別紙2

関係法令の要旨

1 国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがあったときは、その国税の徴収のため差し押さえた財産の滞納処分による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない旨規定している。
2 国税徴収法第95条《公売公告》第1項は、国税局長(国税徴収法第184条《国税局長が徴収する場合の読替規定》の規定による読み替え後のもの。以下同じ。)は、差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない旨規定している。
一 公売財産の名称、数量、性質及び所在
二 公売の方法
三 公売の日時及び場所
四 売却決定の日時及び場所
五 公売保証金を提供させるときは、その金額
六 買受代金の納付の期限
七 公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とするときは、その旨
八 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他その財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日までにその内容を申し出るべき旨
九 前各号に掲げる事項のほか、公売に関し重要と認められる事項

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