別紙2

関係法令等

1 相続税法第22条《評価の原則》は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
2 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。以下「評価通達」という。)14《路線価》は、路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。以下同じ。)ごとに設定し、路線に接する宅地で次に掲げるすべての事項に該当するものについて、売買実例価額、公示価格、鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長がその路線ごとに評定した1平方メートル当たりの価額とする旨定めている。
(1) その路線のほぼ中央部にあること。
(2) その一連の宅地に共通している地勢にあること。
(3) その路線だけに接していること。
(4) その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有するく形又は正方形の宅地であること。
3 評価通達14−3《特定路線価》は、路線価地域内において、相続税の課税上、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価(以下「特定路線価」という。)を納税義務者からの申出等に基づき設定することができることとし、特定路線価は、その特定路線価を設定しようとする道路に接続する路線及び当該道路の付近の路線に設定されている路線価を基に、当該道路の状況、評価通達14−2《地区》に定める地区の別等を考慮して税務署長が評定した1平方メートル当たりの価額とする旨定めている。
4 評価通達20−2《無道路地の評価》は、無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき評価通達20《不整形地の評価》の定めによって計算した価額からその価額の100分の40の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価し、この場合において、100分の40の範囲内において相当と認める金額は、無道路地について建築基準法その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件(以下「接道義務」という。)に基づき最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額(路線価に地積を乗じた価額)とする旨定め、その注記において、無道路地とは、道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む。)をいう旨定めている。
5 評価通達24《私道の用に供されている宅地の評価》は、その前段において、私道の用に供されている宅地の価額は、評価通達11《評価の方式》から21−2《倍率方式による評価》までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する旨定め、その後段において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない旨定めている。
6 評価通達24−4《広大地の評価》は、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(評価通達22−2《大規模工場用地》に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、その広大地が路線価地域に所在する場合には、原則として、その広大地の面する路線の路線価に、評価通達15《奥行価格補正》から20−5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。

   広大地補正率=0.6−0.05×(広大地の地積/1,000平方メートル

(注) 「公共公益的施設用地」とは、都市計画法第4条第14項に規定する道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び都市計画法施行令第27条に掲げる教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地(その他これらに準ずる施設で、開発行為の許可を受けるために必要とされる施設の用に供される土地を含む。)をいうものとする。

7 建築基準法第42条《道路の定義》第1項は、「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4m以上のものをいう旨規定している。

  1. 第1号 道路法による道路
  2. 第2号 都市計画法等による道路
  3. 第3号 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道
  4. 第4号 道路法及び都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
  5. 第5号 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法及び都市計画法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(以下「位置指定道路」という。)

8 建築基準法第43条《敷地等と道路との関係》第1項は、建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない旨規定している。
9 都市計画法施行規則第24条《道路に関する技術的細目》第5号は、都市計画法施行令第29条の規定により定める技術的細目として、道路は、袋路状でないことと規定し、そのただし書において、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両通行上支障がない場合は、この限りでない旨規定している。

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