別紙

関係法令

1 措置法第41条第1項は、居住者が、国内において、居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある既存住宅の取得等(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得等によるものを除く。)をして、これらの家屋を平成9年1月1日から平成13年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその取得等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金等の金額を有するときは、当該居住年以後6年間(当該居住年が平成11年又は平成12年である場合には、15年間)の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が30,000,000円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する旨規定している。
2 措置法第41条第8項は、上記1の規定について、確定申告書に、上記1の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する旨規定している。
3 措置法第41条の2(平成13年3月法律第7号による改正前のものをいう。以下同じ。)《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項は、上記1に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後4年内(同日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合は、13年内)のいずれかの年分の所得税につき上記1の規定の適用を受けた居住者が、当該居住日の属する年の翌年以後5年内(当該居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合は、14年内)の各年に所得税法第190条《年末調整》の規定の適用を受ける同条に規定する給与等の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の合計所得金額の見積額その他省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の源泉徴収に係る納税地の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する年末調整については、年末調整された所得税額に相当する金額から上記1の規定による控除をされる金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする旨規定されている。
4 措置法第41条の2第5項は、税務署長において、居住日の属する年分又はその翌年以後4年内(同日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合は、13年内)のいずれかの年分の所得税につき上記1の規定の適用を受けた居住者から当該居住日その他の事項についての証明書の交付の申請があった場合には、これを交付しなければならない旨規定している。
5 措置法第41条の5の2第1項は、個人が平成16年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第69条《損益通算》第1項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する旨規定し、同条第4項は、確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。)を有する場合は、措置法第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額、措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する旨規定している。
6 措置法施行規則第18条の21(平成13年3月財務省令第32号による改正前のものをいう。以下同じ。)《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等》第12項第3号は、上記1の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に売買契約書等の写しのほか、住民票の写しを添付しなければならない旨規定している。
7 措置法施行規則第18条の23《給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等》第2項は、上記3の規定に係る申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、上記4の規定に係る証明書を添付しなければならない旨規定している。
8 措置法施行規則第18条の26《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項第3号は、特定譲渡をした譲渡資産の所在地を管轄する市町村長又は特別区若しくは指定都市の区の区長から交付を受けた当該特定譲渡をした者の住民票の写し(当該特定譲渡をした日から2月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、当該特定譲渡をした者が当該譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするものを確定申告書に添付しなければならない旨規定している。
9 国税通則法(以下「通則法」という。)第24条は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。
10 通則法第68条《重加算税》第1項は、第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合(同条第5項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
11 通則法第68条第2項は、同法第66条《無申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
12 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》(平成16年3月法律第14号による改正前のものをいう。)第1項は、更正は、更正に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る当該更正については、当該申告書を提出した日)から3年を経過した日以後においてはすることができない旨規定している。
 また、同条第5項は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた国税についての更正決定等は、前各項の規定にかかわらず、その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については、当該申告書を提出した日)から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。

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