別紙

関係法令等

1 通則法第46条第2項は、税務署長等は、次の各号の一に該当する事実がある場合(同条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる旨規定している。

第1号 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったこと。

第2号 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

第3号 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。

第4号 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。

第5号 前各号の一に該当する事実に類する事実があったこと。

2 通則法第46条第5項は、税務署長等は、同条第2項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない旨、また、同項ただし書において、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りではない旨規定している。
3 納税の猶予等の取扱要領の制定について(昭和51年6月3日付徴徴3−2ほか1課共同。以下「猶予通達」という。)は、要旨次のとおり定めている。
(1) 第2章第1節《通常の納税の猶予》
通則法第46条第2項の納税の猶予は、納税者に、災害を受け、若しくは病気にかかり、又は事業の休廃止をした等の事実(以下「猶予該当事実」という。)があり、猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められる場合において、納税者の申請に基づき、その納付困難な金額を限度として、1年の範囲内で納税を猶予するものである。
(2) 第2章第1節1《納税の猶予の要件》(3)
「猶予該当事実」とは、通則法第46条第2項各号に掲げる事実をいう。
(3) 第2章第1節1(3)ホ
「災害、盗難又は病気、負傷に類する事実」とは、おおむね次に掲げる事実をいう。
イ 詐欺、横領等があったことにより財産を喪失したこと。
ロ 交通事故の損害賠償(使用者責任による場合を含む。)をしたこと。
ハ 公害の損害賠償をしたこと。
ニ 納税者の取引先等である債務者について、おおむね次に掲げる理由が生じたため、その債務者に対する売掛金等(売掛金のほか、前渡金、貸付金、その他これらに準ずる債権を含み、また、これらの債権について受領した受取手形のうち割引かれていない部分の金額及び割引かれているものであっても、不渡り等のため買戻しを行ったものを含む。以下同じ。)の回収が不能又は著しく困難になったと認められること(従前に比べて決済に要する期間が著しく長期化したと認められる場合を含む。)。
(イ) 所在不明又は無財産になったこと。
(ロ) 事業の不振又は失敗により休廃業に至ったこと。
(ハ) 企業担保権の実行手続の開始決定があったこと。
(ニ) 破産の宣告を受けたこと。
(ホ) 特別清算の開始決定があったこと。
(ヘ) 法律の定める整理手続によらないが、債権者集会の協議による債権整理の決定があったこと。
(ト) 手形交換所において取引の停止処分を受けたこと。
(チ) 災害、盗難、詐欺、横領により財産の大部分の喪失があったこと。
(リ) 会社更生手続の開始があったこと。
(ヌ) 会社の整理の開始があったこと。
(ル) 和議の開始があったこと。
ホ 納税者と生計を一にしない親族及び納税者の親族と同視できる特殊の関係にある者で納税者と生計を一にする者が病気にかかり又は負傷したこと。
(4) 第2章第1節1(4)イ
「猶予該当事実に基づき納付することができない」とは、納税者に猶予該当事実があったことにより、資金の支出又は損失があり、その資金の支出又は損失のあることが国税を一時に納付することができないことの原因となっていることをいう。
(5) 第2章第1節1(4)ロ
「国税を一時に納付することができない」(以下「納付困難」という。)とは、納税者に納付すべき国税の全額を一時に納付する資金がないこと、又は資金があっても、それによって一時に納付した場合には、納税者の生活の維持若しくは事業の継続に著しい支障が生ずると認められることをいう。この場合において、納付困難であるかどうかは、第7章第2節に定める現在納付能力調査に基づいて判定する。
(6) 第2章第1節2《納税の猶予をする金額》(1)
納税の猶予をする金額は、第2章第1節2(2)の各定めにより調査した猶予該当事実に基づく支出又は損失(以下「猶予該当資金」という。)の合計額(現在納付能力調査によって判定した納付困難と認められる金額がその金額を下回る場合には、当該納付困難と認められる金額)を限度とする。このため、納税の猶予の申請があった場合には、調査日現在の状況に基づいて猶予該当資金を把握するための調査を行う。なお、猶予該当資金の調査に当り、納税者が帳簿等を備えていない場合又は帳簿等による調査が困難である場合には、納税者からの聞き取りによる等適宜な方法によって判定して差支えない。
(7) 第2章第1節2(2)イ(イ)
猶予該当資金は、原則として、猶予該当事実が発生した日から調査日までの期間におけるものを認めるものとする。
(8) 第2章第1節2(2)イ(ホ)
調査の結果、猶予該当資金がある場合には、その資金の額が第2章第1節1(4)の納付困難の原因となっているものとして取扱う。
(9) 第2章第1節2(2)ロ(イ)D
猶予該当事実が調査日から1年以上前にあり、それに伴って、調査日から1年以上前に現実に支出した金額があるときは、その金額が借入れによって調達されたことが確認される場合であって、かつ、その借入金が調査日前1年内に返済され、又は調査日後返済され若しくは返済される見込みの場合に限り、その返済された、又は返済される見込みの金額だけを認めることとする。
(10) 第7章第1節2《調査日》
納付能力調査において、納税の猶予の申請があった場合における調査日は、その申請に係る猶予期間の始期の前日とする。
(11) 第7章第2節《現在納付能力調査》
現在納付能力調査は、調査日において納税の猶予の申請等に係る国税を幾ら納付できるか、納付困難な金額がいくらであるかを判定するための調査であって納税者の現金、当座預金等直ちに納税に充てることができる資金と、当面の事業の継続又は生活の維持に、真に必要と認められるつなぎ資金とを調査し、両者を勘案して現在納付可能資金を把握するものである。
(12) 第7章第2節1《当座資金》
当座資金は、調査日現在における現金、当座預金その他の引出し可能の預貯金等直ちに支払に充てることのできる資金の合計額とする。
(13) 第7章第2節2《つなぎ資金》
つなぎ資金は、調査日後比較的短期間(おおむね1か月以内とする。)において、資金の最も窮屈になる日のために留保を必要とする資金を日を追って計算するものである。
(14) 第7章第2節3《現在納付可能資金》
現在納付可能資金は、当座資金からつなぎ資金を差引いた金額とする。

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