別紙

 所得税法(平成18年法律第10号による改正後のもの。以下同じ。)第2条《定義》第1項第3号は、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう旨規定している。
2 所得税法第2条第1項第4号は、非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう旨規定している。
 なお、平成18年法律第10号による改正前の所得税法第2条第1項第4号は、非永住者とは、居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人をいう旨規定している。
3 所得税法第2条第1項第5号は、非居住者とは、居住者以外の個人をいう旨規定している。
4 所得税法第7条《課税所得の範囲》第1項第1号は、非永住者以外の居住者にはすべての所得について、同項第2号は、非永住者には、同法第161条《国内源泉所得》に規定する国内源泉所得及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたものについて、同項第3号は、非居住者には、同法第164条《非居住者に対する課税の方法》第1項各号に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第2項各号に掲げる国内源泉所得について、所得税を課する旨規定している。
5 所得税法施行令第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》第1項は、国外に居住することとなった個人が(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する旨規定している。
(1) その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
(2) その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
6 民法第22条《住所》は、各人の生活の本拠をその者の住所とすると規定している。
7 民法第23条《居所》は、住所が知れない場合には、居所を住所とみなすと規定している。

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