別紙2

関係法令の要旨

1 法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第1項は、税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類を調査し、その調査により当該青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる旨規定し、同条第2項は、税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない旨規定している。
2 法人税法施行規則第54条《取引に関する帳簿及び記載事項》は、青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿その他必要な帳簿を備え、別表20《青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載事項》に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない旨規定している。
3 法人税法施行規則第59条《帳簿書類の整理保存》第1項は、青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、7年間、これを納税地に保存しなければならない旨規定している。
(1) 法人税法施行規則第54条に規定する帳簿等(同項第1号)
(2) 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類(同項第2号)
(3) 取引に関して相手方から受け取った注文書等の書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し(同項第3号)
4 通則法第28条第2項は、更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない旨規定している。
(1) その更正前の課税標準等及び税額等(同項第1号)
(2) その更正後の課税標準等及び税額等(同項第2号)
(3) その更正に係る次に掲げる金額(同項第3号)
イ その更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
ロ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
5 法人税法第2条《定義》第23号は、減価償却資産とは、建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう旨規定している。
6 法人税法施行令(平成23年政令第196号による改正前のもの。以下同じ。)第13条《減価償却資産の範囲》は、法人税法第2条第23号(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないものを除く。)とする旨規定し、第8号ルは、無形固定資産として営業権と規定している。
7 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額とする旨、同項第3号は、当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものとする旨規定している。
8 法人税基本通達9−4−1《子会社等を整理する場合の損失負担等》は、法人がその子会社等(当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる。)の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする旨定めている。
9 通則法第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出があったときは、当該納税者に対し、その修正申告に基づき同法35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨、同法第65条第2項は、同条第1項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と500,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税の額は、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨それぞれ規定している。
 通則法第65条第5項は、修正申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、同条第1項の規定を適用しない旨規定している。

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