別紙2

関係法令等の要旨

1 法人税法(平成21年法律第13号による改正前のもの。以下別紙内において同じ。)第2条《定義》第25号は、損金経理とは、法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう旨規定している。
2 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第1項は、内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とすると規定し、同条第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、同項各号に掲げる額とする旨規定し、同項第1号において、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額を、第2号において、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額を、第3号において、当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものを掲げ、同条第4項は、前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨規定している。
3 法人税法第29条《たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法》第1項は、内国法人の棚卸資産につき、同法第22条第3項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の価額は、その内国法人が棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額とする旨規定している。
4 法人税法施行令(平成21年法律第105号による改正前のもの。以下別紙内において同じ。)第28条《棚卸資産の評価の方法》第1項第1号のトは、最終仕入原価法とは、期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、事業年度終了の時から最も近い時において取得をしたものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいうと規定している。
5 法人税法第33条《資産の評価損の不損金算入等》第2項は、内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定している。
6 法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる場合》第1項第1号は、法人税法第33条第2項に規定する政令で定める事実は、棚卸資産につき、まる1当該資産が災害により著しく損傷したこと、まる2当該資産が著しく陳腐化したこと、まる3会社更生法等の規定による更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律に従って評価換えをする必要が生じたこと、まる4まる1からまる3に準ずる特別の事実とする旨規定している。
7 法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項は、税務署長は、内国法人の提出した青色申告書等に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない旨規定している。
8 法人税基本通達9−6−4《返品債権特別勘定の設定》は、出版業を営む法人で法人税法第53条により返品調整引当金勘定を設けることのできるものが、週刊誌、旬刊誌、月刊誌等の定期刊行物の販売に関し、その取次業者又は販売業者との間に、まる1各事業年度終了の時においてその販売業者がまだ販売していない雑誌に係る売掛金に対応する債務を当該時において免除すること及びまる2当該雑誌を当該事業年度終了の時において自己に帰属させることを内容とする特約を結んでいる場合には、その販売した事業年度において繰入限度額以下の金額を損金経理により返品債権特別勘定に繰り入れることができる旨定めている。

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