別紙1

関係法令等

1 相続税法第22条《評価の原則》は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
2 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17、国税庁長官通達。以下「評価通達」という。)24−4は、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(同通達22−2《大規模工場用地》に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、その広大地が同通達13《路線価方式》に定める路線価地域に所在する場合、その広大地の面する路線価に、評価通達15《奥行価格補正》から同通達20−5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている(以下、評価通達24−4を「広大地通達」という。)。

(算式)
 広大地補正率 = 0.6 − 0.05 × 広大地の地積/1,000平方メートル

 なお、広大地通達に定める「公共公益的施設用地」とは、都市計画法第4条第14項に規定する道路、公園等の公共施設の用に供されている土地、都市計画法施行令第27条に掲げる教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地をいうものとする旨定めている。
3 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」という。)第1条《一般の減価償却資産の耐用年数》第1項は、減価償却資産のうち鉱業権及び坑道以外のものの耐用年数について、同項第1号で所得税法施行令第6条《減価償却資産の範囲》第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる資産は、別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)に定める旨規定しており、所得税法施行令第6条第1号に掲げる「建物及びその附属設備」のうち「建物」については、別表第一の「建物」欄を適用し、鉄筋コンクリート造住宅用は、その耐用年数を47年とする旨規定している。
4 都市計画法第4条第12項は、「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう旨規定している。
5 都市計画法第8条《地域地区》第1項は、都市計画区域については、都市計画に、次に定める地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとされ、同項第1号は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)とする旨規定している。
6 都市計画法第29条《開発行為の許可》第1項は、都市計画区域及び準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ国土交通省令で定めるところにより都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市又は同法第252条の26の3第1項の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあっては当該指定都市等の長)の許可を受けなければならない旨規定し、同項第1号は、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模がそれぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるものは、許可を要しない開発行為である旨規定している。
7 都市計画法施行令第19条《許可を要しない開発行為の規模》第1項は、法第29条第1項第1号の政令で定める規模は、市街化区域においては、1,000平方メートルとする旨規定し、同条第2項は、都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域内にあるものの区域について前項の市街化区域の規定の適用については、1,000平方メートルとあるのは、500平方メートルとする旨規定されている。

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