別紙1

関係法令

1 法人税法第2条《定義》第6号は、公益法人等とは同法別表第2に掲げる法人をいう旨規定し、同別表には公益法人等の一つとして宗教法人が掲げられている。
2 法人税法第2条第13号は、収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう旨規定している。
3 法人税法第4条《納税義務者》第1項は、公益法人等は収益事業を営む場合又は退職年金業務等を行う場合に限り法人税を納める義務がある旨規定している。
4 法人税法第7条《内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税》は、公益法人等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、法人税を課さない旨規定している。
5 法人税法施行令(平成20年政令第156号による改正前のもの。以下同じ。)第5条《収益事業の範囲》第1項は、法人税法第2条第13号に規定する政令で定める事業は、同項第1号から第33号までの33の事業とする旨規定し、第2号には不動産販売業が規定されている。

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