の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
(3) 当該猶予を受けようとする期間
(4) 当該猶予を受けようとする理由
(5) 分割納付の方法により当該猶予を受けようとする場合には、その分割金額及び当該金額ごとの猶予期間
(6) 猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合には、提供しようとする通則法第50条《担保の種類》各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
5 行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項は、行政庁が不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、当該不利益処分の理由を示さなければならない旨規定している。

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