別紙

関係法令

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第43条《国税の徴収の所轄庁》第3項は、国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる旨規定している。
2 国税徴収法(以下「徴収法」という。)第75条《一般の差押禁止財産》第1項第7号は、仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物は、差し押さえることができない旨規定している。
3 宗教法人法第3条《境内建物及び境内地の定義》は、「境内建物」とは、第1号に掲げるような宗教法人の目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第2号から第7号までに掲げるような宗教法人の目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう旨規定しており、第1号には、本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)を、第2号には、前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。)を掲げている。
4 宗教法人法第83条《礼拝用建物等の差押禁止》は、宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地で、第7章《登記》第2節《礼拝用建物及び敷地の登記》の定めるところにより礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、不動産の先取特権、抵当権又は質権の実行のためにする場合及び破産手続開始の決定があった場合を除き、その登記後に原因を生じた私法上の金銭債権のために差し押さえることができない旨規定している。

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