別紙3

関係法令

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》第1項は、納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から一年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。
(1) 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。(第1号)
(2) 上記(1)に係る理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があった場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があった場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかったとき。(第2号)
(3) 上記(1)に係る理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があった場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき。(第3号)
2 通則法第23条第2項は、納税申告書を提出した者又は同法第25条《決定》の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号の一に該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に掲げる期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、上記1の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として上記1による更正の請求をすることができる旨規定している。
(1) その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して2月以内(第1号)
(2) その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たってその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があったとき。 当該更正又は決定があった日の翌日から起算して2月以内(第2号)
(3) その他当該国税の法定申告期限後に生じた上記(1)又は(2)に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内(第3号)
3 通則法第23条第4項は、税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する旨規定している。
4 通則法第24条《更正》は、税務署長にあっては、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。
5 通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、国税に関する法律に基づく処分に対して不服がある者について、不服申立てをすることができる処分と、その処分に対し、どのような不服申立てができるかを規定している。
6 消費税法第2条第1項第12号は、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいい、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与を対価とする役務の提供は課税仕入れから除外する旨規定している。
7 消費税法第30条第1項第1号は、事業者が、国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間のその国内において行った課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。)の合計額を控除する旨規定している。
8 消費税法第30条第7項は、上記7の規定について、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れの税額については適用しない旨規定している。
9 消費税法第30条第8項は、上記8の規定に係る帳簿について、次に掲げる事項が記載されているものをいう旨規定している。
(1) 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
(2) 課税仕入れを行った年月日
(3) 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
(4) 課税仕入れに係る支払対価の額
10 消費税法第30条第9項は、上記8の規定に係る請求書等について、次に掲げる書類をいう旨規定している。
(1) 事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(第1号)
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
(2) 事業者がその行った課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)(第2号)
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ハ 課税仕入れを行った年月日
ニ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ホ 課税仕入れに係る支払対価の額
11 消費税法第56条《前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例》は、確定申告書等に記載すべき同法第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》第1項第1号から第7号までに掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた者は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき上記1の規定による更正の請求をすることができる旨規定している。
(1) その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る課税期間後の課税期間の確定申告書等に記載した、又は決定を受けた当該課税期間に係る第45条第1項第4号又は第6号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過大となる場合(第1号)
(2) その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る課税期間後の課税期間の確定申告書等に記載した、又は決定を受けた当該課税期間に係る第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過少となる場合(第2号)
12 所得税法第28条《給与所得》第1項は、給与所得について、俸給、給料、賃金等に係る所得をいう旨規定している。
13 租税特別措置法第86条の4《個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等についての確定申告期限の特例》第1項は、消費税法第2条第1項第3号に規定する個人事業者のその年の12月31日の属する課税期間に係る申告書の提出期限は、その年の翌年3月31日とする旨規定している。

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