別紙4

関係法令の要旨

1 消費税法第2条《定義》第1項第8号、第9号及び第12号は、要旨次のとおり規定している。
(1) 第8号は、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう旨規定している。
(2) 第9号は、課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、同法第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう旨規定している。
(3) 第12号は、課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう旨規定している。
2 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中の課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百五分の四を乗じて算出した金額をいう。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額の合計額を控除する旨規定している。
3 地方税法第144条《用語の意義》(平成21年法律第9号による改正前は第700条の2。以下同じ。)第1項第2号は、元売業者は軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、同法第144条の7《元売業者の指定》(平成21年法律第9号による改正前は第700条の6の2)第1項の規定により総務大臣の指定を受けている者をいう旨規定し、同法第144条第1項第3号は、特約業者は元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、同法第144条の9(平成21年法律第9号による改正前は第700条の6の4)第1項の規定により道府県知事の指定を受けている者をいう旨規定している。
4 地方税法第144条の2《軽油引取税の納税義務者等》(平成21年法律第9号による改正前は第700条の3。以下同じ。)第1項は、軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地所在の道府県において、その引取りを行う者に課する旨規定している。
5 地方税法第144条の13《軽油引取税の徴収方法》(平成21年法律第9号による改正前は第700条の10。以下同じ。)は、軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない旨規定し、同法第144条の14《軽油引取税の特別徴収の手続》(平成21年法律第9号による改正前は第700条の11。以下同じ。)は、軽油引取税を特別徴収によって徴収しようとする場合においては、元売業者又は特約業者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない旨規定している。

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