別紙6

関係法令等の要旨

1 相続税法第22条《評価の原則》は、相続等により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による廃止前の租税特別措置法第69条の4《相続開始前3年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項は、個人が相続等により取得した財産のうちに、相続の開始前3年以内に当該相続等に係る被相続人が取得等をした土地等又は建物等がある場合には、当該土地等又は建物等に係る相続税の課税価格に算入すべき価額は、相続税法第22条の規定に関わらず、当該土地等又は建物等に係る取得価額として政令で定めるものの金額とする旨規定している。
3 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。以下「評価基本通達」という。)
(1) 評価基本通達185《純資産価額》は、同通達179《取引相場のない株式の評価の原則》の「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」は、まる1課税時期における各資産を評価基本通達に定めるところにより評価した価額(この場合、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとする。)の合計額から、まる2課税時期における各負債の金額の合計額及び同通達186−2《評価差額に対する法人税額等に相当する金額》により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を、まる3課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とする旨定めている。
(2) 評価基本通達189《特定の評価会社の株式》(3)は、課税時期において、同通達178《取引相場のない株式の評価上の区分》の定めにより大会社に区分される会社で、その有する各資産を評価基本通達の定めるところにより評価した価額の合計額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合が70%以上である会社(以下「土地保有特定会社」という。)の株式の価額は、同通達189−4《土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価》の定めによる旨定めている。
(3) 評価基本通達189−4は、土地保有特定会社の株式の価額は、同通達185の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する旨定めている。
4 「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(昭和60年6月5日付直資2−58ほか国税庁長官通達。以下「相当地代通達」という。)
(1) 相当地代通達5《「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の借地権の価額》は、借地権が設定されている土地について、「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(平成13年7月5日付課法3−57ほか国税庁長官通達。)に定める「土地の無償返還に関する届出書」(以下「無償返還届出書」という。)が提出されている場合の当該土地に係る借地権の価額は、零として取り扱う旨定めている。
(2) 相当地代通達8《「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の貸宅地の評価》は、借地権が設定されている土地について、無償返還届出書が提出されている場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額によって評価するが、被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し土地を貸し付けている場合には、「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」(昭和43年10月28日付直資3−22ほか国税庁長官通達。以下「相当地代貸宅地通達」という。)の適用があることに留意し、この場合において同通達中「相当の地代を収受している」とあるのは「『土地の無償返還に関する届出書』の提出されている」と読み替える旨定めている。
5 相当地代貸宅地通達は、相当の地代を収受している被相続人所有の貸宅地は、自用地としての価額から、その価額の20%に相当する金額(借地権の価額)を控除した金額により評価し、当該被相続人が同族関係者となっている同族会社が当該貸宅地に借地権を設定している場合には、その借地権の価額は、同社の株式評価上、同社の純資産価額に算入する旨定めている。
6 地価公示法第2条《標準地の価格の判定等》第2項は、同条第1項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう旨規定している。
7 国土利用計画法施行令第9条《基準地の標準価格》第2項は、同条第1項の標準価格は、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格とする旨規定している。
8 建築基準法第56条《建築物の各部分の高さ》第1項第1号は、近隣商業地域又は商業地域内の建築物であって、容積率の限度が10分の60を超え、10分の80以下の場合には、建築物の各高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が30メートル以下の範囲内においては、建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得た数値以下としなければならない旨規定している。
9 p県建築安全条例は、以下のとおり規定している。
(1) 建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合において、敷地の路地状部分の長さが20メートルを超えるときは、その路地状部分の幅員を3メートル以上としなければならない(第3条)。
(2) 路地状部分のみによって道路に接する建築物の敷地で路地状部分の幅員が4メートル未満のものには3階以上(耐火建築物などの場合には4階以上)の建築物を建築してはならない(第3条の2)。
(3) 延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下の建築物の敷地は、6メートル以上道路に接していなければならない(第4条)。
10 国税通則法第83条《決定》第3項本文は、異議申立てが理由があるときは、異議審理庁は、決定で、当該異議申立てに係る処分を取り消し、又はこれを変更する旨規定し、同項ただし書は、異議申立人の不利益に当該処分を変更することはできない旨規定している。

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