別紙

関係法令等

1 措置法第41条第1項は、居住者が、国内において住宅の用に供する家屋で政令で定めるものの取得をして、これらの家屋をその者の居住の用に供した場合において、一定の借入金等を有するときは、所得税の額から、住宅借入金等特別控除額を控除すると規定している。
2 租税特別措置法施行令第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項は、措置法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)と規定している。
第1号
 一棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
第2号
 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
3 建物の区分所有等に関する法律第1条《建物の区分所有》は、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができると規定し、また、同法第2条《定義》第1項は、この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(同法第4条《共用部分》第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいうと規定し、同条第3項は、この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいうと規定している。

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