別紙

関係法令等の要旨

1 国税通則法第23条《更正の請求》第1項は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき等に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。
2 所得税法第64条第2項は、保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額は、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなす旨規定し、同条第3項は、前項の規定は、同法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》の規定による更正の請求をする場合を除き、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する旨規定している。
3 所得税法第152条は、確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき同法第64条に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第23条第1項各号の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、同法第23条第1項の規定による更正の請求ができる旨規定している。
4 所得税基本通達64−4《保証債務の履行の範囲》は、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の履行があった場合とは、民法第446条《保証人の責任等》に規定する保証人の債務又は同法第454条《連帯保証の場合の特則》に規定する連帯保証人の債務を履行した場合のほか、次に掲げる場合も、その債務の履行等に伴う求償権を生ずることとなるときは、これに該当するものとする旨定めている。
(1) 不可分債務の債務者の債務の履行があった場合
(2) 連帯債務者の債務の履行があった場合
(3) 合名会社又は合資会社の無限責任社員による会社の債務の履行があった場合
(4) 身元保証人の債務の履行があった場合
(5) 他人の債務を担保するため質権若しくは抵当権を設定した者がその債務を弁済し又は質権若しくは抵当権を実行された場合
(6) 法律の規定により連帯して損害賠償の責任がある場合において、その損害賠償金の支払があったとき
5 所得税基本通達64−5《借入金で保証債務を履行した後に資産の譲渡があった場合》は、保証債務の履行を借入金で行い、その借入金(その借入金に係る利子を除く。)を返済するために資産の譲渡があった場合においても、当該資産の譲渡が実質的に保証債務を履行するためのものであると認められるときは、所得税法第64条第2項に規定する「保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合」に該当するものとする旨定め、なお、借入金を返済するための資産の譲渡が保証債務を履行した日からおおむね1年以内に行われているときは、実質的に保証債務を履行するために資産の譲渡があったものとして差し支えない旨定めている。

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