別紙

関係法令

1 所得税法第33条《譲渡所得》第1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう旨規定している。
 同条第2項は、「次に掲げる所得」は、譲渡所得に含まれないものとする旨規定し、次に掲げる所得として、同項第1号は、たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得、同項第2号は、前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得である旨規定している。
2 所得税法第34条《一時所得》第1項は、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう旨規定している。
3 所得税法第35条《雑所得》第1項は、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう旨規定している。
4 特許法(平成16年法律79号による改正前のもの。以下同じ。)第33条《特許を受ける権利》第1項は、特許を受ける権利は、移転することができる旨規定している。
5 特許法第35条《職務発明》第1項は、使用者は、従業者がその性質上当該使用者の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者における従業者の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する旨規定している。
 同条第2項は、従業者がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする旨規定している。
 同条第3項は、従業者は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者に特許を受ける権利を承継させたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する旨規定している。
 同条第4項は、前項の対価の額は、その発明により使用者が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者が貢献した程度を考慮して定めなければならない旨規定している。
6 実用新案法(平成16年法律79号による改正前のもの。以下同じ。)第11条《特許法の準用》第2項は、特許法第33条の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用し、同条第3項は、特許法第35条の規定は、従業者がした考案に準用する旨規定している。

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