ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.77 >> (平21.1.9、裁決事例集No.77 413頁)>> 別紙1
別紙1
関係法令等の要旨
相続税法
第13条
第1項 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第1条の3《相続税の納税義務者》第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
第1号 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの
第2号 被相続人に係る葬式費用
第2項 相続又は遺贈により財産を取得した者が第1条の3第3号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
第4号 その財産に関する贈与の義務
第14条 第13条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
第22条 相続税法で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
評価通達
194−2 医療法人に対する出資の価額は、178《取引相場のない株式の評価上の区分》の本文、179《取引相場のない株式の評価の原則》から181《類似業種》本文まで、182《類似業種の株価》から183―2《類似業種の1株当たりの配当金額等の計算》まで、184《類似業種比準価額の修正》の(2)、185《純資産価額》の本文、186《純資産価額計算上の負債》から186―3《評価会社が有する株式等の純資産価額の計算》まで、187《新株引受権等の発生している株式の価額の修正》の(2)、189《特定の評価会社の株式》、189―2《比準要素数1の会社の株式の評価》から189―4《土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価》(185《純資産価額》のただし書の定め及び188―2《同族株主以外の株主等が取得した株式の評価》の定めを適用する部分を除く。)まで及び189―5《開業前又は休業中の会社の株式の評価》から192《新株無償交付期待権の評価》までの定めに準じて計算した価額によって評価する。この場合において、181の「評価会社の事業が該当する業種目」は同項の定めにより別に定める業種目のうちの「その他の産業」とし、189の(1)の「比準要素数1の会社の株式」に相当する医療法人に対する出資は、183《評価会社の1株当たりの配当金額等の計算》の(2)又は(3)に定める「1株当たりの利益金額」又は「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」のそれぞれ金額のうち、いずれかが0であり、かつ、直前々期末を基準にして同項の定めに準じそれぞれの金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、いずれか1以上が0である評価対象の医療法人の出資をいい、180《類似業種比準価額》及び189―3《株式保有特定会社の株式の評価》の(1)のイに定める算式は、それぞれ次の算式による。
(1) 180に定める算式
上記算式中の「A」、「」、「
」、「C」及び「D」は、それぞれ次による。
「A」=類似業種の株価
「」=評価する医療法人の直前期末以前1年間における1株当たりの利益金額
「」=評価する医療法人の直前期末における1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
(注)類似業種比準価額の計算に当たっては、及び
の金額は評価通達183により1株当たりの資本金の額を50円とした場合の金額として計算することに留意する。
(2) 189−3の(1)のイに定める算式
省略
医療法
第50条
第1項 定款又は寄附行為の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第2項 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があった場合には、第45条に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
第54条 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。
医療法施行規則
第30条の36
第1項 社団である医療法人で持分の定めのあるものは、定款を変更して、社団である医療法人で持分の定めのないものに移行することができる。
第2項 前項の規定により社団である医療法人で持分の定めのないものに移行する場合にあっては、当該医療法人は、その資本金の全部を資本剰余金として経理するものとする。
第3項 社団である医療法人で持分の定めのないものは、社団である医療法人で持分の定めのあるものへ移行できないものとする。