別紙6

関係法令等

1 通則法第24条《更正》は、税務署長は、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。
2 通則法第26条《再更正》は、税務署長は、更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。
3 通則法第81条《異議申立書の記載事項等》第2項は、「異議申立てがされている税務署長その他の行政機関の長(以下「異議審理庁」という。)は、異議申立てが国税に関する法律の規定に従っていないもので補正することができるものであると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、異議審理庁は、職権で補正することができる。」と規定している。
4 通則法第83条《決定》第3項は、「異議申立てが理由があるときは、異議審理庁は、決定で、当該異議申立てに係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、異議申立人の不利益に当該処分を変更することはできない。」と規定している。
5 相続税法第22条《評価の原則》は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、特別の定めがあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
6 評価基本通達93《貸家の評価》は、貸家の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する旨定めている。
貸家の価額の算式
 なお、借家権の価額について定める評価基本通達94は、借家権割合は、国税局長の定める割合によることとしているところ、P国税局長が定めた平成20年分財産評価基準書において当該借家権割合は、100分の30とされている。
7 評価基本通達26は、貸家(評価基本通達94に定める借家権の目的となっている家屋をいう。以下同じ。)の敷地の用に供されている宅地の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する旨定めている。
貸家の価額の算式
8 借地借家法第40条《一時使用目的の建物の賃貸借》は、同法第3章《借家》の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない旨規定している。
9 借地借家法第30条《強行規定》は、同法第3章第1節《建物賃貸借契約の更新等》の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする旨規定している。
10 評価基本通達7《土地の評価上の区分》は、土地の価額は、地目の別に評価する旨定め、ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価する旨定めている。
11 評価基本通達7−2《評価単位》は、土地の価額は、評価単位ごとに評価する旨定め、(1)において、宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)を評価単位とし、(7)において、雑種地は、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地をいう。)を評価単位とする旨定めている。
12 評価基本通達1《評価の原則》(3)は、財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべき全ての事情を考慮する旨定めている。
13 評価基本通達16《側方路線影響加算》は、正面と側方に路線がある宅地の価額は、まる1正面路線の路線価に基づき計算した価額と、まる2側方路線の路線価に基づき計算した価額に、「側方路線影響加算率表」に定める加算率を乗じて計算した価額との合計額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する旨定めている。
14 評価基本通達17《二方路線影響加算》は、正面と裏面に路線がある宅地の価額は、まる1正面路線の路線価に基づき計算した価額と、まる2裏面路線の路線価に基づき計算した価額に、「二方路線影響加算率表」に定める加算率を乗じて計算した価額との合計額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する旨定めている。
15 評価基本通達20《不整形地の評価》は、不整形地の価額は、まる1不整形地を区分して求めた整形地を基として計算する方法、まる2不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基として求めた整形地により計算する方法、まる3不整形地に近似する整形地(以下「近似整形地」という。)を求め、その設定した近似整形地を基として計算する方法及びまる4近似整形地を求め、隣接する整形地と合わせて全体の整形地の価額を計算してから、隣接する整形地の価額を差し引いた価額を基として計算する方法のいずれかの方法により、15《奥行価格補正》から18《三方又は四方路線影響加算》までの定めによって計算した価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、「地積区分表」に掲げる地区区分及び地積区分に応じた「不整形地補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額により評価する旨定めている。なお、「不整形地補正率表」におけるかげ地割合は、次の算式により計算した割合による旨定められている。
貸家の価額の算式
16 評価基本通達86《貸し付けられている雑種地の評価》(1)は、まる1自用地としての価額から、87《賃借権の評価》の定めにより評価したその賃借権の価額を控除した金額によって評価する旨と、まる2ただし、その賃借権の価額が、評価基本通達86(1)イ又はロに掲げる賃借権の区分に従いそれぞれに掲げる金額を下回る場合には、その雑種地の自用地としての価額から次に掲げる金額を控除した金額によって評価する旨を定めるとともに、まる3まるア同イ(イ)において、「地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権(例えば、賃借権の登記がされているもの、設定の対価として権利金その他の一時金の授受のあるもの、堅固な構築物の所有を目的とするものなどがこれに該当する。)」で「残存期間が5年以下のもの」については、「100分の5」の割合を乗じて計算した金額と、まるイ同ロにおいて、同イに該当する賃借権以外の賃借権については、「その雑種地の自用地としての価額に、その賃借権の残存期間に応じイに掲げる割合の2分の1に相当する割合を乗じて計算した金額」と、それぞれ定めている。

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