別紙

関係法令の要旨

国税通則法

第43条

第1項 国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。

第3項 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。

民法

第177条《不動産に関する物権の変動の対抗要件》

 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

第482条《代物弁済》

 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

道路運送車両法

第5条

第1項 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

第6条《自動車登録ファイル等》

第1項 自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によって行なう。

第22条《登録事項等証明書等》

第1項 何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項等証明書」という。)の交付を請求することができる。

自動車抵当法

第5条《対抗要件》

第1項 自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

国税徴収法

第47条《差押の要件》

第1項 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。

第1号 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。

第2号 納税者が国税通則法第37条第1項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。

第68条《不動産の差押の手続及び効力発生時期》

第3項 税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。

第71条《自動車、建設機械又は小型船舶の差押え》

第1項 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により登録を受けた自動車(以下「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)の規定により登録を受けた小型船舶(以下「小型船舶」という。)の差押えについては、第68条第1項から第4項まで(不動産の差押えの手続及び効力発生時期)の規定を準用する。


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