別紙1

関係法令等

1 登録免許税法関係
(1) 登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項は、不動産の登記の場合における課税標準たる不動産の価額は、当該登記の時における不動産の価額による旨規定している。
(2) 登録免許税法第26条《課税標準及び税額の認定》第1項は、登記機関は、登記等の申請書に記載された当該登記等に係る登録免許税の課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額がその調査したところと異なるときは、その調査したところにより認定した課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額を当該登記等を受ける者に通知するものとする旨規定している。
(3) 登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》は、不動産の登記の場合における同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年12月31日現在又は当該申請の日の属する年の1月1日現在において地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格(以下「台帳価格」という。)を基礎として政令で定める価額によることができる旨規定している。
(4) 登録免許税法施行令附則第3項は、登録免許税法附則第7条に規定する政令で定める価額は、台帳価格のある不動産については、次の各号に掲げる当該不動産の登記の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額とし、台帳価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で台帳価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として当該登記に係る登記機関が認定した価額とする旨規定している。
第1号 登記の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるもの
 その年の前年12月31日現在において当該不動産の台帳価格に100分の100を乗じて計算した金額
第2号 登記の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるもの
 その年の1月1日現在において当該不動産の台帳価格に100分の100を乗じて計算した金額
(5) 「不動産登記の登録免許税課税標準価額の認定基準の一部改定について」(平成15年2月27日付1登3第146号C地方法務局首席登記官(不動産登記担当)依命通知)は、評価額のない公衆用道路の課税標準価額については、近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準として実施する旨定めている。
2 地方税法関係
(1) 地方税法第341条第9号は、固定資産課税台帳は、土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳の総称をいう旨規定している。
(2) 地方税法第388条《固定資産税に係る総務大臣の任務》第1項は、総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない旨規定している。
(3) 地方税法第403条《固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務》第1項は、市町村長は、固定資産評価基準によって、固定資産の価格を決定しなければならない旨規定している。
(4) 固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号)第1章第3節は、宅地の評価は、各筆の宅地について評点数を付設し、当該評点数を評点1点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法によるものとする旨定め、また、各筆の宅地の評点数は、市町村の宅地の状況に応じ、主として市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地については「その他の宅地評価法」によって付設するものとし、「その他の宅地の評価法」による各筆の宅地の評点数は、標準宅地の単位地積当たり評点数に「宅地の比準表」により求めた各筆の宅地の比準割合を乗じ、これに各筆の地積を乗じて付設するものとする旨定め、この場合において、市町村長は、宅地の状況に応じ、必要があるときは、「宅地の比準表」について、所要の補正をして、これを適用するものとする旨定めている。

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