別紙

関係法令等の要旨

1 所得税法第33条《譲渡所得》第3項は、譲渡所得の金額は、その年中の同項各号に掲げる所得に係る総収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする旨規定している。
2 所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第1項は、譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額(以下、当該合計額を「実額取得費」という。)とする旨規定している。
3 所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》第1項第1号は、居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす旨規定している。
4 所得税法第61条《昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等》第2項は、譲渡所得の基因となる資産が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額とする旨規定している。
5 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第31条の4《長期譲渡所得の概算取得費控除》第1項は、個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び同法第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5に相当する金額(以下、当該金額を「概算取得費」という。)とする旨規定し、ただし、当該金額が実額取得費に満たないことが証明された場合には、控除する取得費の額は、その実額取得費とする旨規定している。
6 所得税基本通達(平成19年6月22日付課資3−5ほかによる改正前のものをいい、以下「基本通達」という。)38−2《所有権等を確保するために要した訴訟費用等》は、取得に関し争いのある資産につきその所有権等を確保するために直接要した訴訟費用、和解費用等の額は、その支出した年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、資産の取得に要した金額とする旨定めている。
7 基本通達38−9の2《契約解除に伴い支出する違約金》は、いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、当該取得した固定資産の取得費に算入する旨定めている。
8 基本通達60−2《贈与等の際に支出した費用》は、上記3に規定する贈与、相続又は遺贈(以下「贈与等」という。)により譲渡所得の基因となる資産を取得した場合において、当該贈与等に係る受贈者等が当該資産を取得するために通常必要と認められる費用を支出しているときには、当該費用のうち当該資産に対応する金額については、基本通達37−5《固定資産税等の必要経費算入》及び同49−3《減価償却資産に係る登録免許税等》の定めにより各種所得の金額の計算上必要経費に算入された登録免許税、不動産取得税等を除き、当該資産の取得費に算入できることに留意する旨定めている。

トップに戻る