別紙2

当事者の主張

(1) 争点1 本件合意金は、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当するか否か。

原処分庁 請求人
 本件賃借人は、請求人が本件賃借人に代わって原状回復を行うことを合意したことにより、請求人から原状回復をしなくてよいという「便益」を享受していることから、本件合意金は、役務の提供の対価に該当し、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当する。  本件賃借人は、原状回復費用に充当するため、本件合意金を請求人に預託したもので、原状回復工事をしなくてもよいという「便益」を享受していない。仮にそれを便益の享受とみても、本件合意金の大部分は原状回復工事業者に支払われるべき性質のものでその対価ではない。
 本件合意金は、原状回復工事が完了し、その工事費用が確定するまでは、本件賃借人からの預り金であり、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当しない。

(2) 争点2 本件合意金は、平成17年分の不動産所得の総収入金額に算入すべきか否か。

原処分庁 請求人
 本件合意金は、次のことから本件賃借人からの預り金とすることはできず、請求人の平成17年分の不動産所得の総収入金額に算入される。  本件合意金は、次のことから請求人の平成17年分の不動産所得の総収入金額に算入されない。
イ 本件賃借人は、本件追加金及び本件日割家賃の合計金額○○○○円を平成17年6月30日に請求人名義の口座に振り込んでおり、請求人と本件賃借人との間には、債権債務が存しない。 イ 争点1の請求人の主張のとおり、いまだ原状回復工事は完了していないことから、本件合意金は、本件賃借人からの預り金である。
ロ 本件合意金については、遅くとも本件契約が終了した平成17年7月17日をもって、請求人が事実上支配管理し得る状態になった。 ロ 敷金等の債務は、賃貸借関係終了の時点において、直ちに請求人の収入に変質することはない。

(3) 争点3 本件合意金は、平成17年課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべきか否か。

原処分庁 請求人
 本件合意金は、本件合意により本件賃借人が請求人から原状回復をしなくてよいという「便益」を享受していることから、本件合意書を取り交わした平成17年課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額に算入される。  争点1の請求人の主張のとおり、いまだ原状回復工事が完了していないことから、本件合意金は、平成17年課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額に算入されない。

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