別紙

当事者の主張
原処分庁 請求人
 本件監査役報酬額は、常務に対する報酬を両監査役に対する報酬に仮装して経理したものであるから、法人税法第34条第2項の規定による更正処分等及び重加算税等の賦課決定処分は適法な処分である。  両監査役が監査役に就任している以上、その報酬の支給が行われて当然であり、法人税法第34条第2項を適用した更正処分等及び重加算税等の賦課決定処分は法律要件を逸脱した処分である。
(1) 次のことにより、本件監査役報酬額は架空に計上されたものと認められる。 (1) 次のことにより、本件監査役報酬額は両監査役に対して支給されるべきものである。
イ 監査役報酬は、株主総会で定められた範囲内で支給される職務執行の対価であると認められるところ、両監査役が監査業務を遂行した事実はなく、両監査役もその旨を申述しているのであるから、監査役の登記がされているからといって、監査業務に従事しない両監査役が請求人に対し監査役としての報酬請求権を有していたということはできない。 イ 一般的に営利を目的とする会社の取締役の業務遂行を監視・監督する監査役には報酬が支給されて当然である。
 両監査役に対しても、会社を維持するための登記を絶対条件として就任を要請したのだから、監査役に就任することが仕事であり、監査役である以上、監査業務についての責任を負うことになるから、本件監査役報酬額は、その責任負担の対価でもある。
ロ 両監査役は、名義上の監査役に就任することを承諾し、現実にも何ら監査業務を遂行していないのは明らかであるから、本件監査役報酬額は、両監査役の職務遂行の対価であるとは認められない。そもそも、委任関係における具体的な報酬請求権の発生には委任事務の遂行ないし労務の提供が必要であることからすると、両監査役は、請求人に対し監査役報酬の請求権を有していない。 ロ 会社との委任関係において、委任事務の遂行は当然に予定されているものであるが、監査役に就任すること自体が、その職務遂行を前提としているものであり、かつ、当然に報酬請求権を有することになる。
 常務の監査役に対する「仕事は何もしなくてもいい。」という言葉尻をとらえて職務従事を予定していないとする原処分庁の指摘は意味を持たない。
ハ 法人税法上、監査役報酬の額が損金の額に算入されるのは、職務遂行の対価として支給されるからであって、監査役が確定申告を行ったから監査役報酬の額が職務遂行の対価となるのではなく、また、確定申告を行ったから監査役報酬の額が損金の額に算入されるものでもない。 ハ 両監査役は、本件監査役報酬額を自己の所得であると認識し、自ら税務署へ足を運び所得税の確定申告をしているのであるから、本件監査役報酬額は請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入されるべきである。
(2) 次のことにより、本件監査役報酬額は常務に対する報酬であると認められる。 (2) 常務は代表者が両監査役から借り入れた金員を管理し、費消したにすぎない。
イ 常務は、本件監査役報酬額から所得税、住民税及び社会保険料を控除した残額(以下「本件支給額」という。)をその支給時に直接現金で受領し、自己の預金口座に入金し又は現金で管理し、クレジットカードの決済に費消するなど、常務が自己の意思により自由に処分している。 イ 本件監査役報酬額の一部は常務を通じて両監査役に支給されており、常務は、その残額を代表者が両監査役から借り入れた金員として管理し、費消したにすぎない。また、常務が本件支給額を請求人から全額現金で受領したのは、常務及び両監査役双方の便宜を図るためである。
ロ 原処分調査において、常務は当初、両監査役からの金銭の借り入れはないと申述し、その後、その申述を変遷しているが、その貸借には返済方法や期限の定め及び返済の督促がなく、双方ともその金額を把握していないのであるから、金銭消費貸借が存在していたとは認められない。
 また、原処分調査後に作成した「金銭消費貸借契約書」をもって、当事者間に金銭消費貸借があったとは認められない。
ロ 原処分調査において作成された質問調書においても、当事者間に金銭消費貸借がある旨が確認されている。
 なお、原処分調査後であるが、慣習としての貸借を明文化するため、事実に即して「金銭消費貸借契約書」を作成し、代表者と両監査役の間で貸借金額を確定した上で、両監査役への返済が進行している。
(3) 以上のことから、本件監査役報酬額は常務に対する報酬を両監査役に対する報酬に仮装して経理したものである。
 さらに、請求人は、関係帳簿書類に両監査役が監査業務を行ったかのように、次のとおり虚偽の記載を行っている。
(3) 以上のことから、本件監査役報酬額は両監査役に対する報酬である。
 また、関係帳簿書類の不備は、次のとおり誤記等によるものであり、仮装を意図すれば要件を満たした記載を行うはずである。
イ 本件各事業年度の法人税確定申告書に添付した「役員報酬手当等及び人件費の内訳」においてE監査役をすべて「常勤」とし、D監査役について平成19年2月期を「常勤」と記載している。 イ 「常勤」や「非常勤」の欄は、関与税理士が申告書作成時に請求人に確認せず記入したものであり、他意が生じる余地がない。
ロ 両監査役は全く勤務していないにもかかわらず、両監査役の給与関係書類に虚偽の出勤日数を記載している。 ロ 経理担当者が出勤日数を形式的に記載しただけで虚偽の日数を記載する意図も必要性もない。
 そもそも、会社と役員との関係は委任契約であり、出勤日数は監査役の職務遂行と無関係である。
ハ 両監査役は会計監査を行ったことがなく、株主総会にも出席したことがないにもかかわらず、株主総会議事録に監査報告を行った旨を記載している。 ハ 株主総会議事録は、その様式が定型化されており、それを使用して作成した結果にすぎない。

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