別紙1

関係法令等

1 法人税法(平成21年法律第13号による改正前のもの。以下、この別紙内において同じ。)第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする旨規定し、その掲げる額として、同項第1号は、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額を、同項第2号は、第1号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額を、同項第3号は、当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものをそれぞれ掲げている。また、同条第4項は、第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨規定している。
2 法人税法施行令(平成21年政令第105号による改正前のもの。以下、この別紙内において同じ。)第14条《繰延資産の範囲》第2項は、前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう旨規定している。
3 法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》は、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める旨定めている。
4 法人税法第33条《資産の評価損の損金不算入等》第1項は、内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
 また、同条第2項は、内国法人の有する資産(預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権を除く。)につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったこと、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従ってその評価換えをする必要が生じたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額(これらの法律の規定に従って行う評価換えの場合にあっては、その減額した部分の金額)は、第1項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定している。
5 法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる場合》第1項第2号のロは、法人税法第33条第2項に規定する政令で定める事実は、同令第119条の13《売買目的有価証券の時価評価金額》第1号から第3号までに掲げる有価証券(同令第119条の2《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》第2項第2号に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと(これらの事実が生じたことによりその有価証券の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合に限る。)とする旨規定している。
6 法人税基本通達9−1−7《上場有価証券等の著しい価額の低下の判定》は、法人税法施行令第68条第1項第2号イに規定する「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとする旨定めており、また、注書きでは、回復可能性の判断は、過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、当該事業年度終了の時に行う旨定めている。
7 法人税基本通達9−1−9《上場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定》の(2)は、法人税法施行令第68条第1項第2号のロに規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」には、当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額に比しておおむね50パーセント以上下回ることとなったことが該当する旨定めている。
8 法人税基本通達9−1−11《上場有価証券等以外の有価証券の著しい価額の低下の判定》は、法人税法施行令第68条第1項第2号ロに掲げる有価証券の価額が著しく低下したことの判定について同通達9−1−7を準用する旨定めている。

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