別紙8

関係通達

1 評価通達178《取引相場のない株式の評価上の区分》は、取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社(以下「評価会社」という。)が大会社、中会社又は小会社のいずれに該当するかに応じて、それぞれ次項の定めによって評価する旨、また、従業員数が100人以上の会社は大会社とする旨、「従業員数」は、課税時期の直前に終了した事業年度の末日(以下「直前期末」という。)以前1年間においてその期間継続して評価会社に勤務していた従業員(就業規則等で定められた1週間当たりの労働時間が30時間未満である従業員を除く。以下「継続勤務従業員」という。)の数に、直前期末以前1年間において評価会社に勤務していた従業員(継続勤務従業員を除く。)のその1年間における労働時間の合計時間数を従業員1人当たり年間平均労働時間数で除して求めた数を加算した数とする旨、この場合における従業員1人当たり年間平均労働時間数は、1,800時間とする旨定めている。
2 評価通達179《取引相場のない株式の評価の原則》の(1)は、大会社の株式の価額は、類似業種比準価額によって評価する旨、ただし、納税義務者の選択により、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価することができる旨定めている。
3 評価通達180《類似業種比準価額》は、評価通達179の類似業種比準価額は、類似業種の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基とし、次の算式によって計算した金額とする旨、この場合において、評価会社の直前期末における資本金等の額(法人税法第2条《定義》第16号に規定する資本金等の額をいう。以下同じ。)を直前期末における発行済株式数で除した金額(以下「1株当たりの資本金等の額」という。)が50円以外の金額であるときは、その計算した金額に、1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて計算した金額とする旨定めている。
 A×(まるB/B+まるC/C×3+まるD/D)/5×0.7
 上記算式中の「A」、「まるB」、「まるC」、「まるD」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次による。
 「A」=類似業種の株価、「まるB」=評価会社の直前期末における1株当たりの配当金額、「まるC」=評価会社の直前期末以前1年間における1株当たりの利益金額、「まるD」=評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)、「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額、「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額、「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)

(注)類似業種比準価額の計算に当たっては、まるBまるC及びまるDの金額は評価通達183《評価会社の1株当たりの配当金額等の計算》により1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算する。

4 評価通達181《類似業種》は、評価通達180の類似業種は、大分類、中分類及び小分類に区分して別に定める業種(以下「業種目」という。)のうち、評価会社の事業が該当する業種目とする旨定めている。
5 評価通達182《類似業種の株価》は、評価通達180の類似業種の株価(上記3の「A」)は、課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとする旨、ただし、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価によることができる旨、この場合の各月の株価及び前年平均株価は、業種目ごとにそれぞれの業種目に該当する上場会社(以下「標本会社」という。)の株式の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(1株当たりの資本金等の額を50円として計算した金額)を基に計算した金額によることとし、その金額は別に定める旨定めている。
6 評価通達183は、(1)において、評価通達180の評価会社の「1株当たりの配当金額」は、直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当金額の合計額の2分の1に相当する金額を、直前期末における発行済株式数(1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数によるものとする。以下の(2)及び(3)において同じ。)で除して計算した金額とする旨、(2)において、評価通達180の評価会社の「1株当たりの利益金額」は、直前期末以前1年間における法人税の課税所得金額(固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を除く。)に、その所得の計算上益金に算入されなかった剰余金の配当(資本金等の額の減少によるものを除く。)等の金額(所得税額に相当する金額を除く。)及び損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額(その金額が負数のときは、0とする。)を、直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする旨、ただし、納税義務者の選択により、直前期末以前2年間の各事業年度について、それぞれ法人税の課税所得金額を基とし上記に準じて計算した金額の合計額(その合計額が負数のときは、0とする。)の2分の1に相当する金額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とすることができる旨、(3)において、評価通達180の評価会社の「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、直前期末における資本金等の額及び法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額に相当する金額(法人税申告書別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額。利益積立金額に相当する金額が負数のときは、その負数に相当する金額を資本金等の額から控除し、その控除後の金額が負数となる場合には、その控除後の金額を0とする。)の合計額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする旨それぞれ定めている。
7 評価通達183−2《類似業種の1株当たりの配当金額等の計算》は、評価通達180の類似業種の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの年利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、各標本会社について、評価通達183の(1)、(2)及び(3)の定めに準じて計算した1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額及び1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基に計算した金額によることとし、その金額は別に定める旨定めている。
8 評価通達194−2は、医療法人に対する出資の価額は、評価通達178の本文、評価通達179から181本文まで、評価通達182から183−2までの定めに準じて計算した価額によって評価する旨、この場合において、評価通達181の「評価会社の事業が該当する業種目」は同項の定めにより別に定める業種目のうちの「その他の産業」とし、評価通達180に定める算式は、次の算式による旨定めている。
 A×(まるC/C×3+まるD/D)/4×0.7

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