別紙2

本件霊園売買契約書

 買主(甲) 宗教法人B 代表役員M
 売主(乙) 宗教法人D(請求人) 代表役員F
 仲介人兼連帯保証人(丙) C社 代表取締役G
 甲乙両名はこの契約条項により下記表示物件を下記条件で売買する契約を締結する。

第1条 この契約に定める条件に従って、乙はA県知事より承認を受けたP市Q町地内でのE霊園(以下「本件霊園」という。)開発事業(以下「本件霊園開発事業」という。)に関する開発行為許可の本申請の許可を取得して、当該設計図書に基づいて秩序ある良好な開発施工を行い、これらの工事完了検査が合格した後、墓地経営許可を取得して、直ちに当該墓地すべてを甲へ所有権移転するとともに当該墓地経営許可を完全な形で甲へ譲渡するものとする。

第2条 売買代金は2,706,600,000円とする。

第3条 上記売買代金は下記物件を売買するためである。
1 土地116,795.74u(以下別表2記載の各土地を「本件各土地」という。)
2 建物1棟 420u 管理棟
3 墓地9,500基(1基当たり3.0平方メートル相当)

第4条
1 甲は、契約と同時に手付金として1,002,925,450円を乙に支払うとともに、甲は当該墓地用地造成事業に関する開発行為許可申請に必要な融資証明書を乙に渡す。
2 乙は、この契約と同時に当該墓地用地造成事業に関する開発行為許可の本申請の手続を完了する。
3 当該開発行為許可の本申請が許可されなかった場合は、乙は手付金の全額を甲に返還し本契約を解除しなければならない。
4 乙は別紙土地明細表にある計57筆分と廃道により払下げを受ける土地の取得を直ちに行うとともに、甲はこれらの土地すべてに保全のため抵当権等を設定する。

第5条 開発行為許可申請が許可されたあと、乙は直ちに墓地造成工事に着手し、これらの完了検査後、地目を墓地とするとともに、墓地の経営許可を得た後、直ちに甲へ所有権の移転を行わなければならない。

第7条 墓地の経営権は甲名義の墓地経営許可証として乙が取得し、当該墓地の所有権を乙から甲へ移転するとき、同時に引き渡すものとする。

第8条 残金支払条件は次のとおりに行う。
1 開発行為許可本申請が許可された時点 1,040,074,550円
2 工事中間時点(制限解除がされた時点) 200,000,000円
3 工事の完了検査が合格し、甲に所有権の移転を行う時点 200,000,000円
4 墓地の経営許可を甲へ譲渡した時点 263,600,000円

第10条 当該開発行為は工事完了し、甲への所有権移転が完了するまでは乙の名義で次のとおりとする。
 事業主の名義 宗教法人D(請求人) 代表役員F
 事業の名称  E霊園

第18条 丙に対する報酬は本契約の売買代金の中に含まれているものとし、乙は本契約締結と同時に規定の報酬額の半額を支払い、残額は甲への所有権移転登記完了のとき支払うものとする。

第21条 本契約に関して丙は乙の甲に対する債務につき連帯して保証する。

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