別紙 関係法令等

1 通則法第46条第2項では、税務署長等は、次の各号の一に該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる旨規定した上で、第4号では、納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと(以下、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)を、第5号では、前各号の一に該当する事実に類する事実があったこと(以下、第5号で規定する第4号に該当する事実に類する事実を「5号該当(4号類似)事実」という。)を規定している。
2 通則法第46条第5項は、税務署長等は、同条第2項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない旨、また、同項ただし書において、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別な事情がある場合は、この限りではない旨規定している。
3 「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(昭和51年6月3日付徴徴3−2ほか1課共同。以下「猶予通達」という。)は、要旨次のとおり定めている。

(1) 第2章第1節1《納税の猶予の要件》(3)ニ(イ)及び(ロ)
 4号該当事実とは、調査日(納税の猶予をする期間の始期の前日をいい、以下、単に「調査日」という。)前1年間(以下「調査期間」という。)の損益計算において、調査期間の直前の1年間(以下「基準期間」という。)の利益金額の2分の1を超えて損失が生じていると認められる場合(基準期間において損失が生じている場合には、調査期間の損失金額が基準期間の損失金額を超えているとき。)をいうものとする。
 なお、調査期間以内において、例えば、購入予定の資材の高騰、在庫商品の価額の下落、取引先の都合による売買契約の解除等の損失発生の原因となるような事実(季節変動等による恒常的なものを除く。以下「損失原因」という。)があり、当該事実の発生した日(損失原因が継続的に発生していたような場合には、最初にその事実が生じたと認められる日)の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額(損失が生じている場合には、損失金額)のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額(又は損失金額)とを比較して上記の判定を行っても差し支えない。
 4号該当事実の判定に当たっては、調査期間及び基準期間のそれぞれについて仮決算を行うこととなるが、調査日又は基準期間の末日に近接した時期において特定の損益計算期間が終了している場合には、その期間の損益計算の結果を基に、上記の利益金額又は損失金額を推計して差し支えない。
(2) 第2章第1節1(3)ヘ(ハ)
 5号該当(4号類似)事実として、下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ事業の操業度の低下又は売上げの減少等の影響を受けたことが例示されている。
(3) 第2章第1節1(4)イ及びロ
 「猶予該当事実に基づき納付することができない」とは、納税者に猶予該当事実があったことにより、資金の支出又は損失があり、その資金の支出又は損失のあることが国税を一時に納付することができないことの原因となっていることをいい、「国税を一時に納付することができない」(以下「納付困難」という。)とは、納税者に納付すべき国税の全額を一時に納付する資金がないこと、又は資金があっても、それによって一時に納付した場合には、納税者の生活の維持若しくは事業の継続に著しい支障が生ずると認められることをいい、この場合において、納付困難であるかどうかは、第7章第2節に定める現在納付能力調査に基づいて判定する。
(4) 第2章第1節1(7)ロ(ロ)
 担保を徴することができない特別の事情がある場合(通則法第46条第5項ただし書)には、担保を徴しないこととして差し支えないとし、「担保を徴することができない特別の事情」とは、おおむね次に掲げる場合をいうものとする(通則法基本通達第46条関係14)。
イ 通則法第50条各号《担保の種類》に掲げる担保がない場合。
ロ 担保を徴することにより、事業の継続又は生活の維持に著しい支障を与えると認められる場合。
(5) 第2章第1節2《納税の猶予をする金額》(1)
 納税の猶予をする金額は、下記(6)から(9)までにより調査した猶予該当事実に基づく支出又は損失(以下「猶予該当資金」という。)の合計額(現在納付能力調査によって判定した納付困難と認められる金額がその金額を下回る場合には、当該納付困難と認められる金額)を限度とし、納税の猶予の申請があった場合には、調査日現在の状況に基づいて猶予該当資金を把握するための調査を行う。なお、猶予該当資金の調査に当たり、納税者が帳簿等を備えていない場合又は帳簿等による調査が困難である場合には、納税者からの聞取りによる等適宜な方法によって判定して差し支えない。
(6) 第2章第1節2(2)イ(イ)
 猶予該当資金は、原則として、猶予該当事実が発生した日から調査日までの期間におけるものを認めるものとする。
(7) 第2章第1節2(2)イ(ホ)
 調査の結果、猶予該当資金がある場合には、その資金の額が納付困難の原因となっているものとして取り扱う。
(8) 第2章第1節2(2)ロ(ニ)
 納税者がその事業につき著しい損失を受けた事実があった場合の猶予該当資金は、事業につき著しい損失を受けた事実の判定方法に応じ、当該著しい損失に当たるかどうかの認定基準とした金額を超えた部分の損失の額に相当する金額とする。
(9) 第2章第1節2(2)ロ(ヘ)
 納税者に事業上の著しい損失に類する事実があった場合の猶予該当資金は、その事実に応じて生じた損失金額について、上記(8)に準じて算定する。
 なお、親会社からの発注の減少があったこと等の特別の事情により、従前に比べて売上金額等の減少があったと認められる場合には、当該減少した売上金額等に見合う売上総利益に相当する金額を猶予該当資金として取り扱って差し支えない。
(10) 第2章第1節3《納税の猶予をする期間》(1)
 納税の猶予をする期間は、1年以内で、納税の猶予の対象となる国税を納付することができると認められる最短期間とする(通則法基本通達第46条関係7)。この場合における猶予期間の始期は、納税の猶予の申請書に記載された日とする。
(11) 第7章第1節2《調査日》
 納付能力調査において、納税の猶予の申請があった場合における調査日は、その申請に係る猶予期間の始期の前日とする。
(12) 第7章第2節
 現在納付能力調査は、調査日において納税の猶予の申請等に係る国税をいくら納付できるか、納付困難な金額がいくらであるかを判定するための調査であって、納税者の現金、当座預金等直ちに納税に充てることができる資金と、当面の事業の継続又は生活の維持に、真に必要と認められるつなぎ資金とを調査し、両者を勘案して現在納付可能資金を把握するものである。
(13) 第7章第2節1《当座資金》
 当座資金は、調査日現在における現金、当座預金その他の引き出し可能な預貯金等直ちに支払に充てることのできる資金の合計額とする。
(14) 第7章第2節2《つなぎ資金》
 つなぎ資金は、調査日後比較的短期間(おおむね1か月以内とする。)において、資金の最も窮屈になる日のために留保を必要とする資金を日を追って計算するものである。
(15) 第7章第2節3《現在納付可能資金》
 現在納付可能資金は、当座資金からつなぎ資金を差し引いた金額とする。

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