別紙3

本件更正通知書に付記された更正の理由

 貴法人備え付けの帳簿書類を調査した結果、所得金額等の計算に誤りがあると認められますから次のように申告書に記載された所得金額等に加算して更正しました。
1 減価償却費のうち損金の額に算入されない金額・・・・・・・・・・・3,923,149円
 貴社は、平成23年7月○日にHからの事業譲渡に伴い、営業権98,863,359円を取得し、当該営業権の減価償却費3,923,149円を損金の額に算入しています。しかし当該営業権は、Hからの事業譲渡に当たり譲り受けた資産と負債との差額を計上したものであり、税法上財産的価値を有している営業権とは認められません。
 したがって、当該営業権は法人税法施行令第13条8号ルに規定する営業権とは認められず、減価償却費として計上した3,923,149円は、当事業年度の損金の額に算入されないため所得金額に加算しました。
2 支払利息のうち損金の額に算入されない金頷・・・・・・・・・・・・○○○○円
 貴社は、当事業年度において支払利息として○○○○円を計上していますが、当該支払利息の計算の基礎となる借入金は、貴社が支払うべきものではなく、Hが支払うべきものであるため、当該支払利息は当事業年度の損金の額に算入されないため所得金額に加算しました。
3 (省略)

(以下省略)

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