別紙

関係法令等

1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下、別紙内において同じ。)第2条《定義》第21号は、有価証券とは金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(所定のものを除く。)をいう旨規定している。
2 法人税法第4条の2《連結納税義務者》は、内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし、清算中の法人等一定の法人を除く。)及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係をいう。)がある他の内国法人(普通法人に限るものとし、清算中の法人等一定の法人を除く。)のすべてが当該内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、当該内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする旨規定している。
3 法人税法第4条の3《連結納税の承認の申請》第10項は、同法第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなった場合には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなった日において同条の承認があったものとみなし、この場合において、その承認は、当該完全支配関係を有することとなった日以後の期間について、その効力を生ずるものとする旨規定している。
4 法人税法第61条の12《連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益》第1項は、同法第4条の3第10項又は第11項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(一定の法人を除く。)が連結加入直前事業年度(連結親法人との間に完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。)の評価益又は評価損は、当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する旨規定している。
5 法人税基本通達9−1−13《上場有価証券等以外の株式の価額》は、上場有価証券等以外の株式につき法人税法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定を適用する場合の当該株式の価額は、次の区分に応じ、次による旨定め、かかる取扱いを明らかにしている。
(1) 売買実例のあるものについては、当該事業年度終了の日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額
(2) 公開途上にある株式で、当該株式の上場に際して株式の公募又は売出し(以下、別紙内において「公募等」という。)が行われるもの(上記(1)に該当するものを除く。)については、金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(3) 売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの(上記(2)に該当するものを除く。)については、当該価額に比準して推定した価額
(4) 上記(1)ないし(3)に該当しないものについては、当該事業年度終了の日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
6 法人税基本通達9−4−1《子会社等を整理する場合の損失負担等》は、法人がその子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下、別紙内において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする旨定めている。
7 法人税基本通達12の3−2−1《連結納税の開始等に伴う時価評価資産に係る時価の意義》は、法人税法第61条の11第1項又は第61条の12第1項の規定を適用する場合における「時価評価資産のその時の価額」は、当該時価評価資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡されるときに通常付される価額によるのであるが、有価証券については、法人税基本通達9−1−8、9−1−13、9−1−14又は9−1−15《有価証券の価額》に定める方法に準じた方法によって算定した価額をもって当該有価証券の価額とする方法その他合理的な方法により当該時価評価資産のその時の価額を算定しているときは、課税上弊害がない限り、これを認める旨定め、かかる取扱いを明らかにしている。

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